人にお金を貸してるのですが返してもらえない場合はどうすればいいでしょうか?

刑法第二四六条(1)では始めから返す気がないのに金を借りると罪になりますが、
返す気があるのに返せないというのは罪にはなりません。
返す気があるのに返せないという場合、借金の利子はつくのでしょうか?
借金を残したまま他界した場合、その借金はどうなるのでしょうか?
借金があるのに、何かを買ったり遊んだりしてるのは、最初から返す気がなかったという
ことになり罪になるのでは?
そういう場合訴えられますか?
自分は借金をしている側ではありません。
できれば詳しく教えてください。

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  • 終了:2011/09/20 09:24:23
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ベストアンサー

id:Baku7770 No.9

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント70pt

#a6です。

 私宛、コメントに補足しておきます。

 

 今までに20万円返せと相手に通告していなければ民事的手法で取り返すことは可能です。

 ただし、借用書があってそこに20万円にして返すと書かれていた場合など面倒なケースは多々ありそうですが。

 約束どおり20万円にして返せと通告していた場合(口頭ででもです)、これは高い授業料だと思って諦めるしかないでしょう。はっきり申し上げて、利息制限法に違反していますから、最悪の場合逮捕されてしまいますからね。

 人に金を貸すにしろ法律を知らないまま行動するとどうなるか、良い勉強になったとでも考えるしかないでしょう。

 そうでなければ、相手に通告しましょう。最初はメール、次に内容証明という順でいいでしょう。どちらか片方でも可ですがその場合は費用がかかりますが、内容証明の方が後々有利です。そこには、20万円の話しを書かざるを得ないでしょうが、それを書いた上で、ちゃんと元金の10万円だけを返すようにと記載してください。

 それでも返さない場合は、裁判です。小額訴訟にして本訴に持ち込まれた場合、裁判の日時を相手に握られてしまいますので、私は最初から裁判にした方が良いと考えます。相手に良心があると思うなら小額訴訟でも構いませんが。

 コメントに記載しましたが、裁判になっても元々の金額が10万円ですから切手代6千円+印紙代、裁判も訴状を提出するのに1時間、裁判も待ち時間は長いですが、実質10分程度色々と聞かれて2回ぐらい出廷する程度です。待ち時間のお陰で半日かかりますが、勝ったら日当と訴状作成費用も裁判費用として認められますから。

 平日に半休が取れるならこの手の裁判は本人訴訟で十分です。

id:MONKI

>約束どおり20万円にして返せと通告していた場合(口頭ででもです)、これは高い授業料だと思って諦めるしかないでしょう。

通告していました。

諦めるしかないようです。

>人に金を貸すにしろ法律を知らないまま行動するとどうなるか、良い勉強になったとでも考えるしかないでしょう。

はい、利息制限法という法律のことをあまり知らなかったもので…。

これからはそこらへん等をよく理解してから行動します。

有難うございました。

2011/09/20 09:20:29

その他の回答9件)

id:Lhankor_Mhy No.1

回答回数814ベストアンサー獲得回数232

ポイント5pt

>返す気があるのに返せないという場合、借金の利子はつくのでしょうか?

遅延損害金を請求することはできるかと思います。

 

>借金を残したまま他界した場合、その借金はどうなるのでしょうか?

相続人が承継します。

 

>借金があるのに、何かを買ったり遊んだりしてるのは、最初から返す気がなかったということになり罪になるのでは?

ならないと思います。

 

 

 

相手に罰を与えることを考えるより、まずお金を取り戻すことを考えた方が建設的ではないかと思います。

金銭,有価証券,その他の代替物の給付に係る請求について,債権者の申立てにより,その主張から請求に理由があると認められる場合に,支払督促を発する手続であり,債務者が2週間以内に異議の申立てをしなければ,裁判所は,債権者の申立てにより,支払督促に仮執行宣言を付さなければならず,債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。

裁判所 | 支払督促
id:MONKI

詳しく有難うございますm(__)m

2011/09/18 20:02:02
id:Jupiter2100 No.2

回答回数444ベストアンサー獲得回数74

ポイント15pt

返す気があるのに返せないという場合、借金の利子はつくのでしょうか?

借用書に金利条項はありませんか?

あれば適用されますし、なければ遅延損害金と形で利息分を支払わせることができます。


借金を残したまま他界した場合、その借金はどうなるのでしょうか?

遺産として相続されます。


借金があるのに、何かを買ったり遊んだりしてるのは、最初から返す気がなかったという

ことになり罪になるのでは?

そういう場合訴えられますか?

借金というのは民法上の契約の一種ですから、期日までに履行されない(借金が返済されない)場合には、債権者(借金している人)が債務不履行の責任を負うことになり、債務者(お金を貸している人)は損害賠償請求(民法415条)を求めることができます。

民法に則った債務契約(借金)であり、債務者が返済するつもりが無いなら、債権者は損害賠償訴訟(裁判)を起こすなどすることで、債務者に借金を強制返済させるか、債権執行という司法手続きにより相応の財産(給料、動産、不動産など)を差し押さえることができます。

id:MONKI

詳しく有難うございますm(__)m

債権者が逃亡した場合はどうしたらよいのでしょうか?

>債務者が返済するつもりが無いなら

証拠はいりますか?

2011/09/19 06:30:30
id:you1031931 No.3

回答回数323ベストアンサー獲得回数3

ポイント10pt

>返す気があるのに返せないという場合、借金の利子はつくのでしょうか?

それはもちろんです

それで借金が膨らんでいく人が後を絶ちません


>借金を残したまま他界した場合、その借金はどうなるのでしょうか?

行列でやっていたんですけど+のお金も-のお金も財産なので遺産相続という事で

相続されます


>借金があるのに、何かを買ったり遊んだりしてるのは、最初から返す気がなかったということになり罪になるのでは?

なりません

借金は何に使うかは自由のはずです

遊ぶために借金している人もいるくらいです


>そういう場合訴えられますか?

本人の意思にもよります

id:MONKI

>なりません

借金は何に使うかは自由のはずです

遊ぶために借金している人もいるくらいです

借金の返済期間を過ぎているんです。

自分からすれば利子がついているので嬉しいんですが、

本当に返してもらえるか心配です。

2011/09/19 06:38:04
id:Jupiter2100 No.4

回答回数444ベストアンサー獲得回数74

No.2の回答につき、終盤の「債権執行」を加筆しました。

id:suderi No.5

回答回数1ベストアンサー獲得回数0

そういう場合は、かさなきゃいいんですよ。

id:MONKI

回答になっていません。

2011/09/19 06:40:06
id:Baku7770 No.6

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

 裁判には刑事裁判と民事裁判の双方があります。

 刑法第二四六条詐欺罪ですが、ちょっとニュアンスが違いますね。単に返すから貸してといった内容では難しいでしょう。

>返す気があるのに返せないという場合、借金の利子はつくのでしょうか?

 基本的には利息制限法で認められた利率以下であれば貸した時点で約束した利息は保証されます。

 最初の約束は何時までに返す。という返済期限だけを区切った契約の場合、それを破った場合5%の法定利息を課すことができます。

>借金を残したまま他界した場合、その借金はどうなるのでしょうか?

 相続人に引き継がれます。相続人が相続権を放棄した場合、家財などプラスの財産、借金などの負債が整理されます。

 つまり、借金が100万円でも財産が50万円あればそれだけは返してもらえるということです。

>借金があるのに、何かを買ったり遊んだりしてるのは、最初から返す気がなかったということになり罪になるのでは?

>そういう場合訴えられますか?

 なりません。借金しているからと言って、何かを買ったり遊んだりすることを禁止する法律はありませんから。

id:MONKI

>基本的には利息制限法で認められた利率以下であれば貸した時点で約束した利息は保証されます。最初の約束は何時までに返す。という返済期限だけを区切った契約の場合、それを破った場合5%の法定利息を課すことができます。

5%ですか…。

利息制限法など知りませんでした…。

貸す時相手が返済期間を過ぎても返さなかった場合10万円の利息をつけていいから。と言ったので…。

それは冗談だったのかもしれません。まさか返さないとは思っていませんでしたし。

>なりません。借金しているからと言って、何かを買ったり遊んだりすることを禁止する法律はありませんから。

そうですか…。

では返してもらうのを待つしかないんですか?

それとも諦めたほうがいいのでしょうか?

2011/09/19 12:48:50
id:miuno No.7

回答回数6ベストアンサー獲得回数1

貸したのに返して貰えないのは

裏切られたって感じですね。

id:MONKI

まぁ。そうですね。

2011/09/19 06:41:59
id:pettann No.8

回答回数128ベストアンサー獲得回数17

そうですね。

人にお金を貸すのは犯罪ですから、

返してもらえなくても裁判で訴える事は難しいでしょう。

でも、その借した人のお金の使い方によっては、

裁判で訴える事ができる場合もあります。

どうしても会社や、家族の事情で必要な時はしょうがないですが、

そのお金で自分の好きな物を買ったり、使ったりした場合は

訴えられます!

でも、貧乏でしょうがない人だと、最初はこつこつ返して貰って、

頑張って働いてもらうしか無いですね。

そして今できる事は、貸し借りをもうしない事ですよ!

id:MONKI

>人にお金を貸すのは犯罪ですから

そうなんですか?

できれば第何条か教えてほしいです。

>でも、貧乏でしょうがない人だと、最初はこつこつ返して貰って、

頑張って働いてもらうしか無いですね。

遊ぶくらいの金を持っているので貧乏とは呼べませんね。

遊ぶくらいの金があるなら、その前に借金を返してもらいたいんですが…。

>そして今できる事は、貸し借りをもうしない事ですよ!

普段は金の貸し借りはしていません。

貸したというより、勝手に財布からとって、あとから「借りた」と

言ったんです(相手が)

3日以内に返せという理由で許したんですが、もう2か月半経ちました。

本人は返すと言ってますが…。利子がどんどんついてるので…。

2011/09/19 12:15:00
id:Baku7770 No.9

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181ここでベストアンサー

ポイント70pt

#a6です。

 私宛、コメントに補足しておきます。

 

 今までに20万円返せと相手に通告していなければ民事的手法で取り返すことは可能です。

 ただし、借用書があってそこに20万円にして返すと書かれていた場合など面倒なケースは多々ありそうですが。

 約束どおり20万円にして返せと通告していた場合(口頭ででもです)、これは高い授業料だと思って諦めるしかないでしょう。はっきり申し上げて、利息制限法に違反していますから、最悪の場合逮捕されてしまいますからね。

 人に金を貸すにしろ法律を知らないまま行動するとどうなるか、良い勉強になったとでも考えるしかないでしょう。

 そうでなければ、相手に通告しましょう。最初はメール、次に内容証明という順でいいでしょう。どちらか片方でも可ですがその場合は費用がかかりますが、内容証明の方が後々有利です。そこには、20万円の話しを書かざるを得ないでしょうが、それを書いた上で、ちゃんと元金の10万円だけを返すようにと記載してください。

 それでも返さない場合は、裁判です。小額訴訟にして本訴に持ち込まれた場合、裁判の日時を相手に握られてしまいますので、私は最初から裁判にした方が良いと考えます。相手に良心があると思うなら小額訴訟でも構いませんが。

 コメントに記載しましたが、裁判になっても元々の金額が10万円ですから切手代6千円+印紙代、裁判も訴状を提出するのに1時間、裁判も待ち時間は長いですが、実質10分程度色々と聞かれて2回ぐらい出廷する程度です。待ち時間のお陰で半日かかりますが、勝ったら日当と訴状作成費用も裁判費用として認められますから。

 平日に半休が取れるならこの手の裁判は本人訴訟で十分です。

id:MONKI

>約束どおり20万円にして返せと通告していた場合(口頭ででもです)、これは高い授業料だと思って諦めるしかないでしょう。

通告していました。

諦めるしかないようです。

>人に金を貸すにしろ法律を知らないまま行動するとどうなるか、良い勉強になったとでも考えるしかないでしょう。

はい、利息制限法という法律のことをあまり知らなかったもので…。

これからはそこらへん等をよく理解してから行動します。

有難うございました。

2011/09/20 09:20:29
id:fmht7 No.10

回答回数642ベストアンサー獲得回数64

金額の多少や相手との関係にもよりますが

  • 金額が許容できる範囲を超えてて相手との関係が終わってもよければ徹底的に争うべきだと思います。
  • お金よりも相手との関係を大事にしたいのであれば、差し上げたと思って諦めましょう。忘れましょう。その相手と関係が続いているうちになんらかの形で返ってくると思います。

お金に限らず、知人に何か貸した場合、貸した側が通常の人間関係では圧倒的に不利と思っています。自分はあげても良いと思わなければ貸さないようにしています。

繰り返しになりますが相手から悪人と思われても良ければ徹底的に戦う、そうでなければ忘れたほうが精神衛生上に良いです。

知人ならそれとなく「ちょっと金欠気味なのであの時のお金返してくれない?」って(嘘でも良いので)軽く聞いてみてはいかがでしょうか?

  • id:miharaseihyou
     少額の場合、訴訟費用は自前で払って、勝訴の後に精算される仕組みなんだが、民事の訴訟は長期間かかる上、相手の全財産を差し押さえても訴訟費用までは到底賄えない場合が多い。
    つまり「取れるモンなら取ってみろ。」という開き直りが経済的にペイする現実がある。
    普通、個人的に他人にお金を貸す場合には、返してもらえない場合も考えて貸す。
    お気の毒ですが、多くの場合は泣き寝入りのケースです。
    相手の親が資産家とかなら裁判にするべきだが、それにしても半端な手間暇や費用ではない事を理解して欲しい。
    少額訴訟でもかなりの手間と費用です。
  • id:MONKI
    miharaseihyouさん
    >相手の親が資産家とかなら裁判にするべきだが、それにしても半端な手間暇や費用ではない事を理解して欲しい。
    少額訴訟でもかなりの手間と費用です

    手間暇や費用がかなりかかることは知っています。
    ですが、どうしても取り返したいです。
    貸した金額は10万円です。それに利子がつき、今のところ20万円です。

    >普通、個人的に他人にお金を貸す場合には、返してもらえない場合も考えて貸す。
    3日後に返す。という約束で貸しました。
    本人は借金があることを忘れているかのように毎日金を使っています。
    本人が「借りてない」といった場合、もう無理なのでしょうか?
    無理なのでしたら諦めます。
  • id:Baku7770
     うん?10万円貸して利息込みで20万円という残高なら、下手をすると利息制限法などの法定金利を超えるから元金を含めて返済する義務は借主にないし、逆に高金利を請求したとして貸主は逮捕されてしまうけど。
     合法な金利だとしても、長期間法的な返済の行動をしていないんだから既に時効が成立しているだろうから、民事でも返済を要求するのは無理なはずですが。
  • id:Jupiter2100
    >債権者が逃亡した場合はどうしたらよいのでしょうか?

    刑法の詐欺罪に当たる可能性があります。
    管轄の警察にご相談ください。

    >>債務者が返済するつもりが無いなら
    >証拠はいりますか?

    もちろん必要です。
    メール、郵便による督促請求などが証拠になります。
    内容証明郵便で期日付きの督促請求を行い、相手が期日までに返済しなければ、その内容証明が確たる証拠になります。
  • id:MONKI
    Baku7770さん
    >下手をすると利息制限法などの法定金利を超えるから元金を含めて返済する義務は借主にないし、逆に高金利を請求したとして貸主は逮捕されてしまうけど。

    そうなんですか!?
    全く知りませんでした。

    >合法な金利だとしても、長期間法的な返済の行動をしていないんだから既に時効が成立しているだろうから、民事でも返済を要求するのは無理なはずですが

    そうですか…。
    では、10万円を返してもらうのは諦めた方がいいのでしょうか?
  • id:MONKI
    じゅぴたーさん
    諦めた方がいいのでしょうか?
  • id:Baku7770
    檸檬水さん
    http://www.rate-zagu.net/post.html
    >>下手をすると利息制限法などの法定金利を超えるから元金を含めて返済する義務は借主にないし、逆に高金利を請求したとして貸主は逮捕されてしまうけど。

    >そうなんですか!?
    >全く知りませんでした。

    >>合法な金利だとしても、長期間法的な返済の行動をしていないんだから既に時効が成立しているだろうから、民事でも返済を要求するのは無理なはずですが

    >そうですか…。
    >では、10万円を返してもらうのは諦めた方がいいのでしょうか?
     まず、借主との関係、どういった約束で何時貸したのかを明確にしてください。また、本人にはどういった内容で請求したのか。(請求したことがあれば)
     私としては、法定金利(10万円なら18%)で合計で20万円になるなら単利でも5年以上の期間が必要。
     合法的な金利での話しだったら個人間の金銭貸借は一般債権ですから10年で時効。になるから、ギリギリでアウトになっている可能性があると申し上げています。
     10万円程度でしたら、小額訴訟から裁判になったとしても本人訴訟なら簡裁で2回審判が行われる程度でしょうから大した手間じゃありませんよ。証拠があって合法な貸金の話しならですが。
     早退すれば訴状の提出が可能ですし、月に1回半休を2回取れれば裁判に出席できるでしょうし、裁判費用は借主に出させることが可能ですから1万円程度を一時的に立て替えるだけでしょうし、訴状のサンプルはネット上にいくつも転がっていますから。
  • id:MONKI
    >まず、借主との関係、どういった約束で何時貸したのかを明確にしてください。また、本人にはどういった内容で請求したのか。(請求したことがあれば)
     私としては、法定金利(10万円なら18%)で合計で20万円になるなら単利でも5年以上の期間が必要。

    はい。
    あの、貸した時に返済期間を過ぎても返さなかった場合、
    利息として10万つけていい。というのはどうなるのでしょうか?
    その証拠があるのなら利息が付くのでしょうか?

    >早退すれば訴状の提出が可能ですし、月に1回半休を2回取れれば裁判に出席できるでしょうし、裁判費用は借主に出させることが可能ですから1万円程度を一時的に立て替えるだけでしょうし、訴状のサンプルはネット上にいくつも転がっていますから

    分かりました。
    本当に有難うございます。
  • id:Baku7770
    檸檬水さん
    >利息として10万つけていい。というのはどうなるのでしょうか?
    >その証拠があるのなら利息が付くのでしょうか?
     その証拠が有って、さらにそれを請求した証拠が有るなら逆に出資法違反で5年以下の懲役あるいは1000万円以下の罰金です。
     たった20万円の代償としては大きすぎると私は考えますが。
     
     逆のケースは増えているんです。闇金融から金を借りて、1回か2回だけ返して、それを証拠に出資法違反や利息制限法違反で残りの元本を返さないといった輩が。闇金融って後に暴力団が付いていることが多々ありますから、殺されるのを覚悟の上なんでしょうが。
     4日で倍なら18000%ですよ。相手から言われたからってそれをまともに受ける方が馬鹿なんです。(失礼な表現ですが他に思いつきませんでしたお許し下さい)
     回答も補足しておきましたが、ここは「3日で返す。遅れたら倍にして返す」と相手がいうのを誠意の表現として受け取った。最初からそんな高利を取るつもりはなかったといった主張しかありません。
     法律を知らなかったという言い訳は通じませんからね。実際人を殺しておいて、「人を殺したら死刑になるなんて知らなかった」って上申書を書いた犯人を知っていますが、戦後初の死刑を執行された女性死刑囚になりましたからね。
  • id:Baku7770
    檸檬水さん
     ポイント&いるかありがとうございました。

     相手から、訴えられずに民事訴訟を起こす方法が一つだけありました。
     今から3年、じっと待ち続けることです。先程述べた出資法違反が公訴時効3年です。友人に金を貸した場合の時効は10年ですから、その隙間を狙うのです。
     その場合でも20万円にはなりません。あくまでも利息は5%とする必要があるでしょう。その場合でも定期預金よりは高利です。
     20万円にしたければ6年待つことになります。6年待てば利息制限法の上限で合法ですからね。
     
  • id:fuk00346jp
    出資法でいくなら個人間の場合待たなくて良いです。(「業」ではないので)
    (言った言わない論になったら5%で諦めるしかなくなりますが。。;)
    http://www.jameswilliamspiano.com/shakin/kojinkan.html

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