前の会社の他部署の先輩が、私の携帯メール、PCメールを勝手に社内に流し、勝手な噂をつけ、私を会社全体から非難されるような立場に追い込みました。

発言ははっきり言うほうだったので、問題児扱いされたのですが、会社全体から追われるような立場まで
追い込まれるようにするのは、正直違うと思います。
会社もその方を非難しようとせず、私の居場所を探すようにしたので、おかしいと思ってます。
プライベートなメールやPCメールは勝手に共有せず、私の了解を得ないといけないはずです。
その会社はコンプライアンスの方がいるのですが、知らん顔です。
問題のある発言だとしても、よほどの怪文書でない限り、共有は違うと思うのですが、どうでしょうか。

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  • 終了:2011/08/30 18:40:03
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回答5件)

id:Jupiter2100 No.1

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>私の携帯メール、PCメール

それは、会社支給の携帯電話やメールアカウントでしょうか?

だとすると、公開されても文句は言えません。

日本では一般論として、会社の支給品はパブリックなもので、

プライバシーはないと考えられているからです。


それが個人の携帯電話やメールアカウントだとすると、

勤務時間中に私用メールとしていいかどうかという、

社内ルールに照らし合わせて考える必要があります。

id:Marie31

個人のものです。メールは就業中ではなく、就業時間外です。

2011/08/23 21:13:07
id:seble No.2

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

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前の会社、退職に追い込まれたという程なのでしょうか?

はっきりしない部分がだいぶありますので、公開できないような内容なら弁護士などに相談するしかないと思います。

誹謗中傷は名誉毀損ですから、刑事事件は無理としても民事として損害賠償請求ぐらいはできると思います。数万円でしょうけどね。

コンプライアンス担当者にも、はっきり通知してあるのでしょうか?

状況によりけりですが、内容証明などで三行半を突き付ける事もできるでしょう。

(安易に内容証明など打たないように、、)

http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html

id:Marie31

公開はできなくないです。仕事でできていない部分や、こうすべき、という箇所をはっきりと指摘したまでです。その際に、個人名を挙げてしまい、それを共有されてしまいました。それはよくなかったのですが、指摘しないと改善もされないと思いまして・・・。はっきり言い過ぎたのがいけなかったのですが、携帯のメールを社内で共有されるまでになると、自分としては、仕事しづらいです。どの会社でも、できない部分を指摘され、改善して、良くなっていくと思うのです。

2011/08/24 12:38:52
id:Baku7770 No.3

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

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 困ったことにメールについては、罪がないですね。

 封書開封罪(刑法134条)はあるんですが、メールにはない。医者とか宗教家といった特定の職業の方なら秘密漏示罪があるのですが、一般企業のサラリーマンは対象外。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%98%E5%AF%86%E3%82%92%E4%BE%B5%E3%81%99%E7%BD%AA

 ということで、質問文にある主張は内容に関係なく、刑事的には全く根拠のない主張です。

 ただし、これを民事で見ると内容によっては会社とその先輩に、職場環境配慮義務を怠ったという重大な過失があったとみることが可能です。

http://www.hmpartners.jp/roumu_trouble/syokubakankyoukaizengimu.php

 こういった判例もありますので、一度弁護士にちゃんと相談されてはどうですか。質問文の内容で退職に追い込まれたといった場合、給与の3~6か月分が相場です。

id:seble No.4

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

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基本的に、同僚や上司の仕事ぶりを評価してはいけません。

それは上長の権利であり仕事です。

あなたの部下であっても、当人へ直接ならともかく第三者へ言ってはいけません。

本人が恥を掻くし名誉毀損でもあります。

 

同時に、メールをバラまいた人間にも同等の事が言えます。

メールであってもプライバシーの侵害ですし、批判を広めるのですから批判された当人にとっても同様です。

仕事の方法程度では具体的な内容ではなさそうですし、あなたを介した評価ですから風説の流布と言えなくもないでしょう(苦しいか、、、)

やっぱり弁護士かな。

退職へ追い込まれた、とまでなればおいしいんですけどね。

id:Jupiter2100 No.5

回答回数444ベストアンサー獲得回数74

ポイント20pt

>個人のものです。メールは就業中ではなく、就業時間外です。

それは、プライバシー権の侵害や名誉毀損に該当します。いずれも憲法第13条に抵触する問題で、民事の損害賠償請求を争うに十分な事態です。


また、ご質問の状況から

具体的事実を不特定又は多数人(公然性の要件・判例は「たとえ3~4名の前で話してもそこから更に不特定多数人に伝播する蓋然性があれば要件を充たす」とする)の面前で摘示又は伝播し、人の社会的評価を低下させること

が成り立ちますので、刑法の名誉毀損罪(刑法230条)に該当します。

最寄りの警察にご相談になるのがいいと思います。

id:Marie31

アドバイスありがとうございます。

会社に言っても聞いてくれず・・・。

その会社を退職した方は、何百人といるはずです。

にも関わらず、私のメール文だけ社内で共有し、居所を探させるのは、何か違うように思うのです。

2011/08/25 11:46:17

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