今度会社が事業縮小で事業を撤退し
我々従業員が退社をすることになりました。
そこで担当していた仕事を譲ってもらう話を会社にしたのですが
営業権があるから不可能と言われました。
特にWeb案件でクライアント先とNDA以外で管理契約を会社で
結んでいるものがないのですが、
営業権というものは発生するのでしょうか?
退社後、クライアントにアナタを選んでもらえばいいのでは?
そのへんは資本主義社会であり自由ですよ。
もちろん今、お勤めの会社と、入社時や退職時に取引先と取引をしない旨の書面を交わさないことが前提です。
営業権=のれん代ということですが、
事業撤退とはいうものの、実際のところは人件費を削減したいだけで、しばらくの後、状況が好転した際に再開したいと思っているとか、退社した社員以外でも対応できそうな案件であれば、外注を使ってでもやってしまおうと考えているのではないでしょうか?
在職中に譲ってもらうのはグレーでしょう。
在職中にクライアントに独立するので今後はよろしくというのはブラックです。
退職後、同様職に就くのは最近は裁判になっても負けません。
競業防止の書面にサインをしても職業選択の自由の権利のほうが勝ちます。
当社はこれで負けました。
ただ、社内資料持ち出しは名刺1枚でもひっかる場合がありますので注意。
さっさと退職金を割り増しで貰って辞めた後に営業力を発揮したほうが良いですよ。
http://www.junkudo.co.jp/detail2.jsp?ID=0108726648
この本の逆をすればよいのです。
回答者 | 回答 | 受取 | ベストアンサー | 回答時間 | |
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1 | kick_m | 1372回 | 1033回 | 54回 | 2010-03-03 00:15:24 |
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