大学受験や各種資格試験などの過去問題集がいろんな出版社から発売されていますが、これらの過去問題には著作権はないのでしょうか?

それともどこかの団体に著作権料を支払っているのでしょうか?

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  • 終了:2010/04/22 00:35:21
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回答6件)

id:Yoshiya No.1

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お茶の水女子大学における入学試験(過去)問題の閲覧について

留意事項

  昨今、著作権関係の適切な対応が厳格に求められております。

  本学入試問題をご覧になられた方が、当該入試問題(第三者に著作権があるもの)をさらに2次的に使用する場合、(さらにコピーをとり他者に配付する、過去問題集を作成する、インターネット上で掲載する等)は、改めて著作権処理等を行っていただく必要がありますので、この場合は、2次使用される方の責任において当該著作権者(著作権処理を委託している団体等がある場合はその団体)に対し、許諾手続き等を適切に行っていただくことになります。

  本学入試問題をご覧になる場合は、このことに同意の上での閲覧をお願いいたします

 

著作権法

(試験問題としての複製等)

第三十六条  公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

2  営利を目的として前項の複製又は公衆送信を行う者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

第三者の著作物を入学試験問題や各種検定試験に用いても著作権法第36条の規定により、著作権侵害には当たりません。

(著作権者への許諾・著作権料の支払いの免除)

ただし、著作権法第36条2の規定により、第三者が営利目的(過去問題集の出版や塾・予備校での模擬試験に流用)で利用した場合は著作権料が発生します。

利用した問題が、他の著作物を利用していない場合においては、問題を作成した団体(学校や検定試験を主催した団体)に発生しますし、問題が他の著作物を利用した場合は、問題を作成した団体と問題に利用した著作物の権利を持つもの(著作権者)の許諾と著作権料の支払い義務が生じます。

 

例えばある大学の入試問題に著作権が切れていない小説が題材として取り上げられた場合、その入試問題を利用した出版社は入試問題を作成した大学と、小説の著作権者(作者や出版社。作者が死亡している場合は著作権継承者。)に著作権料を支払わなければなりません。


詳しくは下記のサイトを参考にして下さい。

著作権法の正しい理解と対策 入試問題の二次利用で補償金が必要な場合も(ベネッセ教育開発研究センター)

id:hguril55 No.2

回答回数90ベストアンサー獲得回数8

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試験問題にも著作権が認められているものがあるそうです。

特に長文問題などで文学作品などを載せている場合などは、その作品の著作者の使用許可も必要になります。

以下の著作情報センターのページを参考にしてみてください。

http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_6_qa.html

http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_7_qa.html

id:hiroponta No.3

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例えば、大学の受験問題を収録した有名な赤本については、このようになっています。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4%E6%9C%AC_(%E6%95%99%E5%AD%A6%E7%A4%BE)

また、赤本は大学入試問題を収録しているが、著作権上の問題から、一部の国語・小論文の文章を収録しないことがある。すなわち、入学試験のために公表された著作物を使用することは著作権者の許可を要しないが(著作権法第36条)、その問題を本に収録して出版することについて紛争が生じているからである

つまり、著作権法第36条によって、受験問題で公表された著作物は、勝手に載せられます。

id:koriki-kozou No.4

回答回数480ベストアンサー獲得回数79

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著作権は大学ならびに作成者にある

入試問題と著作権|日本著作権教育研究会

http://www.jcea.info/nyushi2.html

>著作物が使われた過去問題集を公表(出版・公衆通信等)する際には、事前に著作権者への利用許諾が必要となる。

>著作権者は、著作物を複製させる(権利使わせる・使わせない)権利を行使できる。

>著作権者は、著作物を複製させる際に表現等の条件を求めることができる。

>著作権者は、著作物の使用料を請求できる。


最近では大学側がホームページで過去問題を公開している場合もある

そこには2次利用は連絡するように書いてある

お茶の水女子大学 | 入試情報 | 過去の入試問題

http://www.ao.ocha.ac.jp/past_test.html

>2次使用される方の責任において当該著作権者(著作権処理を委託している団体等がある場合はその団体)に対し、許諾手続き等を適切に行っていただくことになります。


特定の団体が取り仕切っていたりはしない個別対応

金額相場は不明 ゼロかもしれないし膨大な額かもしれない

id:Baku7770 No.5

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

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 過去問には問題の作成者に著作権があるのはもちろん、国語の問題で多く見られますが、問題に

含まれる著作物にも著作権があると考えられています。

http://www.jca-net.or.jp/tyousa/shiken.html

 問題に含まれる著作物の著作権については裁判中ですね。

id:gtore No.6

回答回数2481ベストアンサー獲得回数437

ポイント10pt

各種資格試験の問題に、

「禁転載複製」「試験問題の転載、複製などを固く禁じます」などの

文言が書かれていることが多いです。

(例:http://www.bc.javada.or.jp/career/pdf/lp_kigyo3.pdf

すなわち、著作権があるということです。

ですので、出版社は試験実施団体に掲載許可を申請し、著作権料として一定の金額を支払っているときいたことがあります。

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