ガソリンスタンドで工事(看板設置、塗装、電球交換等)を行う場合、消防署に工事の申請が必要と聞いた事があります。

申請の内容及び、消防法の根拠について教えて下さい。

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回答3件)

id:tasklight No.1

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自治体によって異なります。

管轄の消防署の予防係に問い合わせてください。

http://www.fcaj.gr.jp/information/public/link/lnkmain.htm

id:suppadv No.2

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ポイント27pt

軽微な変更に当たる無いようだと思いますので、大体、自治体で規則として決めている範囲と考えられます。



危険物製造所・貯蔵所・取扱所軽微な変更届出書

加古川の場合

http://www.city.kakogawa.hyogo.jp/index.cfm/16,4965,100,567,html

製造所等の関係者は、製造所等において消防法第11条第1項後段の規定による変更許可に至らないほどの改修等をする場合には、当該改修等をする日の7日前までに市長に提出しなければなりません。 (加古川市消防危険物規則第14条)


茅ヶ崎の場合(危険物製造所等軽微な変更工事届出書 第17号関係と書いてあります。自治体ごとに異なりますので、加古川の条とは違いますが、何処の自治体でも同じような内容の条項があります。)

http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/dbps_data/_material_/local...

id:kimudon No.3

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ポイント26pt

http://www.houko.com/00/01/S23/186.HTM#s3

消防法第11条が該当すると思われます。

http://www016.upp.so-net.ne.jp/solicitor-toshi/syoubou-3-9kyuuyu...

但し、給油取扱所においての軽微な変更工事の場合、

http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi1403/140329kiho49.pdf

変更許可を要しない変更工事に該当する可能性があります。


申請方法は直近の消防署に相談したら如何でしょうか。

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