私は男です。
家内(2月1日に離婚済)とは別の女性が身ごもりました。
出産日からさかのぼって、
300日や200日という区切りが
民法772条に記載されていますが、よく分かりません。
例えば、
9月30日が出産予定日の場合、
もう、すでに、300日は経過しているのですが、
200日には、まだ間に合いそうです。
すぐに(出産から200日以上前の日までに)、
婚姻届を出せば、通常と変わりませんか?
問題ある場合は、何をすればいいですか?
(まだ、認知届は出していません。)
民法772条によれば、婚姻成立の日から200日経過後に生まれた子どもは婚姻中に懐胎したものと推定します。
つまり、2011年9月30日が出産予定日の場合、2011年3月14日までに婚姻届を出していれば、自動的に嫡出時として認定されます。
参考「民法772条(嫡出推定制度)について」(法務省)
民法772条によれば、婚姻成立の日から200日経過後に生まれた子どもは婚姻中に懐胎したものと推定します。
つまり、2011年9月30日が出産予定日の場合、2011年3月14日までに婚姻届を出していれば、自動的に嫡出時として認定されます。
参考「民法772条(嫡出推定制度)について」(法務省)
ありがとうございます。
認知届は、出さなくても大丈夫でしょうか?
300日というのは、「別の女性」の問題です。
以下の優先順位で判断しますので、2の条件を満たせば、認知とどけはいりません。
[1] まず、『妻が婚姻中に妊娠した子どもの父親は夫』だとしています。
花子さんの場合、花子さんが妊娠したのは太郎さんと結婚する前だったので、この規定には残念ながら当てはまりません。
[2] 次に、『結婚した日から200日後に生まれた子の父親は夫』だとしています。
花子さんの場合、花子さんが結衣ちゃんを出産したのは結婚(再婚)した日から50日後(図を見てね)なので、やはりこの規定にも当てはまりません。
[3] 最後に、『女性が離婚した日から300日以内に出産した子は前夫の子』だとしています。
ありがとうございます。
別の女性と婚姻届を出せば、なんら変わりはありません。通常の、出来ちゃった結婚と同じです。
ただ、その別の女性が婚姻歴があり、前夫と離婚後300日以内に出生した子は、前夫の戸籍に入ります。
別の女性に婚姻歴がなければ、上記は問題になりません。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
認知届は、出さなくても大丈夫でしょうか?