個人事業における会計について質問です。会計初心者です。

ソフトは「弥生会計」を使っています。
某所で講師をしました。
講師料は10,000円でした。
交通費が800円かかりました(事業主借)。
後日講師料が事業用講座に振り込まれ、その明細が郵送されてきました。
報酬の合計が10,800円
源泉徴収税額が1,000円
支給額9,800円
事業用の通帳には「振込み 9,800」とあります。

帳簿にはどう記載すればよいのでしょうか?
仕分け日記帳と預金出納帳の両方について記載方法を教えていただけるとありがたいです。

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  • 終了:2010/12/15 16:08:51
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ベストアンサー

id:newmemo No.2

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261

ポイント30pt

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

所得税は10種類に区分されています。質問文から判断しますに、おそらく質問者さんの本業ではないと思われます。たとえばパソコンショップを経営している個人事業主が友人や団体の伝手から講師を依頼されて報酬を受け取った場合は雑所得になります。本業に対する所得は事業所得です。「弥生会計」は事業所得を算出するものですから雑所得の分を含めて処理するのは間違いです。但し、事業用の現金・普通預金の変動を生じた場合は、事業主借・事業主貸で処理する必要があります。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm

 雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。

http://nzeiri.sppd.ne.jp/syotok/20/tutatu/35-2.htm

次に掲げるような所得は、事業から生じたと認められるものを除き、雑所得に該当する。

(4) 原稿、さし絵、作曲、レコードの吹き込み若しくはデザインの報酬、放送謝金、著作権の使用料又は講演料等に係る所得


交通費が800円かかりました(事業主借)。

これは次のように処理したということでしょうか。事業用でない私的なお金から支出したのでしたら仕訳は不要です。入力済みでしたら反対仕訳で取り消すか抹消してください。

旅費交通費 800/事業主借 800


事業用の普通預金に入金された場合の仕訳は次のようになります。前述しましたように、弥生会計で入力するのは事業所得ですから雑所得の入力は不要となります。売上を計上すると事業所得の売上に含まれてしまいますのでご注意ください。事業用でない私的に使っている銀行口座に振込された場合は、下記の仕訳も不要です。

普通預金 9,800/事業主借 9,800


http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinko...

確定申告をする際に雑所得を記載する必要があります。

先に第二表をご参照下さい。左側に次の項目があります。

「所得の内訳(源泉徴収税額)」

所得の種類:雑

種目・所得の生ずる場所又は給与などの支払者の氏名・名称:講演料と支払者の名称を記入します。

収入金額:10,800円

源泉徴収税額:1,000円


二つ下に「雑所得(公的年金等以外)、総合課税の配当所得・譲渡所得、一時所得に関する事項」の項目があります。必要経費は交通費だけでしたら800円と記入します。それ以外に支出しましたら加算してください。


所得の種類:雑

種目・所得の生ずる場所:上記のとおり

収入金額:10,800円

必要経費等:800円

差引金額:10,000円


http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm

原則として源泉徴収する金額は1,080円が正しいです。これは報酬を支払った側の間違いですから質問者さんは実際額を記入します。


第一表に戻って「収入金額等」の雑欄のその他(ク)に10,800円と記入します。次に「所得金額」の雑欄(7)に10,000円と記入します。右側の「税金の計算」源泉徴収税額(39)に1,000円と記入します。


私の判断が間違っていて本業でしたらコメント欄に書いて頂ければと思います。その場合、1番さんの回答とは若干違います。収入は10,800円で、その必要経費は800円(旅費以外になければ)となります。コメント欄で補足させていただきます。


上記の回答で疑問点や分かり難い点がございましたら、質問者さんの返信を利用して書いて頂ければと思います。その際オプションを「回答受付中にコメント・トラックバックを表示する」に変更してくださいますと容易にフォローすることが出来ますのでご検討を宜しくお願い致します。

id:nakiu3

詳しい御回答、どうもありがとうございます。

講師は、個人事業としては本業です。

ただし、起業する前から非常勤として契約している会社からの給与所得もあり、正直そちらからの収入の方が多いです。

確定申告は起業して以来、自分で青色申告しております。

2010/12/11 10:42:16

その他の回答2件)

id:poppyday No.1

回答回数96ベストアンサー獲得回数21

ポイント30pt

交通費は、依頼主が負担してくれたケースですね。

働いた日を11/1、振り込まれた日を11/9とすると

【仕分日記帳】日付:借方:貸方として

11/1:売掛金 10000:売上 10000

    <働いた(売上)ので、報酬を得る権利(売掛金)を得た>

11/1:交通費 800:事業主借 800

    <交通費を、自分の財布から出した(事業主借)>

11/9:普通預金 9800:売掛金 10000

事業主貸 1000:交通費 800

    <報酬を得る権利(売掛金)によって、口座に振り込まれた(普通預金)>

    <源泉徴収税は働いた人が払うべきお金(事業主貸)、交通費は依頼主より回収>

ということになります。

【預金出納帳】日付:勘定項目:入金:出金:残高として

11/9:売掛金回収:9800:-:9800

となります。

id:nakiu3

ありがとうございます。 11/9の事業主貸の「摘要」に「源泉徴収税」と記載すれば良いのですね。

2010/12/10 18:45:33
id:newmemo No.2

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261ここでベストアンサー

ポイント30pt

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

所得税は10種類に区分されています。質問文から判断しますに、おそらく質問者さんの本業ではないと思われます。たとえばパソコンショップを経営している個人事業主が友人や団体の伝手から講師を依頼されて報酬を受け取った場合は雑所得になります。本業に対する所得は事業所得です。「弥生会計」は事業所得を算出するものですから雑所得の分を含めて処理するのは間違いです。但し、事業用の現金・普通預金の変動を生じた場合は、事業主借・事業主貸で処理する必要があります。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm

 雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。

http://nzeiri.sppd.ne.jp/syotok/20/tutatu/35-2.htm

次に掲げるような所得は、事業から生じたと認められるものを除き、雑所得に該当する。

(4) 原稿、さし絵、作曲、レコードの吹き込み若しくはデザインの報酬、放送謝金、著作権の使用料又は講演料等に係る所得


交通費が800円かかりました(事業主借)。

これは次のように処理したということでしょうか。事業用でない私的なお金から支出したのでしたら仕訳は不要です。入力済みでしたら反対仕訳で取り消すか抹消してください。

旅費交通費 800/事業主借 800


事業用の普通預金に入金された場合の仕訳は次のようになります。前述しましたように、弥生会計で入力するのは事業所得ですから雑所得の入力は不要となります。売上を計上すると事業所得の売上に含まれてしまいますのでご注意ください。事業用でない私的に使っている銀行口座に振込された場合は、下記の仕訳も不要です。

普通預金 9,800/事業主借 9,800


http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinko...

確定申告をする際に雑所得を記載する必要があります。

先に第二表をご参照下さい。左側に次の項目があります。

「所得の内訳(源泉徴収税額)」

所得の種類:雑

種目・所得の生ずる場所又は給与などの支払者の氏名・名称:講演料と支払者の名称を記入します。

収入金額:10,800円

源泉徴収税額:1,000円


二つ下に「雑所得(公的年金等以外)、総合課税の配当所得・譲渡所得、一時所得に関する事項」の項目があります。必要経費は交通費だけでしたら800円と記入します。それ以外に支出しましたら加算してください。


所得の種類:雑

種目・所得の生ずる場所:上記のとおり

収入金額:10,800円

必要経費等:800円

差引金額:10,000円


http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm

原則として源泉徴収する金額は1,080円が正しいです。これは報酬を支払った側の間違いですから質問者さんは実際額を記入します。


第一表に戻って「収入金額等」の雑欄のその他(ク)に10,800円と記入します。次に「所得金額」の雑欄(7)に10,000円と記入します。右側の「税金の計算」源泉徴収税額(39)に1,000円と記入します。


私の判断が間違っていて本業でしたらコメント欄に書いて頂ければと思います。その場合、1番さんの回答とは若干違います。収入は10,800円で、その必要経費は800円(旅費以外になければ)となります。コメント欄で補足させていただきます。


上記の回答で疑問点や分かり難い点がございましたら、質問者さんの返信を利用して書いて頂ければと思います。その際オプションを「回答受付中にコメント・トラックバックを表示する」に変更してくださいますと容易にフォローすることが出来ますのでご検討を宜しくお願い致します。

id:nakiu3

詳しい御回答、どうもありがとうございます。

講師は、個人事業としては本業です。

ただし、起業する前から非常勤として契約している会社からの給与所得もあり、正直そちらからの収入の方が多いです。

確定申告は起業して以来、自分で青色申告しております。

2010/12/11 10:42:16
id:tama213 No.3

回答回数486ベストアンサー獲得回数30

ポイント30pt

11/1

交通費 800円  |現金 800円

11/9

現金 9,800円  |講師料(売上) 10,800円

源泉徴収 1000円

仕分けはこんな感じです。

事業主借 というのは、個人事業と関係ないものに使う場合だけ計上します。

個人事業で使う場合は、そのまま経費となるものですから、

普通に、交通費|現金で仕分けします。


あと、売り上げ計上ですが、入金ベースで行ってるのなら上記でOKです。

そうでなくて、実際に行った日に計上するのでしたら、

11/1

交通費 800円  |現金 800円

売掛金 10,000円 |売上 10,000円

11/9

売掛金 800円  |売上 800円

--

現金 9,800円  |売掛金 10,800円

源泉徴収 1000円 

講師料+交通費が本来は売掛金になると思われますが、

11/1に計上していないのなら修正仕分けするしかないです。

交通費もあわせて売り上げになります。

通帳に入った金額はそのまま記載して、それにあうように書けば

正しい記述になります。

たとえ、交通費が800円しかかからなくてもらったのが1000円だったとしても

交通費は800円で計上して、1000円は単に売り上げの一部として計上すればよいです。

id:nakiu3

ありがとうございます。勉強になります。

2010/12/12 10:48:26
  • id:newmemo
    2番目の回答者です。回答で次のように書きました。

    > 私の判断が間違っていて本業でしたらコメント欄に書いて頂ければと思います。(中略)コメント欄で補足させていただきます。

    質問者さんから次の返信を頂きました。
    > 講師は、個人事業としては本業です。

    回答受付中にコメント欄がオープンになっていませんでしたので、質問者さん宛にポイント送信を利用して次の文章を送りました。閲覧者さんの参考になると思いますので同文をコメント致します。本業なので事業所得となり「弥生会計」への入力となります。

    以下:転載文
    ---------------------------------------
    今日は。どうも失礼しました。こちらの2番目の回答者です。コメント欄をオープンにして頂いておりませんのでポイント送信を利用して補足させて頂きます。

    http://q.hatena.ne.jp/1291968069

    > 交通費が800円かかりました(事業主借)。

    事業用では無い私的分の現金で支払った場合。
    旅費交通費 800/事業主借 800

    > 後日講師料が事業用講座に振り込まれ、その明細が郵送されてきました。
    > 報酬の合計が10,800円

    1.売掛金を計上する方法
    売掛金 10,000/売上 10,000

    明細が届いた時点で報酬額が10,800円と分かりましたら次の仕訳を切ります。
    売掛金 800/売上 800

    振込入金時
    普通預金 9,800/売掛金 10,800
    事業主貸 1,000/
    ここの事業主貸勘定は源泉所得税の金額です。

    2.売掛金を計上するのが原則ですが、もし未計上の場合。
    普通預金 9,800/売上 10,800
    事業主貸 1,000/

    1番さんの回答との違いは旅費交通費の処理に係るものです。所得は同じになります。

    > 後日講師料が事業用講座に振り込まれ、その明細が郵送されてきました。
    > 報酬の合計が10,800円

    支払先の明細によりますと、報酬額を10,800円と認識しています。この点がポイントだと思います。これを1万円としますと売上高が800円だけ減額されます。支払総額は受取人の収入総額と合致します。今回の事例は源泉徴収されていますので千円少なく振り込みされていますが、報酬総額は双方とも同じ額になります。

    交通費の800円は質問者さんが依頼者に実費800円掛かりましたと報告したのか、それとも自宅から会場までの旅費を計算したのかどうかは不明なのですが、支払先が旅費分を加算したとしても、それは収入の中に含めなければならないです。

    http://kanjokamoku.k-solution.info/2005/06/_1_386.html

    >>
    費用及び収益は、総額によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。
    <<

    企業会計原則は企業を対象とした会計原則ですが所得税法においても遵守しなければならない規定です。旅費交通費として800円を支出したにも係わらず、支払先がその分を加算して支払ってくれたので無かったものとしますと費用と収益を相殺したことになります。

    今回は同額の支払いとなりましたが、たとえば他の仕事で時間が掛かり会場まで急ぐ為にタクシー代を支払ったとか友人も参加するので友人の車に同行したケースを想定して頂くと分かり易いと思います。

    タクシー代を支払った場合に通常の交通機関を利用しての運賃を報酬に加算して支払う事もありますし、逆に実際の旅費は掛かっていなくとも運賃代を計算して報酬に加算して支払う事もあります。

    あくまでも事業所得を得るために支出した必要経費は実際に支払った金額として処理するのが妥当です。それを報酬額(収益・収入)と相殺しますと実際に支出した旅費交通費が損益計算書から消えてしまいます。

    http://financial.mook.to/accounting/02/kg/kg-k13.htm

    >>
    損益計算書において費用と収益を総額で示さずそれを相殺して利益だけを表示することとすると、利害関係者は企業が期中に行った取引の規模を把握することができません。そのため費用と収益とは純額で表示することが必要とされます。
    <<

    以上の説明で分かって頂けましたでしょうか。疑問点や分かり難い点がございましたら、コメントして頂けましたら幸いです。

    ---------------------------------------
    転載文終了

    > そのため費用と収益とは純額で表示することが必要とされます。

    この説明文は間違っていました。正しくは次のようになります。

    > そのため費用と収益とは総額で表示することが必要とされます。


    質問文に次のように書かれておられます。
    > 交通費が800円かかりました(事業主借)。

    事業主借勘定を使って処理されたと考えて次のように回答しました。
    1.旅費交通費 800/事業主借 800

    事業用と関係の無い私的なお金から支出した場合は、上記の仕訳で正しいです。カッコ書きで事業主借と書かれていますので、そのように処理されたと思ったのですが、事業用のお金から支出したのでしたら次のようになります。

    2.旅費交通費 800/現金 800

    1と2は事業用か私的なお金かの違いです。1の私的なお金での仕訳は次のように分けて考えると分かり易いです。

    まず事業用に私的なお金を投入したと考えます。
    現金 800/事業主借 800

    そのお金で切符を買ったとします。
    旅費交通費 800/現金 800

    実際は私的なお金から支出した訳ですから上記の2つを合算して次の仕訳となります。
    旅費交通費 800/事業主借 800

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