金するよう、『判決確定による過払金返還通知』として内容証明を送付しました。
最近、判決を取れば全額返還に応じているとの書き込みがあったので、僅かながら期待していましたが、やはりというか、
入金はありませんでした。(連絡も一切無し)
一応、再度通知してみるつもりですが、入金されないときの対策をしておいた方がいいと思い質問させて頂きます。
通常、上記のような場合、次に強制執行だと思いますが、調べた限り、SFへは強制執行しても差し押さえるものがなく、
ほとんどが空振りに終わるとのことで、唯一、債権者破産申立弁護団による債権者破産申立がされたとき、その後しばら
くの間は、有名義債権については全額返還を受けているとの記事を目にしました。
そこで質問なのですが、本人訴訟で勝訴した債権者でも、債権者破産申立弁護団の破産申立へ一緒に参加(請求)させて
もらうことは可能でしょうか?その際はどこへ連絡すればよいのでしょうか?(探しても連絡先らしきものか見つかりません。)
よろしくお願いします。
三和ファイナンス被害対策弁護団 団長 宇都宮健児弁護士 の東京市民法律事務所に電話してみてはどうか?
住所と電話番号は下記ページ参照。
http://www.mapion.co.jp/phonebook/M10012/13102/0335716051-001/
三和ファイナンス被害対策弁護団 団長 宇都宮健児弁護士 の東京市民法律事務所に電話してみてはどうか?
住所と電話番号は下記ページ参照。
http://www.mapion.co.jp/phonebook/M10012/13102/0335716051-001/
連絡先が分からなかったので助かりました。
ご回答ありがとうございました。
その訴訟の判決文を持参して、店舗に行けば、店舗マニュアルで、
返還する規定になっていると思いますよ。本社でもいいと思いますけどね。
逆に弁護団のように、第三者による破産申し立ては、風評被害もありますので
会社としては歓迎していないと思います。
ソース
弊社は過去、新聞報道にあった様な司法書士・弁護士事務所における問題・事件等を防ぎ、
債権者保護の観点から原告ご本人様への直接の過払い金返還を推奨、指導しております。
>SFコーポレーションに対する法令遵守と過払い金返還請求について指導を行い、当事者との誠実な協議の上、随時支払いを進めて参りました。
この親会社の発言、SFがまともに支払ってないのに笑っちゃいますね。
店舗への訪問って初めて聞きました。
とりあえず、近場の店舗へ行ってみたいと思います。
ご回答ありがとうございました。
現在は「破産」まではしていないようですね。
(申立はしているようですが。)
http://www.shomin-law.com/shakkinsanwafinance.html
破産法による破産の場合には、破産管財人を通じて、処理がなされることになります。
破産管財人は商業登記から調べられるはずです。
現時点では、話し合い、交渉のステータスだと思われますので、独自で進めていくか、相乗りするかということになろうかと思われます。
ただ、破産というのは、正の資産よりも負債の方が勝っている状態ですので、満足に弁済がなされない可能性の方が大きい状態といえます。
長期化していくなかで回収のためのコストも膨らんでいきますし、残されたパイの取り合いの中で、取るべき手段を検討される必要があります。
第1次の破産申立はアディーレ法律事務所というところが申し立てているようですので、相乗りをご希望でしたら、そちらへ問い合わせてみたらいかがでしょうか?
破産どころか、十分な資産があるようです。
私としても、むしろ破産してもらっては困るのですが…。
アディーレ法律事務所については、あまりいいウワサが聞こえてきませんね。先日の破産申立も、三和ファイナンス被害対策弁護団の一人からボロカスに叩かれていました。
ご回答参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。
SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)相手に個人で過払い金返還訴訟やったところで金を
返してくれる相手じゃないですよ。消費者金融業者がここまで問題になる前から高金利や取り立てが
きついことで、悪名が高い会社だったんですから。
通知して、少しでも金を入れてくれると思うことすらSFに対しては甘いと考えて下さい。口座が
分かっているなら差し押さえも可能ですが、あそこは口座を差し押さえても引き出したり、口座を
変更したりして抵抗しているようです。
個人でSFから金を引っ張るのはまず無理です。
既に判決が確定してからの訴訟団への参加については判断できません。代表は東京市民法律事務所
の宇都宮健児弁護士(日弁連会長)ですから事務所に連絡してみてください。
最近は、判決を取れば払ってくれるというウワサを聞いてはいたんですが…。
ご回答参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。
>そこで質問なのですが、本人訴訟で勝訴した債権者でも、債権者破産申立弁護団の破産申立へ一緒に参加(請求)させて
>もらうことは可能でしょうか?
出来ません。
とりあえず、使っている口座を調べだして差し押さえするのが確実です。
取引口座もわかりませんか?
いくつか分かっている銀行口座はあるらしいのですが、日に何度も引出しするらしく、差押さえても空だし、ATMを差押さえても中身が数万円と言うことがあるようで、SFに対しての強制執行はあまり効果がないようです。
ご回答参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。
裁判所は財産の調査まではしてくれないので、相手の状況がわからないのであれば執行自体空振りで終わるでしょうね
勝訴判決してるなら、あとは判決文の正本を持って、債務整理が得意な弁護士に任せたほうがよいでしょう
裁判ではないので、そんなにお金もかからないと思います
弁護士には、弁護士紹介制度や、他にも数々の調査能力があります
財産調査が終われば、あとは債務名義をとって調査した財産に執行をかけるだけなので早いでしょう
破産する前に早急に手続きに入ったほうがいいと思います
あとはすべて弁護士に任せることも考えた方が良さそうですね。
ご回答参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。
連絡先が分からなかったので助かりました。
ご回答ありがとうございました。