①借主と業務委託契約を締結する行為(これは問題ないと考えています。)
②借主と人材派遣契約を締結する行為(借主の代理ということで、こういうやり方もあるかと思います)
③貸主と借主の新たな賃貸借契約の覚書を作成する行為
④借主の賃料減額をアドバイスする行為
⑤調停になる場合、その書面作成等のアドバイス(これは弁護士ではないと出来ないと考えています。)
⑥訴訟になる場合、その書面作成等のアドバイス(これも弁護士ではないと出来ないと考えています。)
最終的には、専門家などに確認しますが、予備知識を得たいので相談させて頂きました。
①は・・・だ、①と②は・・・だ、など個別にお答え頂ければ幸いです。
【1】【2】
法的見地に立つ場合は弁護士資格が必要になってきたりもしますし、
人材派遣法で規定されている職業にあてはまりませんので派遣業法違反になる可能性が高そうです
【3】
公正証書(正式な書類)とするためには行政書士資格が必要ですね
【4】
交渉に立たず相談に載るだけであれば特に制限はないと思われますがグレーゾーンですから高額な相談料を取ることはできないでしょう
【5】【6】
調停に関する書面作成であれば行政書士の資格で可能ですが、代理ということですから弁護士資格が必要になりますね
上記のようにそれぞれを個別でやろうとすると許される範囲が狭くなる割に敷居の高い資格が必要になってきてしまいますので、
宅地建物取引主任者の有資格者を用意して宅地建物取引業免許を取得し、不動産仲介業者として開業するのが一番確実な方法となるでしょう
「家賃の減額をサポートする業務」
これの名目ではなく具体的な態様によって判断が全く変わると思います。
業務委託も、委託という名目ではなく、その具体的内容によって判断されるので、
書かれているような家賃の減額を交渉したりする業務という時点で法律行為に該当する可能性が出てきます。
従って1の時点からグレー。
2の人材派遣も、弁護士の派遣は派遣業で許可されているんだっけかな?
だとしても、その前に厚生労働省の派遣業の許可を受けなければできません。
これもグレー。
3の覚え書きは契約書に該当するので行政書士以上の業務かな?
ただし、争いがありそうな場合は不可。140万以下なら簡裁代理等認定司法書士以上。
4は司法書士以上?
5は簡裁代理等認定司法書士なら簡裁の範囲で140万以下ならok。
6も5と同様。
ありがとうございます。
大変参考になります。
人材派遣のイメージは、委託ではなく自分を代理人のように派遣する考え方でした。
【1】【2】
法的見地に立つ場合は弁護士資格が必要になってきたりもしますし、
人材派遣法で規定されている職業にあてはまりませんので派遣業法違反になる可能性が高そうです
【3】
公正証書(正式な書類)とするためには行政書士資格が必要ですね
【4】
交渉に立たず相談に載るだけであれば特に制限はないと思われますがグレーゾーンですから高額な相談料を取ることはできないでしょう
【5】【6】
調停に関する書面作成であれば行政書士の資格で可能ですが、代理ということですから弁護士資格が必要になりますね
上記のようにそれぞれを個別でやろうとすると許される範囲が狭くなる割に敷居の高い資格が必要になってきてしまいますので、
宅地建物取引主任者の有資格者を用意して宅地建物取引業免許を取得し、不動産仲介業者として開業するのが一番確実な方法となるでしょう
ありがとうございます。
大変参考になります。
借主の立場で交渉する行為は、借主の会社からの派遣というやり方ではなく、業務委託というやり方が良いみたいですね。
>業務委託というやり方
代理だろうと業務委託だろうと、法律に関する部分は一切触れることができませんから、相手が一言でも法律にかかわる話あるいはかかわりそうな雰囲気をだしてきたらアウトです
http://www.houko.com/00/01/S24/205.HTM
(非弁護士との提携等の罪)
第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
宅建業者でも法律問題に発展する場合は弁護士の協力が必要になりますけど、多くの部分は業務内で行うことができるので、一番確実と答えたんですけど、理解してもらってないようで困りました。
逮捕されたりしないよう願うばかりです
ありがとうございます。
法律に関する部分の話しは一切したらいけないのですね。
大変勉強になります。
>依頼者から相談を受けて、家賃の減額をサポートする業務
業態によって異なるので答えようがない。
常識的には委託業務になるはずだから、派遣はないだろう。
ありがとうございます。
交渉業務は、弁護士業務に抵触するので、やめることにしました。
なお、上記派遣は、賃料減額会社が依頼された会社に入って、その会社の社員として交渉するやり方があるようです。
③貸主と借主の新たな賃貸借契約の覚書を作成する行為
→これは、行政書士及び弁護士限定でしょう。
行政書士法1条2抜粋「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て~権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。」
行政書士法1条2は行政書士が独占して行える業務を意味しておりますので、法令上弁護士を除き他にこれを業務として行ってはならないです。
④借主の賃料減額をアドバイスする行為
→こちらについては、貸主と借主間に紛争が発生しておらず、両者間の交渉を行わない範囲であれば特に弁護士等でなくてもできるところかと思います。が、ここは司法書士、行政書士、宅建業者いずれもこういった法律相談においてグレーなところをぎりぎり(中には逸脱している連中もいますが)のところでやっていますので、どこまで法律相談を行えるかの線引きは非常に難しいところだと思います。例えばですが、交通事故の示談交渉を弁護士でない者が行って逮捕されたケースもあります。
⑤調停になる場合、その書面作成等のアドバイス(これは弁護士ではないと出来ないと考えています。)
⑥訴訟になる場合、その書面作成等のアドバイス(これも弁護士ではないと出来ないと考えています。)
→これはいずれも紛争性があると考えますので、140万円以下の訴額であれば認定司法書士及び弁護士。これ以上の訴額であれば弁護士でなければ法令上アウトになるでしょうね。
ありがとうございます。
大変参考になります。
ありがとうございます。
大変参考になります。
借主の立場で交渉する行為は、借主の会社からの派遣というやり方ではなく、業務委託というやり方が良いみたいですね。