弊社は建材メーカーです。
製品カタログ作成に当たり施行写真を掲載したい思っております。
その際、自社建材を撮影すると施工先(例・著名ブランド店舗・外資系流通店舗)のロゴなども写りこんでしまいます。
この場合施工先企業の広報などに使用許可を取る必要があるのでしょうか
勝手に撮影して掲載しても良いものでしょうか
ご回答の程、よろしくお願いします。
また、広報などに使用許可を取る場合、いきなりメールでの問合せでも良いものでしょうか
法的にはかなり揉めている内容ですが、施工例としての写真の使い方次第では民事訴訟で相当の賠償が認められたこともあるケースです。
このサイトでも他の回答者と揉めたことが過去にあります。
http://q.hatena.ne.jp/1262941877
判例としてはこの質問への回答でも取り上げた、神戸クルーザー事件が良い例でしょう。この事件はクルーザー販売会社が自らが神戸のホテルに販売したクルーザーの写真をホテルに無断で撮影した上に中古クルーザーの専門誌への広告に出したところ、ホテルがクルーザーを売却した⇒ホテルの経営が傾いているという風評被害となったことから訴えられ、損害賠償が認められたものです。
パブリシティと言いますが、元々はタレントなどが有している顧客吸引力などの金銭価値を認めたもので、これを物にまで認められるかどうかが議論されていると理解願います。
ネット上では、それこそ著作権すら認めようとしない方が多いようですので、そんなもん認められるかという意見が主流ですが、実際の判例ではそうだとは言い切れません。
私は、ビルなどの建築物にも認められるべきだと考えています。それなりの建築物になるためには、それなりの設計料を支払い、定期的にメンテナンスを行っているのですから。
建物ではありませんが、長尾鶏事件の判決では長尾鶏という観賞用の鶏を作り上げた苦労を認めると言った内容が盛り込まれています。
更に、施工主の企業名が入った看板などが写り込むのですから、裁判になれば相当の賠償額を覚悟することになるでしょう。
最後に依頼方法ですが、一般には施工前に値引きと合わせて申し込むのが一般的で、完成後にメールで申し込んだという例は聞いたことすらありません。更に撮影の際には菓子折りの一つでも下げて挨拶してからが常識です。また、申し込む相手も宣伝部や広報部ではありません。多くが総務です。最近では会社のイメージを守る部門を独立させた会社もありますから、その場合はちゃんと案内してくれることでしょう。
宣伝部や広報部は自社とその製品が対象です。他社の宣伝を手伝うことはありえません。
法律に詳しいわけではないのでご参考までにですが、
施工例の写真を補正せずにそのままお使いになる場合は、
企業に、お問い合わせされた方がよいと思います(企業のサイトに、メールアドレスが掲載されている場合は、メールでの問い合わせでもよいかと)。
とくに許可を取らずに掲載している会社もあると思いますが、
トラブル回避のために、許可を得ておくに越したことはないと思います。
(著名ブランド・外資系であれば、より、イメージや権利に敏感なので。
こちらにその気がなくとも、高級ブランドの価値を利用して、
自社の物件をよりよく見せることに利用している、と判断されることも)。
私が以前、施工例を載せるパンフ制作に間接的に携わったときは、
クライアントのほうで、写真補正を専門の会社に依頼していらっしゃいました。
(自社物件以外のものは看板の文字をつぶすなど、適宜されていたようです)
補正は、それ以外にも、電線を消す、水たまりを消す、通行人を消すなども
含めて依頼されていたので、見栄えと権利的に問題ありそうなものは
すべて一括で補正されていたようです。
カタログが自社制作でないなら、制作会社の担当者に相談してみるのも一策かもしれません。
早々のご回答ありがとうございます。
(著名ブランド・外資系であれば、より、イメージや権利に敏感なので。
こちらにその気がなくとも、高級ブランドの価値を利用して、自社の物件をよりよく見せることに利用している、と判断されることも)
まさしく懸念していたことです。
トラブル回避のために、許可を得ておくことにします。
ありがとうございました。
法的にはかなり揉めている内容ですが、施工例としての写真の使い方次第では民事訴訟で相当の賠償が認められたこともあるケースです。
このサイトでも他の回答者と揉めたことが過去にあります。
http://q.hatena.ne.jp/1262941877
判例としてはこの質問への回答でも取り上げた、神戸クルーザー事件が良い例でしょう。この事件はクルーザー販売会社が自らが神戸のホテルに販売したクルーザーの写真をホテルに無断で撮影した上に中古クルーザーの専門誌への広告に出したところ、ホテルがクルーザーを売却した⇒ホテルの経営が傾いているという風評被害となったことから訴えられ、損害賠償が認められたものです。
パブリシティと言いますが、元々はタレントなどが有している顧客吸引力などの金銭価値を認めたもので、これを物にまで認められるかどうかが議論されていると理解願います。
ネット上では、それこそ著作権すら認めようとしない方が多いようですので、そんなもん認められるかという意見が主流ですが、実際の判例ではそうだとは言い切れません。
私は、ビルなどの建築物にも認められるべきだと考えています。それなりの建築物になるためには、それなりの設計料を支払い、定期的にメンテナンスを行っているのですから。
建物ではありませんが、長尾鶏事件の判決では長尾鶏という観賞用の鶏を作り上げた苦労を認めると言った内容が盛り込まれています。
更に、施工主の企業名が入った看板などが写り込むのですから、裁判になれば相当の賠償額を覚悟することになるでしょう。
最後に依頼方法ですが、一般には施工前に値引きと合わせて申し込むのが一般的で、完成後にメールで申し込んだという例は聞いたことすらありません。更に撮影の際には菓子折りの一つでも下げて挨拶してからが常識です。また、申し込む相手も宣伝部や広報部ではありません。多くが総務です。最近では会社のイメージを守る部門を独立させた会社もありますから、その場合はちゃんと案内してくれることでしょう。
宣伝部や広報部は自社とその製品が対象です。他社の宣伝を手伝うことはありえません。
ご回答ありがとうございます。
事例、参考になります。軽々な行動は慎みたいと思います。
依頼方法につきましては、商社経由の<材料売り>のみのため、施工後に現場が判明するケースが多く、このような相談となりました。
ご回答ありがとうございます。
事例、参考になります。軽々な行動は慎みたいと思います。
依頼方法につきましては、商社経由の<材料売り>のみのため、施工後に現場が判明するケースが多く、このような相談となりました。
2011/11/02 08:54:43