土地の前面は幅4mの公道ですが、横(片方のみ)に幅1.5mの公道があります。前面には路線価がついていますが横の公道には路線価がついていません。横の道路は昔となりの所有者が区に寄付したものです。ですので建築基準法にもとづく道路ではなくセットバックの必要性もありません。
こういう土地を税務的に評価する場合、横の道路は無視していいのでしょうか?それとも側方路線として土地の評価するうえで加算するのでしょうか?
ちなみに横の道路は私の土地では使っていません。横の道路は20mほどで行き止まりです。この道路のみを使っている土地もまわりにありません。もちろん車は狭くて通れません。
http://www.look2103.com/souzoku/souzoku-jirei/
私道の路線価で評価減
私道には路線価がついていないので、税務署に路線価を確認、減額できました。
>こういう土地を税務的に評価する場合、横の道路は無視していいのでしょうか?
>それとも側方路線として土地の評価するうえで加算するのでしょうか?
側方路線として評価します。路線価は税務署に確認してください。
そのほうがおそらく評価額が下がりますので得ですよ
すべての公道に路線価が設定されてるわけではなかったはずですが・・。
根拠のあるURLを探し出せませんでしたが
都市部ではほとんどの公道に対して路線価が付けられているため、
http://allabout.co.jp/contents/sp_rosenka_c/buyhouseshuto/CU2007...
>横の道路は無視していいのでしょうか
今回の場合は無視してもよいと思います。
税金を多く払う分には税務署は問題としません。
無視する=側方路線の加算をしない=土地の評価が下がる=税金が下がる
ですので、
無視してよいのなら無視したいのですが、
その根拠がはっきりわかりません。
幅1.5mとは言え側方に道路があるので私の土地は多少なりとも
その分土地の価値は上がるのではないかと思ってます。
それでもその公道に路線価がないので加算しなくていいのでしょうか?
早速にご回答ありがとうございます。
私道は公道ではないので路線価がついてないのは当然だと思うのです。
ですので、私道の場合は税務署に申請して路線価をつけてもらい、
私道に接している土地の評価をするというのはわかるのですが、
公道であるにもかかわらず路線価がついていないということが解せないのです。
その公道は当然自分の土地(私道)ではないので(区道です)、
その公道について路線価を申請するのは変な気がするのですが、
こういう公道は珍しいことではないのでしょうか?