私書箱サービスを新たに開業する際には何か届出等が必要でしょうか。

また、開業されている方はどのような問題点を抱えているかご教示願います。

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  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2010/06/17 16:07:56
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ベストアンサー

id:abc2abc No.3

回答回数24ベストアンサー獲得回数2

id:hatallica

ありがとうございます。参考になりました。

2010/06/17 16:07:12

その他の回答2件)

id:koriki-WeKan No.1

回答回数342ベストアンサー獲得回数20

ポイント27pt

郵便局に申請して審査を受ける必要がある。

id:hatallica

ありがとうございます。

2010/06/17 16:07:19
id:tatado No.2

回答回数69ベストアンサー獲得回数2

ポイント27pt

私の知ってる限り、情報商材で情報を仕入、販売者に確認したところ(約2年前)問題ないそうです。

私書箱、いわゆる、郵便の受け取り代行なら問題はなさそうです(素人なので法律の確認までしてませんので責任は持てませんので了承ください)

id:hatallica

ありがとうございます。

2010/06/17 16:07:17
id:abc2abc No.3

回答回数24ベストアンサー獲得回数2ここでベストアンサー

id:hatallica

ありがとうございます。参考になりました。

2010/06/17 16:07:12
  • id:Yoshiya
    私設私書箱業(郵便物受取サービス業)には特段の届けや資格はありません。
    極論で云えば、誰でも郵便物受取サービス業を行う事ができます。
    回答#1にある税務署への届けについては、新規開業をする場合はどんな業種でも必要です。
    郵便物受取サービス業だから必要という訳ではありません。
     
    個人で開業する場合は「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」、法人で開業する場合は「法人設立届出書」等が必要です。

    http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
    個人事業の開業届出・廃業届出等手続(国税庁)

    http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
    法人税>法人の設立>No.5100 新設法人の届出書類(国税庁)

    回答#2にある郵便局への申請・審査については不要です。
    そもそも郵便局(日本郵政株式会社)には、郵便物受取サービス業への認可権はありません。
    (郵便物受取サービス業者を利用する者が、郵便物を旧住所から新住所(私設私書箱)に転送する為の転居届は必要です。)

    郵便物受取サービス業は利用者の収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)による本人確認・本人確認記録の作成・保存
    取引履歴の作成保存・疑わしい取引の届出義務があります。

    詳しくは下記のサイトをご覧下さい。

    http://www.police.pref.niigata.jp/osirase/syueki_iten/iten_syueki.html
    犯罪収益移転防止法における古物商の義務「お知らせ版」(新潟県警)
    (郵便物受取サービス業も古物業と同様の義務があります。)

    http://www.enecho.meti.go.jp/policy/mineral/data/m03_11.pdf
    犯罪による収益の移転防止に関する法律説明会資料 ◆郵便物受取サービス事業者について◆(経済産業省)

    http://www.meti.go.jp/policy/servicepolicy/new_page_4.htm
    犯罪による収益の移転防止に関する法律 -郵便物受取サービス業者(私設私書箱事業者)向け説明-(経済産業省)
  • id:koriki-WeKan
    コメントするのは構わないが、回答番号と実際の回答内容が符合しない。
    よって、このコメントの信頼性は疑わしい。
  • id:Yoshiya
    koriki-Wekan氏のご指摘通り回答番号を間違えたので、正しい回答番号に修正しました。

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    私設私書箱業(郵便物受取サービス業)には特段の届けや資格はありません。
    極論で云えば、誰でも郵便物受取サービス業を行う事ができます。
    回答#3にある税務署への届けについては、新規開業をする場合はどんな業種でも必要です。
    郵便物受取サービス業だから必要という訳ではありません。
     
    個人で開業する場合は「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」、法人で開業する場合は「法人設立届出書」等が必要です。

    http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
    個人事業の開業届出・廃業届出等手続(国税庁)

    http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
    法人税>法人の設立>No.5100 新設法人の届出書類(国税庁)

    回答#1にある郵便局への申請・審査については不要です。
    そもそも郵便局(日本郵政株式会社)には、郵便物受取サービス業への認可権はありません。
    (郵便物受取サービス業者を利用する者が、郵便物を旧住所から新住所(私設私書箱)に転送する為の転居届は必要です。)

    郵便物受取サービス業は利用者の収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)による本人確認・本人確認記録の作成・保存
    取引履歴の作成保存・疑わしい取引の届出義務があります。

    詳しくは下記のサイトをご覧下さい。

    http://www.police.pref.niigata.jp/osirase/syueki_iten/iten_syueki.html
    犯罪収益移転防止法における古物商の義務「お知らせ版」(新潟県警)
    (郵便物受取サービス業も古物業と同様の義務があります。)

    http://www.enecho.meti.go.jp/policy/mineral/data/m03_11.pdf
    犯罪による収益の移転防止に関する法律説明会資料 ◆郵便物受取サービス事業者について◆(経済産業省)

    http://www.meti.go.jp/policy/servicepolicy/new_page_4.htm
    犯罪による収益の移転防止に関する法律 -郵便物受取サービス業者(私設私書箱事業者)向け説明-(経済産業省)
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