この時、A敷地の所有者から土地家屋調査士さんが、依頼を受けて測量など専門的な仕事をしたとき、AさんとBさんの話し合いの席で、B敷地の所有者に、土地家屋調査士が説明をする行為は、「法律事件に関する法律事務」に該当しますか?
A敷地の所有者に頼まれて、うまくいったら報酬を支払うというやり方だったとしたら、土地家屋調査士さんの専門的な仕事及びその仕事(境界確定、測量など)に関するご説明の場合です。
交渉まで手伝うと問題があると思います。
1.成功報酬の場合、交渉の席に同席することに問題はありますか?
2.専門的な業務の説明を、相手方にしても良いのか?(通常、問題ないと考えますが、交渉の代理に該当する可能性はありませんか?)
今回、土地家屋調査士さんを例に質問させて頂きました。
状況説明するのと交渉をするのでは全く異なります。
資格を持つ人間がその範囲で調査の結果を説明する事は交渉ではなく、
「法律事件に関する法律事務」には該当しないと思います。
認定土地家屋調査士であれば、
>土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(・・紛争の当事者が・・民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、・・和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに・・紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。)をいう。)であって当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するもの・・の代理
を、弁護士と共同で受任する事ができる。
とされています。
認定団体の代理、弁護士と共同、公正な第三者が関与して解決を図る、という点があるので、単独で一方から成功報酬を受けて交渉するという事は、一方のみの利益代表になり公正ではなくなり問題と思います。
単に説明のみであれば問題はないと思いますが、成功報酬によって一方へ不正に有利な説明であればそこも問題であると思います。
ただ、先の設問もそうですが、一般論的な部分が多く、そうなるとあくまで一般論的な返答しかできません。
(俺は不動産の事なんかよくわからんけどね)
個別の状況によっては別の解釈がある場合もあり、何か現実の問題であればきちんと弁護士へ相談すべきと思いますが、、、
http://www.houko.com/00/01/S25/228.HTM#s1
土地家屋調査士法第3条7に於いて、紛争当事者双方の依頼に基づき、となっているため、質問者の方が依頼していない以上第3条7に抵触しています。
http://www.houko.com/00/01/S25/228.HTM#s4
第22条2に於いても、受任者の同意が条件となっているため、質問者が依頼していない以上抵触します。
http://www.houko.com/00/01/S25/228.HTM#s6
第44条に基づき当該土地家屋調査士の主観となる法務局に懲戒請求をすることができます。
http://www.houko.com/00/01/S25/228.HTM#s11
上記懲戒請求により、当該行為に対し法務局が法令に抵触すると認めた場合は、第70条に基づき罰金となります。
直接、土地家屋調査士に法令違反だと指摘するのも良いですが、失礼ながら十分な法律知識がないようでしたら、事前に市の無料法務相談を受けてから指摘することをお勧めします。
ありがとうございます。
大変参考になります。
1.成功報酬の場合、交渉の席に同席することに問題はありますか?
専門家として同席することは問題ない。
2.専門的な業務の説明を、相手方にしても良いのか?
交渉が有利に進むなら説明しても構わない。
ありがとうございます。
そのような考え方も一つですね。質問する前は、問題ないように感じたのですが、最初の方の意見のように問題有りとする考え方もありますね。
状況説明するのと交渉をするのでは全く異なります。
資格を持つ人間がその範囲で調査の結果を説明する事は交渉ではなく、
「法律事件に関する法律事務」には該当しないと思います。
認定土地家屋調査士であれば、
>土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(・・紛争の当事者が・・民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、・・和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに・・紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。)をいう。)であって当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するもの・・の代理
を、弁護士と共同で受任する事ができる。
とされています。
認定団体の代理、弁護士と共同、公正な第三者が関与して解決を図る、という点があるので、単独で一方から成功報酬を受けて交渉するという事は、一方のみの利益代表になり公正ではなくなり問題と思います。
単に説明のみであれば問題はないと思いますが、成功報酬によって一方へ不正に有利な説明であればそこも問題であると思います。
ただ、先の設問もそうですが、一般論的な部分が多く、そうなるとあくまで一般論的な返答しかできません。
(俺は不動産の事なんかよくわからんけどね)
個別の状況によっては別の解釈がある場合もあり、何か現実の問題であればきちんと弁護士へ相談すべきと思いますが、、、
ありがとうございます。
知り合いの弁護士さんに論点が絞られてから質問するつもりです。
知識不足のためいろんな考え方を吸収しています。
ありがとうございます。
知り合いの弁護士さんに論点が絞られてから質問するつもりです。
知識不足のためいろんな考え方を吸収しています。