(最初に父が、相続分割協議をする前に母が)
母は、認知症をわずらい、父では老老介護でてにおえなくなり、最期の1年半は、
私が引き取っています。
1.遺言は先に亡くなった父の全財産を母に遺贈する、という一つだけです。
(母は一切なし)
2.兄妹は4人(相続人4人)
3.遺産は現金と神奈川県の土地・家屋など不動産合わせて、8千万くらいです。
4.私は自営業者で、母の認知症がはじまり、母を最優先にかなりの仕事を犠牲にしています。
例えば、2007の私の会社の売り上げは2千3百万、2010年は1.5百万です。
また、介護中に心筋梗塞を患い、徹夜など強度な労働は今後できません。
おそらく一生薬をのみ、月一回通院する事になると思います。
これから相続の協議になると思います。
会社の極端な売り上げ減、私の心筋梗塞などと父母の看病との因果関係は、
証明できないと思いますが、兄妹4人(相続人4人)全く同じ、
というのでは、ひどい、というのが私の感想です。
今の相続法の運用、最近の事例などありましたら教えてください。
お気持ちはわかりますが、基本は兄妹4等分です。あなた側の主張としては、母の一年半の介護となるのでしょうが、常識的にいって、+500万から+1000万といったところ。ただし、各人が生前贈与を受けている場合はもちろんそれらも考慮されます。
会社の極端な売り上げ減、私の心筋梗塞などと父母の看病との因果関係は、
証明できないと思いますが、兄妹4人(相続人4人)全く同じ、
というのでは、ひどい、というのが私の感想です。
売上減の保障や心筋梗塞になったことに対する補償などは法的には無理があると思いますが
相続するみんなが合意すれば問題ないです。
合意できないのなら、調停や裁判です。
この際、看病したとか介護したとかの貢献度は考慮されるのは通例ですので
納得がいかないのなら弁護士にでも相談されるべきだと思います。
遺産相続の権利も平等である代わりに
親の介護や看病に関する義務?も兄弟平等に発生します。
相続税のこともありますので、兄弟全体で特になるように相続して
介護や看病にかかった費用は清算してもらうという形で交渉しては?
この程度なら、弁護士は何とかできる範囲だと思いますが・・・。
父の相続に関しては遺留分を害する遺言がありますから、遺留分減殺請求を母の相続人である他の兄弟3人にする必要があります。他の兄弟も遺留分減殺請求をしていなければ、する必要はありません。
質問者の場合、母の療養看護をしたのですから、母の遺産相続については、質問者に寄与分があります。時間給(8000円くらい)を決め、これに費やした時間(常時、看護が必要となった後の時間)をかけて、寄与分を決めます。
寄与分を考慮する場合は、遺産総額から寄与分を控除し、残りを分割します。寄与した相続人の取得分は、寄与分プラス分割による取得分となります。下記ページの最後の審判例が似た事例です。
お気持ちはわかりますが、基本は兄妹4等分です。あなた側の主張としては、母の一年半の介護となるのでしょうが、常識的にいって、+500万から+1000万といったところ。ただし、各人が生前贈与を受けている場合はもちろんそれらも考慮されます。
お悔やみ申し上げます。
引き取ってご両親の世話をされたということですので、寄与分が認められる条件に当てはまります。
相続人の公平を図るための制度ですので、寄与分の設定で、公平な相続になるように話し合いをなさるのが良いと思います。
コメント(0件)