X の Y を掃除する。


これが、法的に完全な違法行為と見なされるケースは、次の内どれでしょうか?出来るだけ詳しく(分かりやすくではなく)説明してください。

※どのケースも、無許可で行った場合です。


X: 道路(国、県、市町村)の公道上
X: 上の、歩道
X: 公園(公営)



※ゴミと思ったけど実はゴミではなかったというケースはないものとしてください。

Y: ゴミとみなされる物体を取り除く
Y: ゴミが落ちているかどうか分からないけど箒で掃く
Y: ゴミが落ちているかどうか分からないけど掃除機のようなもので吸い取る。
Y: 明確な汚れがあり、それを雑巾、モップのようなもので汚れをふき取る
Y: 汚れがあるかどうか分からないけど雑巾、モップのようなもので汚れをふき取る
Y: 洗剤で洗う

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  • 終了:2011/05/05 10:09:59
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ベストアンサー

id:windofjuly No.1

回答回数2625ベストアンサー獲得回数1149

ポイント67pt

【1】道路と付帯設備(歩道含む)

(起)

道路法により、道路の維持(道路をきれいにしておくのも維持管理の一つ)に関しては管理者(国や県あるいは市町村)が施行することとなっております(管理者から委託を受けた者/業者が施行する場合も含む)ので、管理者の許可がないのだとすれば基本的にはすべてNG

(承)

逃げ道的なものとして、道路法第二十四条に下記の記述があるけれど、実際に明確に政令で決められているケースは見あたらず、やはりNG濃厚

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO180.html

ただし、道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない

(転)

基本的にNG、NG濃厚と続けて書いてきましたが、条件として「ゴミと思ったけど実はゴミではなかったというケースはないもの」があがっているので、仮に裁判になったとしても市民による清掃活動という「通例(よく見るケース)」や「慣例(これまで何の問題ともされずに行われ続けてきた行為)」として「問題無し」となる可能性は高い

(結)

通例/慣例が存在するため「完全な違法性の主張は難しい」

 

【2】公園

都市公園法、自然公園法でも維持は管理者が行うものと定められていますが、道路法と同じく通例/慣例が存在するため「完全な違法性の主張は難しい」

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO079.html

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO161.html

 

【3】例外

最後の「洗剤」については廃棄物の処理及び清掃に関する法律に引っかかるかもしれないけれど利用している薬剤の与える影響や、頻度や程度の問題などが絡んでくるため検証は難しく「完全」とまでは言えない

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html

 

【4】法的に完全な違法行為と見なされるケースは、次の内どれでしょうか?

いずれも「完全な違法性の主張は難しい」

id:TAK_TAK

もし、このような行為を、おおっぴらに

「犯行予告」したら?

「事後報告」(犯行声明)したら?

....どうでしょうか

2011/05/04 17:18:10

その他の回答1件)

id:windofjuly No.1

回答回数2625ベストアンサー獲得回数1149ここでベストアンサー

ポイント67pt

【1】道路と付帯設備(歩道含む)

(起)

道路法により、道路の維持(道路をきれいにしておくのも維持管理の一つ)に関しては管理者(国や県あるいは市町村)が施行することとなっております(管理者から委託を受けた者/業者が施行する場合も含む)ので、管理者の許可がないのだとすれば基本的にはすべてNG

(承)

逃げ道的なものとして、道路法第二十四条に下記の記述があるけれど、実際に明確に政令で決められているケースは見あたらず、やはりNG濃厚

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO180.html

ただし、道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない

(転)

基本的にNG、NG濃厚と続けて書いてきましたが、条件として「ゴミと思ったけど実はゴミではなかったというケースはないもの」があがっているので、仮に裁判になったとしても市民による清掃活動という「通例(よく見るケース)」や「慣例(これまで何の問題ともされずに行われ続けてきた行為)」として「問題無し」となる可能性は高い

(結)

通例/慣例が存在するため「完全な違法性の主張は難しい」

 

【2】公園

都市公園法、自然公園法でも維持は管理者が行うものと定められていますが、道路法と同じく通例/慣例が存在するため「完全な違法性の主張は難しい」

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO079.html

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO161.html

 

【3】例外

最後の「洗剤」については廃棄物の処理及び清掃に関する法律に引っかかるかもしれないけれど利用している薬剤の与える影響や、頻度や程度の問題などが絡んでくるため検証は難しく「完全」とまでは言えない

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html

 

【4】法的に完全な違法行為と見なされるケースは、次の内どれでしょうか?

いずれも「完全な違法性の主張は難しい」

id:TAK_TAK

もし、このような行為を、おおっぴらに

「犯行予告」したら?

「事後報告」(犯行声明)したら?

....どうでしょうか

2011/05/04 17:18:10
id:online_p No.2

回答回数1153ベストアンサー獲得回数59

ポイント3pt

ぜんぶOKです http://www

  • id:windofjuly
    うぃんど 2011/05/04 18:08:48
    >「犯行予告」したら?
    >「事後報告」(犯行声明)したら?
     
    犯罪とみなすことがそもそも出来そうにない事柄なので「犯行」という言葉を使うのがそもそもおかしいです
    犯罪は言葉のあやだとして「予告」や「事後報告」だとしても下記のようなこととなり、
    いずれも世間一般的に行われていることであり「完全な違法性の主張は難しい」
     
    予告  「x月x日に町内清掃を行います」
    事後報告「お達者クラブで町内ゴミ拾いや清掃をおこないました」
     
    どうしても法的問題にしたいように見受けられますが、その場合には別の切り口から難癖をつけることが可能な場合があります
    たとえば、清掃のために道路通行の妨げとなってしまったような場合には、道路交通法違反などが適用される可能性があります
    他にも難癖をつける方法はあるかもしれませんが、質問文の範囲を大きく逸脱していきますし、
    どこまでやれば終結を見るのかは正直わかりませんので、脱線はこのあたりにさせていただきたく思います
  • id:TAK_TAK
    難癖という言葉は心外ですが
    わたくしが、どうしても法的問題にしたい訳ではないです。

    どちらかといえば、
    法的問題にされたくないためです

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