というブログを見かけましたが本当ですか。
「チャラにならない」という意味が曖昧ですね。
破産すると住宅ローンが払えなくなるので、担保として金融機関に差し押さえられます。
その意味では「チャラ」になります。
それはないです。
破産とは、債務者の全ての資産を債権者に分配して債務を免責することですから、当然に住宅ローンも免責されます。
ただし、住宅ローンが払えなくなった後も破産をしない方法を選んだ場合、日本の住宅ローンは「チャラ」にはならないです。質問者のおっしゃることはこれではないでしょうか。
日本の住宅ローンはリコースローンでして、担保とした土地家屋以外にも債務者や保証人の収入から返済する義務があります。
これに対してノンリコースローンとは担保資産に返済の責任を限定したローンです。アメリカの住宅ローンはこれが多いらしいですね。
たとえば、3000万円の住宅ローン借り入れをして3000万円の家を買ったとします。5年後ローンの残りは2500万円になりましたが、家の価値が2000万円になったとします。ここでローンの支払いができなくなった場合、ノンリコースローンの場合は2000万円の家を差し出せば済むことになりますが、リコースローンの場合はさらに500万円の借金が残ることになります。
もちろん、ノンリコースローンはリコースローンより銀行のリスクが高いために金利が高めになります。国が違うので単純には比較できませんが、日本で30年固定の住宅ローンを借りると3%ぐらいですがアメリカでは5%ぐらいになるようです。
>破産では、住宅ローンは日本ではチャラにならない?
結論から言うと、自己破産はすべての借金の返済義務が免除されるということなので、住宅ローンもチャラ(返済しなくてよい)ということになる、と思います。
(1)アメリカ
・住宅ローンを9カ月滞納。住宅差押さえ競売。
・住宅を銀行等に引き渡せば、ローン返済、責任は原則問われない。鍵を銀行に送付して終わり。
・住宅は失うが、破産者にはならない。
(2)日本
(パターン1)
・住宅ローンを滞納。住宅差押さえ競売。激安で売られ、ローンが残る。
・自己破産した場合、住宅ローンはチャラ。
・住宅を失い、破産者になる。
(パターン2)
・住宅ローン返済不能、銀行等に相談。自己破産の回避が提案される。
・個人再生、任意整理、特定調停など。
・自己破産せず、住宅ローンの返済が続く。
結論として破産で住宅ローンはチャラになります。
しかしながら、手続きが要りますし、全部が全部チャラではありません。
そのブログはこういうことを言いたかったのでしょう、きっと。
自己破産すれば借金がすべてチャラ・・・これは間違いです。
自己破産の際には必ず財産(プラスの部分)と借金(マイナスの部分)
を申告し裁判所が確認・審査します。
プラスになれば実質的に借金は無いのですから自己破産はありません。
マイナスになれば借金の方が多い訳ですが、この借金内容・使途目的に
ついても審査されます。認められれば自己破産となります。
しかし自己破産しても借金は消えません。自己破産後に再度、借金を
チャラにしてほしい・・との申し立てを提出し裁判所が認めれば
申告した借金の返済義務は消滅です。ここまで1年近くの時間を要します
自己破産と住宅ローン
http://www.money73.biz/demerit/post_3.html
http://tak-tak-world.txt-nifty.com/log/2011/10/post-57e4.html
結論は、破産で住宅ローンは「チャラ」になるということになりますね。
「住宅ローン特別条項付き小規模個人再生」とごっちゃになっているんじゃないかと思うんですがどうでしょうか?
個人が民事再生を行う際、負債額が小さく債権者との間に返済について争いがない場合に使える方法です。
通常は債務を「免責」されるとその借金は無かった事になったり、または部分的に返済をしてあとは免責する(再生の場合)というパターンがありますが、この「住宅ローン特別条項付き小規模個人再生」の場合、住宅ローンは『免責されません』ので、住宅ローンの返済についてはそれまでと一切変わらずに続けていくことになります。
そのかわり、住宅ローンの返済は続く以上、自宅を差し押さえられたり競売にかけられたりすることなく、そのまま住宅に住み続けることは出来ます。ただし、別の借金のために抵当権を設定している場合等はその抵当権が別に実行されて競売等の対象となることはあり得ます。
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