以前,ボランティア系の音楽会の手伝いをしていて,JASRAC管理の曲を演奏したり歌ったりするために,先輩方が結構面倒な手続きを行い,少額ならが使用料を払っているのを目にしました.

いろいろ勉強になったのですが,世間を見渡してみるとおそらくそういうJASRACへの手続きを行わずに開催している音楽界や集会が多いように思います.
子ども相手だと「トトロ」とか「ポニョ」とか定番ですね.
「黙っていればわからないよ」的なことが多い世界なのは承知ですが,JASRACに申請しつつも無料で行えるようなケースはあるのでしょうか?

回答の条件
  • 1人5回まで
  • 登録:
  • 終了:2010/11/06 21:12:14
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

ベストアンサー

id:Yoshiya No.1

回答回数1047ベストアンサー獲得回数280

ポイント35pt

https://jasrac.e-srvc.com/cgi-bin/jasrac.cfg/php/enduser/std_adp...**&p_li=&p_topview=1

「演奏会を入場無料で開催したいのですが、JASRACへの手続きは必要ですか?」(JASRAC HP)

質問

演奏会を入場無料で開催したいのですが、JASRACへの手続きは必要ですか?

 

回答

 

著作権法第38条第1項では、公表された著作物は、以下の3つの要件を全て充たしている場合には、権利者の許諾を得ることなく上演・演奏・上映・口述することができことが定められています。

(1)営利を目的としていない

(2)入場料(それに類する対価を含む)等を徴収しない

(3)出演者等に報酬が支払われない

 

したがいまして、上記の3要件を全て充たしている演奏会については、JASRACへの手続きは必要ありませんが、そうでない場合は、手続きが必要です。

詳細につきましては、こちらをご覧いただいたうえで、お近くのJASRAC支部へご連絡ください

著作権法

(営利を目的としない上演等)

第38条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

 

JASRAC(日本音楽著作権協会)の説明にもあります様に、「非営利・入場料が無料・出演者の報酬が無料」の3用件を満たしている場合のみ、著作権料の支払いが免除されます。

この場合、JASRACへ著作物の使用に関する手続きは必要ありません。

逆に上記の3用件がひとつでも満たせない場合は、JASRACに著作権使用の手続きと定められた著作権使用料を支払わなければなりません。

id:Ficus_palmeri

> (3)出演者等に報酬が支払われない

この部分もポイントだったのですね.

ありがとうございました.

2010/11/06 20:27:55

その他の回答1件)

id:Yoshiya No.1

回答回数1047ベストアンサー獲得回数280ここでベストアンサー

ポイント35pt

https://jasrac.e-srvc.com/cgi-bin/jasrac.cfg/php/enduser/std_adp...**&p_li=&p_topview=1

「演奏会を入場無料で開催したいのですが、JASRACへの手続きは必要ですか?」(JASRAC HP)

質問

演奏会を入場無料で開催したいのですが、JASRACへの手続きは必要ですか?

 

回答

 

著作権法第38条第1項では、公表された著作物は、以下の3つの要件を全て充たしている場合には、権利者の許諾を得ることなく上演・演奏・上映・口述することができことが定められています。

(1)営利を目的としていない

(2)入場料(それに類する対価を含む)等を徴収しない

(3)出演者等に報酬が支払われない

 

したがいまして、上記の3要件を全て充たしている演奏会については、JASRACへの手続きは必要ありませんが、そうでない場合は、手続きが必要です。

詳細につきましては、こちらをご覧いただいたうえで、お近くのJASRAC支部へご連絡ください

著作権法

(営利を目的としない上演等)

第38条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

 

JASRAC(日本音楽著作権協会)の説明にもあります様に、「非営利・入場料が無料・出演者の報酬が無料」の3用件を満たしている場合のみ、著作権料の支払いが免除されます。

この場合、JASRACへ著作物の使用に関する手続きは必要ありません。

逆に上記の3用件がひとつでも満たせない場合は、JASRACに著作権使用の手続きと定められた著作権使用料を支払わなければなりません。

id:Ficus_palmeri

> (3)出演者等に報酬が支払われない

この部分もポイントだったのですね.

ありがとうございました.

2010/11/06 20:27:55
id:suppadv No.2

回答回数3552ベストアンサー獲得回数268

ポイント35pt

カラオケ大会のようなものの場合、以下のフローでチェックして問題が無ければ手続きも不要となります。

http://www.jasrac.or.jp/info/event/inst.html

id:Ficus_palmeri

わかりやすいですね.

ありがとうございます.

2010/11/06 20:30:30

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません