購入した投資用不動産と自分が住んでいる場所が別の場合、どちらの税務署に書類を出せ ばいいのでしょうか?
また、納税地はどこになるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
納税地の欄に「住所地・居処地・事業所等(該当するものを○で囲んでください。)」とありますから、
普通に考えて住んでいるところを所轄している税務署でしょうね。
納税地も住所地で。
一番、居る割合が多い場所でしょうね。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/04.pdf
住所地が大原則のようです↓
http://www.cg1.org/knowledge/syotoku/090720.html
ただ、事業所を納税地とすることもできるようですが、これは例外措置になるみたいで、「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」が必要みたいですね。
個人事業の開業なので、事業所をどこにするかということで決めます。
購入した投資用不動産内に事業所を作って仕事をする場合には不動産のある場所、自分が住んでいる場所で仕事をするばあいにはそこが事業所になります。
回答ありがとうございます。では、マンションの所在地の税務署には開業届を出す必要はないと言うことでしょうか?