民法772条(嫡出の推定)についての質問です。


私は男です。
家内(2月1日に離婚済)とは別の女性が身ごもりました。

出産日からさかのぼって、
300日や200日という区切りが
民法772条に記載されていますが、よく分かりません。


例えば、
9月30日が出産予定日の場合、
もう、すでに、300日は経過しているのですが、
200日には、まだ間に合いそうです。

すぐに(出産から200日以上前の日までに)、
婚姻届を出せば、通常と変わりませんか?

問題ある場合は、何をすればいいですか?
(まだ、認知届は出していません。)

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  • 終了:2011/02/24 21:25:31
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ベストアンサー

id:Galapagos No.1

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ポイント41pt

民法772条によれば、婚姻成立の日から200日経過後に生まれた子どもは婚姻中に懐胎したものと推定します。

つまり、2011年9月30日が出産予定日の場合、2011年3月14日までに婚姻届を出していれば、自動的に嫡出時として認定されます。


参考「民法772条(嫡出推定制度)について」(法務省)

id:brannew

ありがとうございます。

認知届は、出さなくても大丈夫でしょうか?

2011/02/24 00:30:34

その他の回答2件)

id:Galapagos No.1

回答回数963ベストアンサー獲得回数89ここでベストアンサー

ポイント41pt

民法772条によれば、婚姻成立の日から200日経過後に生まれた子どもは婚姻中に懐胎したものと推定します。

つまり、2011年9月30日が出産予定日の場合、2011年3月14日までに婚姻届を出していれば、自動的に嫡出時として認定されます。


参考「民法772条(嫡出推定制度)について」(法務省)

id:brannew

ありがとうございます。

認知届は、出さなくても大丈夫でしょうか?

2011/02/24 00:30:34
id:pretaroe No.2

回答回数531ベストアンサー獲得回数75

ポイント26pt

300日というのは、「別の女性」の問題です。

以下の優先順位で判断しますので、2の条件を満たせば、認知とどけはいりません。

[1] まず、『妻が婚姻中に妊娠した子どもの父親は夫』だとしています。

花子さんの場合、花子さんが妊娠したのは太郎さんと結婚する前だったので、この規定には残念ながら当てはまりません。

[2] 次に、『結婚した日から200日後に生まれた子の父親は夫』だとしています。

花子さんの場合、花子さんが結衣ちゃんを出産したのは結婚(再婚)した日から50日後(図を見てね)なので、やはりこの規定にも当てはまりません。

[3] 最後に、『女性が離婚した日から300日以内に出産した子は前夫の子』だとしています。

http://tokyo.l-ma.jp/tokyo/column/index19.html

id:brannew

ありがとうございます。

2011/02/24 07:53:40
id:hamster006 No.3

回答回数283ベストアンサー獲得回数3

ポイント13pt

別の女性と婚姻届を出せば、なんら変わりはありません。通常の、出来ちゃった結婚と同じです。

ただ、その別の女性が婚姻歴があり、前夫と離婚後300日以内に出生した子は、前夫の戸籍に入ります。

別の女性に婚姻歴がなければ、上記は問題になりません。

id:brannew

ありがとうございます。

2011/02/24 15:24:32

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