下記の行為は違法行為になりますでしょうか。
・友人間での個人的な書籍の貸し借り(金銭のやりとりなし)
・友人間での個人的な書籍の貸し借りをサポートするウェブサービスの提供(無料での提供)
・友人間での個人的な書籍の貸し借りをサポートするウェブサービスの提供(有料での提供)
お手数ですが詳しい方はお教えいただけますでしょうか。
できれば著作権法の該当する条文などの根拠となる情報もいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
・友人間での個人的な書籍の貸し借り(金銭のやりとりなし)
これは、貸与する相手が著作権法第26条の3
著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。
の「公衆」に当たるかどうかによって変わってきます。
著作権法第2条第5項では
この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。
と定義されています。つまり、
プラス
に、著作権法ではこれを「公衆」と言うわけです。
この多数が何人規模以上を指すのかは条文には明記されていませんが、著作権に関する文化庁のサイトには
何人以上が「多数」かはケースによって異なると思われますが、一般には「50人を超えれば多数」と言われています。
と書かれていますので、概ね、この解釈に沿っていけばいいと考えられます。
従って、
ということになります。
貸与権の侵害に当たる行為は、あくまで貸与対象の公衆性の有無で判断されますので、貸与が有償か無償かは関係ありません。
・友人間での個人的な書籍の貸し借りをサポートするウェブサービスの提供(無料での提供)
これは、公衆性を帯びるほどの人数が参加するサイトなら、そこに無許諾で「貸すよ」と意思表明した時点で著作権者が占有する貸与権を侵害する旨を意思表示することになりますから、その後に貸与対象を特定個人に決定したとしても、実際に書籍の授受が発生すれば、権利の侵害に問われることになるでしょう。サイトもその権利侵害の当事者として、あるいは権利侵害に加担した責任を問われることになりそうです。
・友人間での個人的な書籍の貸し借りをサポートするウェブサービスの提供(有料での提供)
前述のように貸与権の侵害が発生するか否かは対象の公衆性によって判断されますから、Webサービスが有償であるか無償であるかは関係ないということになります。
というわけで、ごく少数の読書愛好家の間で回し読みする程度なら差し支えない行為も、公衆性を帯びた時点で著作権者に対する権利侵害になる、Webサイトとしてそうした仲介サービスを展開すれば、おそらく公衆性が指摘されることになると考えていくのが妥当だろうと思われます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html
著作権法
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
友人というのが「個人的に又は家庭内その他これに準じる限られた範囲」であるかどうかで決まりますが、今まで裁判になったことがないので、グレーです。私の感覚では、普通にいう友人はアウトだと思いますが。
次にウェブサービスですが、次に掲げる場合を除きとあります。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
これはコピー機を想定していると思いますが、webでボタン一発でコピーできる場合、これに含まれるとすると、私的複製であっても違法になります。
これまた、白か黒かはいままで裁判ないと思うので不明です。
ついでにいうと、著作権法違反するのは、利用者ですが、ウェブサービスの設置者は幇助にあたると思います。
刑法62条1項(幇助)
正犯を幇助した者は、従犯とする。
著作権法違反幇助で逮捕されたのは、Winnyの作者が有名です。
著作権法違反には金銭のやりとりは関係ないと思います。警察が逮捕しよーと思ったら逮捕。かな。
ご回答ありがとうございます。
ウェブサービスについてですが「複製」ではなく「貸し借り」をサポートするだけです。
その場合ではいかがでしょうか。
全てにおいて問題が無いわけではありません。
後で、解説しますが友人間の貸し借りですら貸与権の侵害と言われても反論できないとお考え下さい。
常識で考えて、友人へ貸すということはその友人が購入する可能性を奪うことになります。つまり、その書籍1冊の金額が1000円だとしても、友人に貸す人が1000人いたら百万円、1万人いたら1000万円の売上が書店業界に入らなくなるんですから、業界が見逃すはずはありません。
友人間の貸し借りも厳密には違法ですが、まぁ大目に見てくれているだけと理解してください。
著作権の中の貸与権については著作権法第26の3条で規定されています。
著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。
つまり、著作者の許可なく貸与することはできません。
なるほど・・そもそも普通に友達に貸すだけで違法行為ということですか・・それは知りませんでした。
ちなみに一部のお店でレンタルコミックなどやっていますが、あれらっていうのは著作権者に何か支払いを行っているから違法ではないのでしょうか。
>・友人間での個人的な書籍の貸し借り(金銭のやりとりなし)
慣習的には許容されてます。
というのは、著作権法の附則で書籍の場合は貸与権を当分の間、適用しないとなっていたので問題なかったのです。
2005年あたりから、書籍も貸与権がありますから、その権利を侵害することはできません。
>ちなみに一部のお店でレンタルコミックなどやっていますが、あれらっていうのは著作権者に何か支払いを行っているから違法ではないのでしょうか。
http://www.gamenews.ne.jp/archives/2006/10/1265121.html
これで認められるようになったからです。
>・友人間での個人的な書籍の貸し借りをサポートするウェブサービスの提供(無料での提供)
>・友人間での個人的な書籍の貸し借りをサポートするウェブサービスの提供(有料での提供)
>ウェブサービスについてですが「複製」ではなく「貸し借り」をサポートするだけです。
実質がどうかで判断されます。
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20110118_421084.ht...
「貸し借り」をサポートしてるだけといっても、通用しない可能性のほうが高いですよ。
また、このようなサービスを利用しなければ貸せないような人間関係を友人といえるかどうかも
微妙ですから。
アドバイスありがとうございます。
違法コピーとかスキャンを後押ししたいわけではないので(私自身それは嫌いです・・)、あくまで「実際の友人間」の「紙の本の貸し借り」のみを考えたいと思っています。(そうは言っても著作者の機会損失につながっているのは間違いないので、ここをなんとかしたいとは考えています)
その前提で「実質的に貸し借りをサポートするだけ」ということであれば違法ではないと考えていても大丈夫ですかね・・
・友人間での個人的な書籍の貸し借り(金銭のやりとりなし)
これは、貸与する相手が著作権法第26条の3
著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。
の「公衆」に当たるかどうかによって変わってきます。
著作権法第2条第5項では
この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。
と定義されています。つまり、
プラス
に、著作権法ではこれを「公衆」と言うわけです。
この多数が何人規模以上を指すのかは条文には明記されていませんが、著作権に関する文化庁のサイトには
何人以上が「多数」かはケースによって異なると思われますが、一般には「50人を超えれば多数」と言われています。
と書かれていますので、概ね、この解釈に沿っていけばいいと考えられます。
従って、
ということになります。
貸与権の侵害に当たる行為は、あくまで貸与対象の公衆性の有無で判断されますので、貸与が有償か無償かは関係ありません。
・友人間での個人的な書籍の貸し借りをサポートするウェブサービスの提供(無料での提供)
これは、公衆性を帯びるほどの人数が参加するサイトなら、そこに無許諾で「貸すよ」と意思表明した時点で著作権者が占有する貸与権を侵害する旨を意思表示することになりますから、その後に貸与対象を特定個人に決定したとしても、実際に書籍の授受が発生すれば、権利の侵害に問われることになるでしょう。サイトもその権利侵害の当事者として、あるいは権利侵害に加担した責任を問われることになりそうです。
・友人間での個人的な書籍の貸し借りをサポートするウェブサービスの提供(有料での提供)
前述のように貸与権の侵害が発生するか否かは対象の公衆性によって判断されますから、Webサービスが有償であるか無償であるかは関係ないということになります。
というわけで、ごく少数の読書愛好家の間で回し読みする程度なら差し支えない行為も、公衆性を帯びた時点で著作権者に対する権利侵害になる、Webサイトとしてそうした仲介サービスを展開すれば、おそらく公衆性が指摘されることになると考えていくのが妥当だろうと思われます。
大変詳しいご回答ありがとうございます。
ユーザーの貸す行為が、「公衆性」を帯びてしまわないように配慮したサービス設計であれば問題なさそうということですね。きをつけます。
・友人間での個人的な書籍の貸し借り(金銭のやりとりなし)
これは、貸与する相手が著作権法第26条の3
著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。
の「公衆」に当たるかどうかによって変わってきます。
著作権法第2条第5項では
この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。
と定義されています。つまり、
プラス
に、著作権法ではこれを「公衆」と言うわけです。
この多数が何人規模以上を指すのかは条文には明記されていませんが、著作権に関する文化庁のサイトには
何人以上が「多数」かはケースによって異なると思われますが、一般には「50人を超えれば多数」と言われています。
と書かれていますので、概ね、この解釈に沿っていけばいいと考えられます。
従って、
ということになります。
貸与権の侵害に当たる行為は、あくまで貸与対象の公衆性の有無で判断されますので、貸与が有償か無償かは関係ありません。
・友人間での個人的な書籍の貸し借りをサポートするウェブサービスの提供(無料での提供)
これは、公衆性を帯びるほどの人数が参加するサイトなら、そこに無許諾で「貸すよ」と意思表明した時点で著作権者が占有する貸与権を侵害する旨を意思表示することになりますから、その後に貸与対象を特定個人に決定したとしても、実際に書籍の授受が発生すれば、権利の侵害に問われることになるでしょう。サイトもその権利侵害の当事者として、あるいは権利侵害に加担した責任を問われることになりそうです。
・友人間での個人的な書籍の貸し借りをサポートするウェブサービスの提供(有料での提供)
前述のように貸与権の侵害が発生するか否かは対象の公衆性によって判断されますから、Webサービスが有償であるか無償であるかは関係ないということになります。
というわけで、ごく少数の読書愛好家の間で回し読みする程度なら差し支えない行為も、公衆性を帯びた時点で著作権者に対する権利侵害になる、Webサイトとしてそうした仲介サービスを展開すれば、おそらく公衆性が指摘されることになると考えていくのが妥当だろうと思われます。
$友人間での個人的な書籍の貸し借りをサポートするウェブサービス
仲介しないと貸し借りできないような関係は不特定の相手と法律では考えられますので
残念ながら違法です。
サポートの機能によりますが仲介だと判断された時点でアウト
ご回答ありがとうございます。
「仲介しないと貸し借りできないような関係」は扱わないつもりでおります。
「普段から付き合っている実際の友人」のみを考えております。
普段からサービス関係なしに貸し借りはできるけれども、
サービスがあればもっと便利にできる、ということを意図しております。
その場合であればいかがでしょうか?
著作権法
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
・友人間での個人的な書籍の貸し借り(金銭のやりとりなし)
これは、貸与する相手が著作権法第26条の3
著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。
の「公衆」に当たるかどうかによって変わってきます。
コピペ?
全てにおいて問題が無いわけではありません。
後で、解説しますが友人間の貸し借りですら貸与権の侵害と言われても反論できないとお考え下さい。
常識で考えて、友人へ貸すということはその友人が購入する可能性を奪うことになります。つまり、その書籍1冊の金額が1000円だとしても、友人に貸す人が1000人いたら百万円、1万人いたら1000万円の売上が書店業界に入らなくなるんですから、業界が見逃すはずはありません。
友人間の貸し借りも厳密には違法ですが、まぁ大目に見てくれているだけと理解してください。
著作権の中の貸与権については著作権法第26の3条で規定されています。
著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。
つまり、著作者の許可なく貸与することはできません。
コピペ?
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html
著作権法
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
友人というのが「個人的に又は家庭内その他これに準じる限られた範囲」であるかどうかで決まりますが、今まで裁判になったことがないので、グレーです。私の感覚では、普通にいう友人はアウトだと思いますが。
次にウェブサービスですが、次に掲げる場合を除きとあります。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
これはコピー機を想定していると思いますが、webでボタン一発でコピーできる場合、これに含まれるとすると、私的複製であっても違法になります。
これまた、白か黒かはいままで裁判ないと思うので不明です。
ついでにいうと、著作権法違反するのは、利用者ですが、ウェブサービスの設置者は幇助にあたると思います。
刑法62条1項(幇助)
正犯を幇助した者は、従犯とする。
著作権法違反幇助で逮捕されたのは、Winnyの作者が有名です。
著作権法違反には金銭のやりとりは関係ないと思います。警察が逮捕しよーと思ったら逮捕。かな。
コピペ?
1は?です。
2と3はNGです。
理由はその人が何かしたとき幇助系に問われる可能性があるからです。
3は営利とみなされる可能性大です。
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
>・友人間での個人的な書籍の貸し借り(金銭のやりとりなし)
慣習的には許容されてます。
というのは、著作権法の附則で書籍の場合は貸与権を当分の間、適用しないとなっていたので問題なかったのです。
2005年あたりから、書籍も貸与権がありますから、その権利を侵害することはできません。
>ちなみに一部のお店でレンタルコミックなどやっていますが、あれらっていうのは著作権者に何か支払いを行っているから違法ではないのでしょうか。
http://www.gamenews.ne.jp/archives/2006/10/1265121.html
これで認められるようになったからです。
>・友人間での個人的な書籍の貸し借りをサポートするウェブサービスの提供(無料での提供)
>・友人間での個人的な書籍の貸し借りをサポートするウェブサービスの提供(有料での提供)
>ウェブサービスについてですが「複製」ではなく「貸し借り」をサポートするだけです。
実質がどうかで判断されます。
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20110118_421084.ht...
「貸し借り」をサポートしてるだけといっても、通用しない可能性のほうが高いですよ。
また、このようなサービスを利用しなければ貸せないような人間関係を友人といえるかどうかも
微妙ですから。
これもコピペ・・・
友人間での個人的な書籍の貸し借りをサポートするウェブサービス
仲介しないと貸し借りできないような関係は不特定の相手と法律では考えられますので
残念ながら違法です。
違法はしないようにしましょう。
これもコピペ・・
大変詳しいご回答ありがとうございます。
ユーザーの貸す行為が、「公衆性」を帯びてしまわないように配慮したサービス設計であれば問題なさそうということですね。きをつけます。