例えば、BとCはアメリカで婚姻届を出して、アメリカで出産みたいなことで回避されるとか。この手段は有効性があると思うでしょうか?その根拠もお教えください。
別に国外に行かなくても、不倫相手の男性に認知させて裁判をすれば済む話しです。
まず民法772条の規定について仰っているのでしょうが、結構判例が多いので手続きも決まっています。
血縁上の父親が認知すれば済むでしょうし、DNA鑑定も30万円程度と以前と比べてかなり安く、正確になっています。
例外はありますが、女性は離婚後半年間は再婚できません。これは、妊娠していたときに、誰の子供かわからなくなるのを防ぐためです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%8D%E5%A9%9A
ご質問の内容ですが、普通に役所へCを親として出生届を出せば大丈夫だと思います。出生届と一緒に出生証明書を提出するわけですが、こちらには父親の名前を書くところはありません。
2の回答者の方の言うように、出生証明書にCさんを親として提出することは出来ないと思います。
父母が婚姻関係で無い場合、両方とも独身の場合は、Cさんの名前を書くことはできますが、婚姻中のBさんは、子供の父をAさんの名前にしないといけません。
1の回答者の方の通り、裁判所の手続きをとらないといけないようです。
婚姻中に懐胎したお子さんについては,Q1で説明したとおり,原則として,夫の子であるという嫡出推定が及んでいます。嫡出推定制度の下においては,離婚後であっても,原則として,母親や他人が,実はお子さんが夫ではなく別の男性の子供であるなどという主張をすることはできません(夫からは嫡出否認の訴えができます。)。
しかし,妻が子を懐胎すべき時期に,既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ,又は遠隔地に居住して,夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったなど,妻が夫の子を懐胎する可能性がないことが客観的に明白である場合には,例外的に,嫡出推定が及ばないものとして,前夫の子でない扱いをすることができます。このように妻が夫の子を懐胎する可能性がないことが明らかであるなどの事情が存するかどうかという個別の事情については,戸籍窓口である市区町村役場で調査し認定することは困難なので,このような場合には,裁判手続により,嫡出推定が及ばないような事情の存在の認定を含む審判や判決を受け,その裁判書の謄本及び確定証明書を戸籍窓口に提出していただくことになります。
1の回答の方のURLを拝借しました。Q6~Q9あたりが参考になると思います。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji175.html
また、アメリカで婚姻届を出す、ということは、Cさんだけでもいいのですが、アメリカに住所がないと無理だと思います。
グリーカードはそんなに簡単には取れません。うまくビザが取れればいいのですが、かなり面倒になりそうです。
コメント(4件)
形式ではなく実態が重要なのだから、海外とかそんな面倒な事まで必要ではない。
アメリカで出産するとアメリカの市民権が得られるけどね。
(あれ、違うかな?)
(日本とアメリカの)両方とれますよ。
ただし永久に両方保持じゃなく、たしか成人時にどっちか選択しなきゃいけなかったはずだけど。
>cが認知すりゃ問題ないのでは?
嫡出否認→認知
でいいでしょうね。
~抜粋
一度、嫡出子となった後に裁判を起こし
「戸籍の訂正」を行う必要がある。
それを回避する裏技として
戸籍未届けのまま、母が子を代理して遺伝上の父に対して認知を求める訴えを提起し、
その勝訴判決とあわせて出生を届け出ることで、
遺伝上の父を戸籍に記載するという方法があるらしいが、
これは子供が一時的に無戸籍状態となる問題がある。
ということができるかもしれませんが、時間と手間はかなりかかるでしょう。
離婚後の懐妊であれば
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji137.html
こちらの方法で300日以内でも前夫の戸籍に載せなくてもすみます。
離婚前の懐妊でも離婚前に別居をしている状態であれば、
http://minami-s.jp/page051.html
一旦前夫の戸籍に入りますが、親子関係不存在確認を行うことにより変更することが可能です。
お住まいの戸籍係に相談されると手続き方法については色々教えていただけると思いますよ。