競合企業の売上・利益等の情報を競合企業の特定社員に接触し、飲ませたりしながら、情報収集を行っている人がいます。これが行われている「飲み会に参加してこい」と上司に言われ一度参加したところ、毎月、行うように指示されています。
数年間掛けて関係を作り、情報収集を行ってきた人が異動になり、競合企業の特定社員と面識のある私が業務を引き継ぐように言われています。
私自身は、数年前に体調を崩し、以前のような高い業績は出せていません。
・コンプライアンス違反?モラルには反する?
・今後は行いたくないと言ったら、「存在価値が無い」と言及、「役員が必要なのだ」と、言われたが、業務命令として受けなければならない?
・自社情報が漏洩した際には、私が疑われる可能性有
・情報には、業績等が含まれインサイダー取引に利用出来る。
会社内には「ホットライン」のようなシステムは無く判断材料もなく「出来ない」と言ったら社内での立場がなくなりそうで不安です。
相談先として、どのような所がありますか?
・弁護士?労働基準監督局?
有り体に言えば産業スパイという事ですね。
秘密を漏らした方は別にして、収集する側についてはその手段によっては違法となります。
一例として不正競争防止法2条4~
http://www.houko.com/00/01/H05/047.HTM
問題はここでいう、その他の不正の手段。
飲ませる、単なる接待の範囲内ならともかく、行き過ぎてしまうと違法と見なされるかもしれません。
インサイダーとか談合とかは別の法律の別の基準でもって判断されます。
どこでも似たような事はやっているとは言え、モラル的には最低と言えるでしょう。
ただ、モラルは個人的な問題でもあり、法律としてはいわゆる公序良俗に反するかどうかであって、やはり程度問題です。
単に交流を図り、うわさ話程度の事を聞いてくるぐらいなら何という事もないですね。
単に飲み会へ参加しろというだけの業務命令で、賃金対象であれば拒否は難しいです。
残業命令と同列。
ただ、興信所等ではなく、酒を飲む仕事などでもないなら、労働契約の業務範囲から逸脱するとして会社と争う事も可能と思います。
(事務員で入社した人間に、意に反して土方をやらせる事はできない)
また、実際に体調が悪く、飲み会等が健康を害する恐れがあるなら拒否できます。
医師の診断等必要になりますし、もちろんどのような場合でも会社と対立する訳ですから、社内での立場等は別問題ですが、、、
自身が情報を漏らした場合は別の扱いになります。
こちらは守秘義務違反等を問われ、即時解雇や損害の大きさによっては懲戒解雇、損害賠償請求も有り得ます。
もちろん疑い程度ではなく、それなりに立証された場合のみです。
労基法からは離れるので労基署はあまりあてにならないでしょうし、公的機関はこのようなあいまいな相談には冷たいので、専門とする弁護士を弁護士会等で個人的に探して相談するしかないと思います。
これは、皆さん口に出さないだけで、実際にどこの会社もやっていて、部署によりけりといったところかもしれません。何か事業を落札する時になんか役に立ったりするので、交流する場合も多いのが日本の社会ですね。何気なく価格を聞いてきて、今回はおれ、次回はお前というのは、良くある話です。モラル違反でも何でもなく、慣例としてやっているところが多いです。
ただし、最近では厳しくなってきている事も確かです。何かのふしに外部にそのような情報が漏洩したら「辞めて下さい」では済まない可能性もあります。つまり「こいつが勝手に情報を聞いてきた。こいつのせいだ」と会社に言われたりするのは確かです。モラル違反で済めばそれは最高なのですけど、こんな時には内部資料に従わなかったのはあなただ!とか言われます。
そう言えば、先日にも富士通の社長さんも問題になりましたね。超一流と言われる大企業の社長様の地位にありながら「とっとと辞めてくれ」と言われるなんて、何か裏があると思わずには居られないのが普通ですね。
労働基準監督局は、全くあてになりません。電話して相談しているふりばかりして、実際はあんまり問題にしなかったりします。こういった場合には、直接弁護士に相談した方が良いかもしれません。費用はかかりますが、後からもっと費用がかかるよりはマシというものです。
その状態ですと、もし行わなかった場合はすべての責任を押し付けられてしまう可能性があります。最近はかなり厳しくなってきているので、情報が漏洩した場合は辞めるだけではなく、高額の費用を請求される可能性もございます。
労働基準監督署での相談もかまいませんが、証拠資料などが揃っていない場合はほとんど対応してもらえないのが、今の現状であります。
早急になんとかしたい場合でしたら直接弁護士に相談したほうが、対処も早いので、今の状態を察しすると、そちらのほうが良いかと思われます。
飲み会に参加したくないので、相談したいんですか?
回数は、月に一度だけですか?
>会社内には「ホットライン」のようなシステムは無く判断材料もなく「出来ない」と言ったら社内での立場がなくなりそうで不安です。
>相談先として、どのような所がありますか?
あなたのその直感は正しいと思います。あなたの仕事のセールスポイントがあれば、そのような不安は募らない筈です。
まず、上司に相談するべきです。上司を通り越して、弁護士に相談しても、話しが余計拗れるだけです。
会社に残れないでしょう。仕事も与えてくれなくなりますよ。(自分で仕事を取りにいけるなら構いませんが・・・。)
そもそも、会社としてインサイダー取引きを容認しているのであれば、私はその経営方針を疑います。
立派な犯罪ですから。会社の方向が見誤っているのであれば、そこから正すべきです。
競合企業の売上・利益等の情報は、市場で入手できる情報価値で十分な筈です。
限られた情報の中で企業は戦略を練るのであって・・・。
姑息な手で情報を入手したところで、社会は認めてくれません。
あなたが、会社に残りたいのであれば、黙って現状を受け入れるしかないでしょう。
もし、会社を辞める覚悟があるのなら、まず、弁護士に相談し、損害賠償請求するしかないでしょう。
証拠集めも大変だし。裁判は、刑事・民事で長期化すると考えられるし。いいことないですが・・・。
有り体に言えば産業スパイという事ですね。
秘密を漏らした方は別にして、収集する側についてはその手段によっては違法となります。
一例として不正競争防止法2条4~
http://www.houko.com/00/01/H05/047.HTM
問題はここでいう、その他の不正の手段。
飲ませる、単なる接待の範囲内ならともかく、行き過ぎてしまうと違法と見なされるかもしれません。
インサイダーとか談合とかは別の法律の別の基準でもって判断されます。
どこでも似たような事はやっているとは言え、モラル的には最低と言えるでしょう。
ただ、モラルは個人的な問題でもあり、法律としてはいわゆる公序良俗に反するかどうかであって、やはり程度問題です。
単に交流を図り、うわさ話程度の事を聞いてくるぐらいなら何という事もないですね。
単に飲み会へ参加しろというだけの業務命令で、賃金対象であれば拒否は難しいです。
残業命令と同列。
ただ、興信所等ではなく、酒を飲む仕事などでもないなら、労働契約の業務範囲から逸脱するとして会社と争う事も可能と思います。
(事務員で入社した人間に、意に反して土方をやらせる事はできない)
また、実際に体調が悪く、飲み会等が健康を害する恐れがあるなら拒否できます。
医師の診断等必要になりますし、もちろんどのような場合でも会社と対立する訳ですから、社内での立場等は別問題ですが、、、
自身が情報を漏らした場合は別の扱いになります。
こちらは守秘義務違反等を問われ、即時解雇や損害の大きさによっては懲戒解雇、損害賠償請求も有り得ます。
もちろん疑い程度ではなく、それなりに立証された場合のみです。
労基法からは離れるので労基署はあまりあてにならないでしょうし、公的機関はこのようなあいまいな相談には冷たいので、専門とする弁護士を弁護士会等で個人的に探して相談するしかないと思います。
具体的に何の目的でどういった情報を入手されようとしているかで回答が変わりますが、質問文に
あるような株価の動向を探るためのインサイダー取引なら証券取引委員会に内部告発という手段が
あります。
この方法では法的に保護はされます。
会社にもよりますが、相談先は労働組合ですね。納得いかない業務命令を出されたんですから。
内部だけで済ませたいというなら、業務命令を書面で貰うことですね。できなくても会話を何かに
録音しておく、情報を必要としている役員の名前が残されていればトカゲの尻尾切りといった目には
会わずに済むでしょう。
他の回答にもありましたが、それなりにやられていることです。私も交際費を申請する時には相手
の氏名は書くなと指示を受けた時もありましたし、官庁を相手に仕事をすればそういったことはそれ
なりにありますよ。
他にも手は色々ありますよ。
上司には酒を飲んでいる内にこっちの情報を漏らしてしまいそうで怖いと言っておいてから宴会で
破目を外し続ければ、その内にあれはヤバイと判断してくれれば代わりの人に引き継がせるでしょう
し、もう一つは、事情を知っていそうな人間がまとめて退職したようなタイミングでご自身の実名を
含めて相手の会社に匿名で教えてあげるのも手です。相手の上司あたりが適任でしょう。向こうが
警戒して会ってもらえなくなれば評価は下がりますが、こちらの責任にはなりません。
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