本日のニュースで内閣不信任案が話題になっていますが、与党民主党内からも野党案に賛同するひともいるように伝えられています。例えば、与党から大量の離反議員が現れ、これらの議員が民主党を離党、自民党に移籍した場合、仮にこれによって自民党が衆院の2/3以上の議席数となった場合。 選挙を経ずに与野党入れ替わりということはあり得るのでしょうか。それとも、あくまでも選挙後時点のみ与野党入れ替わりがおこるのでしょうか。
現実には、過半数以上の議席数が野党に移った時点で与党の法案等は通過しなくなると思いますので、早晩選挙となるかとは思いますが、法制上はどのような扱になつのでしょうか?教えて下さい。
選挙を経ずに与野党入れ替わりということはあり得るのでしょうか。
一応、理論上はありえます。
日本国憲法
第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
不信任案が可決されて衆議院の解散でなく、内閣総辞職が選択されれば、首班指名選挙が行われますので、ここで新たに与党となった自民党が自民党から総理大臣を指名すれば総選挙を経ずに、与野党交代が成立します。
ただし、
例えば、与党から大量の離反議員が現れ、これらの議員が民主党を離党、自民党に移籍した場合
比例当選の議員は自民党には移籍できないので、ここで2/3は無理かもしれません。
もっとも、自民党に移籍しなくても他の政党の総理を指名することはできますが。
有難うございます。2/3は例が大袈裟でした…。が文面から推測するに、自民党が第1党になるだけの離党、自民への移籍が起きた場合は与党のが変わってしまうこともあり得るのですね~。怖いですね。選挙で票を買うのは選挙違反になるけれど、仮に当選した民主党議員を金銭の保障を持って自民党に迎え入れて、合法的に与党になれそうですね。旧態依然の金権政治だったらやってしまいそうですね。
後は政治家個人に良心だけですか…