刑法第二四六条(1)では始めから返す気がないのに金を借りると罪になりますが、
返す気があるのに返せないというのは罪にはなりません。
返す気があるのに返せないという場合、借金の利子はつくのでしょうか?
借金を残したまま他界した場合、その借金はどうなるのでしょうか?
借金があるのに、何かを買ったり遊んだりしてるのは、最初から返す気がなかったという
ことになり罪になるのでは?
そういう場合訴えられますか?
自分は借金をしている側ではありません。
できれば詳しく教えてください。
#a6です。
私宛、コメントに補足しておきます。
今までに20万円返せと相手に通告していなければ民事的手法で取り返すことは可能です。
ただし、借用書があってそこに20万円にして返すと書かれていた場合など面倒なケースは多々ありそうですが。
約束どおり20万円にして返せと通告していた場合(口頭ででもです)、これは高い授業料だと思って諦めるしかないでしょう。はっきり申し上げて、利息制限法に違反していますから、最悪の場合逮捕されてしまいますからね。
人に金を貸すにしろ法律を知らないまま行動するとどうなるか、良い勉強になったとでも考えるしかないでしょう。
そうでなければ、相手に通告しましょう。最初はメール、次に内容証明という順でいいでしょう。どちらか片方でも可ですがその場合は費用がかかりますが、内容証明の方が後々有利です。そこには、20万円の話しを書かざるを得ないでしょうが、それを書いた上で、ちゃんと元金の10万円だけを返すようにと記載してください。
それでも返さない場合は、裁判です。小額訴訟にして本訴に持ち込まれた場合、裁判の日時を相手に握られてしまいますので、私は最初から裁判にした方が良いと考えます。相手に良心があると思うなら小額訴訟でも構いませんが。
コメントに記載しましたが、裁判になっても元々の金額が10万円ですから切手代6千円+印紙代、裁判も訴状を提出するのに1時間、裁判も待ち時間は長いですが、実質10分程度色々と聞かれて2回ぐらい出廷する程度です。待ち時間のお陰で半日かかりますが、勝ったら日当と訴状作成費用も裁判費用として認められますから。
平日に半休が取れるならこの手の裁判は本人訴訟で十分です。
>返す気があるのに返せないという場合、借金の利子はつくのでしょうか?
遅延損害金を請求することはできるかと思います。
>借金を残したまま他界した場合、その借金はどうなるのでしょうか?
相続人が承継します。
>借金があるのに、何かを買ったり遊んだりしてるのは、最初から返す気がなかったということになり罪になるのでは?
ならないと思います。
相手に罰を与えることを考えるより、まずお金を取り戻すことを考えた方が建設的ではないかと思います。
金銭,有価証券,その他の代替物の給付に係る請求について,債権者の申立てにより,その主張から請求に理由があると認められる場合に,支払督促を発する手続であり,債務者が2週間以内に異議の申立てをしなければ,裁判所は,債権者の申立てにより,支払督促に仮執行宣言を付さなければならず,債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。
裁判所 | 支払督促
詳しく有難うございますm(__)m
返す気があるのに返せないという場合、借金の利子はつくのでしょうか?
借用書に金利条項はありませんか?
あれば適用されますし、なければ遅延損害金と形で利息分を支払わせることができます。
借金を残したまま他界した場合、その借金はどうなるのでしょうか?
遺産として相続されます。
借金があるのに、何かを買ったり遊んだりしてるのは、最初から返す気がなかったという
ことになり罪になるのでは?
そういう場合訴えられますか?
借金というのは民法上の契約の一種ですから、期日までに履行されない(借金が返済されない)場合には、債権者(借金している人)が債務不履行の責任を負うことになり、債務者(お金を貸している人)は損害賠償請求(民法415条)を求めることができます。
民法に則った債務契約(借金)であり、債務者が返済するつもりが無いなら、債権者は損害賠償訴訟(裁判)を起こすなどすることで、債務者に借金を強制返済させるか、債権執行という司法手続きにより相応の財産(給料、動産、不動産など)を差し押さえることができます。
詳しく有難うございますm(__)m
債権者が逃亡した場合はどうしたらよいのでしょうか?
>債務者が返済するつもりが無いなら
証拠はいりますか?
>返す気があるのに返せないという場合、借金の利子はつくのでしょうか?
それはもちろんです
それで借金が膨らんでいく人が後を絶ちません
>借金を残したまま他界した場合、その借金はどうなるのでしょうか?
行列でやっていたんですけど+のお金も-のお金も財産なので遺産相続という事で
相続されます
>借金があるのに、何かを買ったり遊んだりしてるのは、最初から返す気がなかったということになり罪になるのでは?
なりません
借金は何に使うかは自由のはずです
遊ぶために借金している人もいるくらいです
>そういう場合訴えられますか?
本人の意思にもよります
>なりません
借金は何に使うかは自由のはずです
遊ぶために借金している人もいるくらいです
借金の返済期間を過ぎているんです。
自分からすれば利子がついているので嬉しいんですが、
本当に返してもらえるか心配です。
裁判には刑事裁判と民事裁判の双方があります。
刑法第二四六条詐欺罪ですが、ちょっとニュアンスが違いますね。単に返すから貸してといった内容では難しいでしょう。
>返す気があるのに返せないという場合、借金の利子はつくのでしょうか?
基本的には利息制限法で認められた利率以下であれば貸した時点で約束した利息は保証されます。
最初の約束は何時までに返す。という返済期限だけを区切った契約の場合、それを破った場合5%の法定利息を課すことができます。
>借金を残したまま他界した場合、その借金はどうなるのでしょうか?
相続人に引き継がれます。相続人が相続権を放棄した場合、家財などプラスの財産、借金などの負債が整理されます。
つまり、借金が100万円でも財産が50万円あればそれだけは返してもらえるということです。
>借金があるのに、何かを買ったり遊んだりしてるのは、最初から返す気がなかったということになり罪になるのでは?
>そういう場合訴えられますか?
なりません。借金しているからと言って、何かを買ったり遊んだりすることを禁止する法律はありませんから。
>基本的には利息制限法で認められた利率以下であれば貸した時点で約束した利息は保証されます。最初の約束は何時までに返す。という返済期限だけを区切った契約の場合、それを破った場合5%の法定利息を課すことができます。
5%ですか…。
利息制限法など知りませんでした…。
貸す時相手が返済期間を過ぎても返さなかった場合10万円の利息をつけていいから。と言ったので…。
それは冗談だったのかもしれません。まさか返さないとは思っていませんでしたし。
>なりません。借金しているからと言って、何かを買ったり遊んだりすることを禁止する法律はありませんから。
そうですか…。
では返してもらうのを待つしかないんですか?
それとも諦めたほうがいいのでしょうか?
そうですね。
人にお金を貸すのは犯罪ですから、
返してもらえなくても裁判で訴える事は難しいでしょう。
でも、その借した人のお金の使い方によっては、
裁判で訴える事ができる場合もあります。
どうしても会社や、家族の事情で必要な時はしょうがないですが、
そのお金で自分の好きな物を買ったり、使ったりした場合は
訴えられます!
でも、貧乏でしょうがない人だと、最初はこつこつ返して貰って、
頑張って働いてもらうしか無いですね。
そして今できる事は、貸し借りをもうしない事ですよ!
>人にお金を貸すのは犯罪ですから
そうなんですか?
できれば第何条か教えてほしいです。
>でも、貧乏でしょうがない人だと、最初はこつこつ返して貰って、
頑張って働いてもらうしか無いですね。
遊ぶくらいの金を持っているので貧乏とは呼べませんね。
遊ぶくらいの金があるなら、その前に借金を返してもらいたいんですが…。
>そして今できる事は、貸し借りをもうしない事ですよ!
普段は金の貸し借りはしていません。
貸したというより、勝手に財布からとって、あとから「借りた」と
言ったんです(相手が)
3日以内に返せという理由で許したんですが、もう2か月半経ちました。
本人は返すと言ってますが…。利子がどんどんついてるので…。
#a6です。
私宛、コメントに補足しておきます。
今までに20万円返せと相手に通告していなければ民事的手法で取り返すことは可能です。
ただし、借用書があってそこに20万円にして返すと書かれていた場合など面倒なケースは多々ありそうですが。
約束どおり20万円にして返せと通告していた場合(口頭ででもです)、これは高い授業料だと思って諦めるしかないでしょう。はっきり申し上げて、利息制限法に違反していますから、最悪の場合逮捕されてしまいますからね。
人に金を貸すにしろ法律を知らないまま行動するとどうなるか、良い勉強になったとでも考えるしかないでしょう。
そうでなければ、相手に通告しましょう。最初はメール、次に内容証明という順でいいでしょう。どちらか片方でも可ですがその場合は費用がかかりますが、内容証明の方が後々有利です。そこには、20万円の話しを書かざるを得ないでしょうが、それを書いた上で、ちゃんと元金の10万円だけを返すようにと記載してください。
それでも返さない場合は、裁判です。小額訴訟にして本訴に持ち込まれた場合、裁判の日時を相手に握られてしまいますので、私は最初から裁判にした方が良いと考えます。相手に良心があると思うなら小額訴訟でも構いませんが。
コメントに記載しましたが、裁判になっても元々の金額が10万円ですから切手代6千円+印紙代、裁判も訴状を提出するのに1時間、裁判も待ち時間は長いですが、実質10分程度色々と聞かれて2回ぐらい出廷する程度です。待ち時間のお陰で半日かかりますが、勝ったら日当と訴状作成費用も裁判費用として認められますから。
平日に半休が取れるならこの手の裁判は本人訴訟で十分です。
>約束どおり20万円にして返せと通告していた場合(口頭ででもです)、これは高い授業料だと思って諦めるしかないでしょう。
通告していました。
諦めるしかないようです。
>人に金を貸すにしろ法律を知らないまま行動するとどうなるか、良い勉強になったとでも考えるしかないでしょう。
はい、利息制限法という法律のことをあまり知らなかったもので…。
これからはそこらへん等をよく理解してから行動します。
有難うございました。
金額の多少や相手との関係にもよりますが
お金に限らず、知人に何か貸した場合、貸した側が通常の人間関係では圧倒的に不利と思っています。自分はあげても良いと思わなければ貸さないようにしています。
繰り返しになりますが相手から悪人と思われても良ければ徹底的に戦う、そうでなければ忘れたほうが精神衛生上に良いです。
知人ならそれとなく「ちょっと金欠気味なのであの時のお金返してくれない?」って(嘘でも良いので)軽く聞いてみてはいかがでしょうか?
>約束どおり20万円にして返せと通告していた場合(口頭ででもです)、これは高い授業料だと思って諦めるしかないでしょう。
通告していました。
諦めるしかないようです。
>人に金を貸すにしろ法律を知らないまま行動するとどうなるか、良い勉強になったとでも考えるしかないでしょう。
はい、利息制限法という法律のことをあまり知らなかったもので…。
これからはそこらへん等をよく理解してから行動します。
有難うございました。