個人事業の開業・廃業等届出書について の質問です。

購入した投資用不動産と自分が住んでいる場所が別の場合、どちらの税務署に書類を出せ ばいいのでしょうか?
また、納税地はどこになるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

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  • 終了:2011/08/03 22:20:03
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回答4件)

id:sainokami No.1

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納税地の欄に「住所地・居処地・事業所等(該当するものを○で囲んでください。)」とありますから、

普通に考えて住んでいるところを所轄している税務署でしょうね。

納税地も住所地で。

一番、居る割合が多い場所でしょうね。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/04.pdf

id:DarkStar

回答ありがとうございます。では、マンションの所在地の税務署には開業届を出す必要はないと言うことでしょうか?

2011/07/28 05:25:41
id:asunanto No.2

回答回数1ベストアンサー獲得回数0

ポイント75pt

住所地が大原則のようです↓

http://www.cg1.org/knowledge/syotoku/090720.html

ただ、事業所を納税地とすることもできるようですが、これは例外措置になるみたいで、「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」が必要みたいですね。

id:suppadv No.3

回答回数3552ベストアンサー獲得回数268

ポイント75pt

個人事業の開業なので、事業所をどこにするかということで決めます。

購入した投資用不動産内に事業所を作って仕事をする場合には不動産のある場所、自分が住んでいる場所で仕事をするばあいにはそこが事業所になります。

id:km1981 No.4

回答回数429ベストアンサー獲得回数49

ポイント75pt

あなたが個人事業を登記している管轄税務署です

納税地も同じです

  • id:seble
    投資用不動産は商売道具だから、そこを本拠に事業をする訳じゃないです。
    不動産屋は事務所のある場所が本拠地で、賃貸や販売した建物が本拠じゃないです。
    でも、1室を自分で使う事にして、そこを本拠地にする事も可能です。
    (空室の場合の税金対策になる。貸せなくなるけど、、)
    本拠地は郵便がちゃんと届けばどこでも良かったりして、、
    申告書は郵送できるし、実際の住所と違う人も沢山いると思います。
     
    もちろん、申告は1ヶ所だけでやるので、本拠地も1つだけです。
    支店を作っても構わないと思いますが、小規模の個人でそこまでやると経費と認められないかも?
    事務所の光熱費などは全額経費ですからね。(自宅なら最大半額だっけかな)

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