http://www.geocities.jp/silc_okumura/page017.html
賃金債権となりますので、退職する前に 請求しましょう。
一応 2年間は 時間がありますけど。
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s1.5
違法は当然の事、公序良俗に反する契約は無効で(90)、また、強迫による契約も無効(96)で不法な条件を付した契約(132)も無効です。
しかしながら、未払い残業代が存在し、その状態で債権が無いと表示すれば残業代については放棄したと見なす事も可能です。
そのように見なすのはかなり無理がありますが、それでも若干の瑕疵になると思いますので出来ればサインせず、もしくは未払い残業代を除き、と加筆する方が好ましいと思います。
どうせあとから残業代を請求するつもりなら、そこで一緒に退職金も請求すれば良いので、民法の基本原則にあるように、誠実性という点を考慮するなら最初から両方とも表面切って請求すべきでしょう。
会社が違法行為をしているにしても、こちらが汚い手を使って良いという論拠にはなりません。
正々堂々と全部請求しましょう。
ついでに、未払いの残業代については付加金分も請求し、別途、慰謝料も乗せましょう。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s12
114
慰謝料を請求する事は当然の権利であり、汚い手ではありません。
そうですね。
残業代を請求するなら在職中にしなければなりません。
その念書はそういった請求を一切受け付けさせなくするものです。
残業代を請求すると、恐らく他の方々までその会社は支払わなくちゃならなくなり、会社自体危なくなるんじゃないですか。
大きい会社なら未払いなんてないとおもいますし。
支払い能力がなければ、退職金だけで勘弁してあげたらどうですか。
その念書そのものが無効です。
公序良俗に反する約束は無効なので、なんの拘束力もありません。
たとえ「念書にサインしなければ賃金を払わない」と強要されても、
いったんサインして賃金を受取り、あとで不足分を請求できます。
下記に電話で予約して、相談しましょう。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
労働基準監督署
seble さんと同じ意見ですが、交渉相手に苦手意識がある場合には、
なかなか原則どおりに主張できないのです。そこで、会社と縁を切って
から、公的な第三者機関を通じ(無料で)再請求することを奨めます。
知恵袋に似たような質問がありました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1347711...
労働基準法は強行規定(法に定める基準に満たない契約はその部分に関して無効であり、
その部分は法に定める基準が適用になる)なので、仮に『債権債務が一切存在しない』旨の
念書を交わしたとしても、その契約は無効になるようです。
http://yoshidat.web.fc2.com/roudouhou/roudoukijun/roudoukijuhou....
労働基準法には法定時間(休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間)を超えた場合は
割増賃金を支払う旨(第37条)が記載されていますので、仮に裁判になった場合はこの条文
の定める計算方式にもとづいて、裁判で認められた時間分の請求は出来ると思います。
「念書にサインしなければ退職金を貰えません」という事情のもとで念書を書かざるをえなくなるのであれば、念書の効力自体には問題があり、理論上は未払い残業代を請求することができるということにはなります。
しかし、退職後に未払い残業代をいざ請求したときには、会社側はそのような事情を無視して念書をタテに突っ張ることが見え見えです。そうすると、未払い残業代を受け取るまでにはかなりの困難が予想されます(訴訟等の紛争処理手続や、交渉など)。
でしたら、辞めたあとに未払い残業代を請求して面倒なことになるくらいなら、いっそのこといま請求してしまうことが考えられます。
この退職が自己都合か会社都合かはわかりませんが、会社を辞めることは労働者の自由です。退職金の定めがあるのであれば、会社は支払わなければなりません。念書を書かなければ支払わないということ自体がおかしいです。
それでも会社がごねるなら、労基署なり弁護士のところなりにもっていって相談したらいかがでしょう。
念書にサインしてしまったら、それでおしまいです。
未払いが無い、ということの同意なので。
退職金の支払いを最後に、会社との債務関係を整理する訳ですから。
未払いの残業代が残っている場合、まずその残業代の請求を行ってください。
不当に支払わない場合は、労働基準監督署へ支払いを行わせるよう申告して下さい。
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