そこで、その電話口に出た警察官の名前を聞きましたが、「教える必要は無い」との一点張りで最後は一方的に電話を切られました。交番で不愉快な対応の理由を尋ねましたが、「わたし(警官)が敬語で話してるのにあなた(わたし)が挑戦的な言葉使いをするからです」と言われました。私は挑戦的と言われるような言動は一切していないつもりです。警察官はそのわたしの態度を理由に「そんな人に名前を教える必要はない」と言ってききません。また、交番でも警官全員が名前を教えませんでした。警官は個人情報保護法で警部?以下は名乗る必要が無いと言う無茶苦茶な理由を持ち出し自分たちを正当化してきました。ネットで調べると「警察手帳規則第5条」と言うものがあり求めに応じて警察手帳を提示する義務があるようです。
しかし、この件を聞くと「警察の服を着ているし交番の中だから警察官だろ。なので手帳を見せる必要がない」とまたまた拒否されました。私は不本意なので一般常識や警察官に課せられたルールに沿った真実が知りたいです。
大変腹立たしい態度と対応をされて大変不愉快だとお察しいたします。
警官の名前を教える必要はない等、色々な理由で名乗るのを避けている様ですが、
明らかに間違った理由で、
警察手帳は、求められたら掲示する"義務"があり、制服警官も同じです。
警察手帳は名前こそ手帳ですが、各種不祥事が発生し改良した
現行の新しい手帳は証明書(IDカード)としての機能に特化しており、
「氏名・階級等・(現階級になってからの)顔写真入り」なので、
提示というのは単なる警察官ではなく警察官の"誰"が今対応しているかを示すようになっています。
家人が旅先で落とし物をした際に、運よく届けて下さった方がいて自宅に県外の警察から連絡を頂いたことがあります。
その際には「xx県xx署xx係の○○と申します」と所属と名字を名乗っていました。
別件で警察に微妙な対応を取られた時も「もし再度あったらなら○○が言ったと言って下さい」と言われたので、求めに応じず名乗らないということ自体が既に義務を果たしていないおかしな対応です。
交番で不愉快な対応にあったならば上の管轄の警察署や都道府県警に相談することをお勧めします。
無礼な態度と対応というより「地域での危険な行為についてに相談したい」と言った方が問題が解決しやすいです。
最寄りの交番で詳しいお話をと通常より近い交番に相談するように勧められるので、その際に「実は既に相談しているが対応してくれず名前も名乗らなかったのでこちらに相談した」と伝え、相談した交番の場所と相談日時を話せば警察内でそれなりの対応がなされます。
お困りの「地域での危険な行為」についても早い解決がなされることをお祈りいたします。
状況次第ですが各都道府県の公安委員会に苦情を言うという方法もあります。
これは東京都の場合ですがhttp://www.kouaniinkai.metro.tokyo.jp/innkai.html
苦情は文書で提出しなければいけません。http://www.kouaniinkai.metro.tokyo.jp/osirase.html
電話とかでは苦情を言ったことにはなりません。
上記は知っております。
最近、各地で禁煙条例、ポイ捨て禁止条例が施行されたこともあってこの手のトラブルが増えていると聞きますが、どうでしょう。
ご本人は、条例で禁止されているのだから警察が取り締まるのは当然だとお考えのようですが、多くの自治体で定められているその手の条例の多くが過料という行政罰のため警察には取締り権限が無く、注意することすらできません。警察官が注意してしまうと、越権行為ですから逆に訴えられるところとなってしまいます。ところが訴えた方は罰金まで定めてあるのだから警察官が徴収するのが当たり前だろうと主張するばかりで聞き入れない。
そこで、しびれを切らした警察官が怒ってという図式だそうです。
不愉快な対応をされてお怒りの気持ちは理解しますが、本来警察官の所管事務以外の要求をされていたのなら、手続きをしたところで所属長から注意を受ける程度でしょう。
さて、警察官の職務の執行について定めてあるのは警察官職務執行法という法律です。
これを読む限り、第6条4項で
警察官は、第一項又は第二項の規定による立入に際して、その場所の管理者又はこれに準ずる者から要求された場合には、その理由を告げ、且つ、その身分を示す証票を呈示しなければならない。
と定められていますから、職務執行に際し他人の土地、建物又は船車の中に立ち入る場合は求めに応じて警察手帳を見せる義務があると言えます。
次に質問文でも指摘されている警察手帳規則ですが、その5条を読む限り
職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。
とありますので、必要がなければ見せなくても良いとも読み取れますし、あくまでも警察官の行為を取り締まる国家公安委員会が定めた規則でしかありませんから、それだけで不法だと主張することは難しいでしょう。
ましてや、警察官が電話口で所属や階級を述べよと求められた場合にそれをしなさいと定めた規則はありません。
#a1にあるとおり、警察官が全てにおいて求められた場合に警察手帳を見せる義務があるかというと、私は無いとされると考えます。あくまでも、警察官の職務を執行する際に一般人の権利を制限する必要が生じ、その一般人から求められた場合にのみ見せる義務があると考えるべきでしょう。
すごく良いご説明です。ありがとうございました。
ご丁寧に有難うございます!とても参考になりました!
2011/11/01 00:18:13