問題ありません。法人税法は減価償却の限度額を定めているだけなので、限度額の範囲内であれば、実際に費用に計上した額が損金になるだけの話です。質問のケースは、1年のところを3年で償却したいとのことなので、限度額の範囲内ですから大丈夫です。逆に3年のところを1年で、というわけにはいきません。
減価償却の耐用年数についての解説を見てみましょう。
http://homepage3.nifty.com/domex/business/yogo_syoukyaku.htm
”耐用年数は税法で一律に決められている。たとえば、一般の自動車の耐用年数は6年。丁寧に使えば10年以上は使えるが、6年間で費用負担しなさい、と決めている。企業が勝手に年数を変えたら、自由に節税ができて、不公平が生じるから、お上が一律に決めたわけだ。まれに変更されることがある。産業界の要請で短縮化されるケースである(耐用年数が短くなると早めに資金回収できるから)。”
つまり、会社都合で変更処理は認められない、という事になります。
ありがとうございます。
通常、早期償却して費用を早めに計上したい会社が多いと思いますが、例えば法定の残存耐用年数が1年で210万円の車だったら、あまりにも費用の計上のしすぎ(税務署の目にとまりそう)に感じます。その場合、3年間の均等で70万円づつ処理した方が実態にあっていると感じていますが、、会社都合で変更処理は認められないのですよね・・
問題ありません。法人税法は減価償却の限度額を定めているだけなので、限度額の範囲内であれば、実際に費用に計上した額が損金になるだけの話です。質問のケースは、1年のところを3年で償却したいとのことなので、限度額の範囲内ですから大丈夫です。逆に3年のところを1年で、というわけにはいきません。
ありがとうございます。
大変参考になります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000015.html
減価償却資産の耐用年数等に関する省令 第三条 二 より抜粋
ロ 法定耐用年数の一部を経過した資産 当該資産の法定耐用年数から経過年数を控除した年数に、経過年数の百分の二十に相当する年数を加算した年数
耐用年数が6年で、経過が5年だとすれば
当該資産の法定耐用年数から経過年数を控除した年数 | 6-5=1 |
---|---|
経過年数の百分の二十に相当する年数 | 5x0.2=1 |
計 | 2年 |
以上により1年ではなく2年で償却という計算になります
ありがとうございます。
大変参考になります。
ありがとうございます。
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