家賃の延滞料支払い請求に対する法的措置について

私(賃借人)と物件の管理会社の勘違いから1年以上家賃の未払いが発生し遅延料を請求されています。家賃の未払い分には、まとめて支払いますが、未払い家賃発生の原因の大部分が管理会社側にあると思える為遅延料は支払う気になりません。もし、強行に遅延料を請求してくるなら法的措置も考えておりますが、どのような措置がいいでしょうか?ちなみに遅延料は1年数ヶ月分で3万円弱です。できるだけ労力と費用はかけたくありません。
(簡易裁判を調べてみたのですが、これは債権者が債務者に対し起こすもののようですが、私のように不当と思われる請求をやめさせる場合にも利用できるのでしょうか?)

状況は以下の通りです。
①契約が終了して1年以上も経過してから管理会社から連絡がある(私も契約終了していることに全く気づかなかった)。この時に遅延料のことは一切説明なし。
②再契約の為の書類を準備していると遅延料も払えと言われる。
③しかし、私に少し不利な条件として契約書には、契約更新の意思の確認は管理会社からはしない。と記されている。(賃借人からすること、とも書いてありませんが)

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  • 終了:2011/11/20 22:41:00
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ベストアンサー

id:seble No.1

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ポイント80pt

延滞料に関する根拠については詳細不明なので弁護士に相談して下さい。
ただ、民法619 黙示の更新が適用できるような気がしなくもないです。
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s3.2.7
 
支払い義務が無いという場合は、債務不存在確認請求訴訟、みたいなお題目で訴訟が起こせるハズです。
要するに、債務が無い、という事を裁判所に確認してもらうのです。
地裁管轄になるような気がするのですが、そうなると本職に頼むべきかと。。
10万~50万ぐらいは費用がかかると思います。
可能かどうか分かりませんが、放置して相手に裁判を起こさせた方が良いのでは?
裁判によらない強引な請求は強要罪等に問えますから、悪質な場合は110番して下さい。

その他の回答1件)

id:seble No.1

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629ここでベストアンサー

ポイント80pt

延滞料に関する根拠については詳細不明なので弁護士に相談して下さい。
ただ、民法619 黙示の更新が適用できるような気がしなくもないです。
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s3.2.7
 
支払い義務が無いという場合は、債務不存在確認請求訴訟、みたいなお題目で訴訟が起こせるハズです。
要するに、債務が無い、という事を裁判所に確認してもらうのです。
地裁管轄になるような気がするのですが、そうなると本職に頼むべきかと。。
10万~50万ぐらいは費用がかかると思います。
可能かどうか分かりませんが、放置して相手に裁判を起こさせた方が良いのでは?
裁判によらない強引な請求は強要罪等に問えますから、悪質な場合は110番して下さい。

id:Kaoru_A No.2

回答回数1382ベストアンサー獲得回数291

ポイント20pt

◆Yoshiyaさんの回答の補足として
 内容証明の書き方が分からない。もう少し詳しい話を聞いてみたいということであれば、司法書士とご相談ください。無料相談会を開催している所もございます。
 相談窓口|日本司法書士会連合会 http://www.shiho-shoshi.or.jp/support/index.html 
 
◆sebleさんの回答の蛇足として
 110番は、玄関で何時間も粘られている、暴力行為、勤務先への押しかけなど、緊急の折に利用して下さい。
 緊急ではないが、半ば強迫的な文章が送られてきた、同じように脅迫めいた電話がかかってきたということであれば、文章や電話の内容を録音し、それをもってお住いの管轄の警察署でご相談下さい。
 もしくは、#9110に電話して下さい。こちらは警察署への相談電話となっております。 

  • id:Yoshiya
    まず自分の考え(遅延損害金を支払わない旨)を内容証明にして、管理会社に送ってみてはいかがでしょうか?
    管理会社は内容証明を受け取った後、再度質問者と話し合いを行うか裁判所に民事訴訟を提起すると思います。
    その上で、原告として反訴(債務不確認存在訴訟)を行い、裁判所の判断に委ねるのがいいと思います。
    (裁判の中で裁判所から和解勧告があると思われますので、その中で管理会社と話し合いができるはずです。)

    民事訴訟に持ち込む前に、質問者さん自らが民事調停を申立る事で、事件の解決を図る事もできますので,
    ぜひご一考下さい。

    http://www.choutei.jp/civil/index.html
    「日本調停協会連合会」・民事調停で解決
    >>
    「民事調停で解決」 しませんか?

    裁判所の民事調停は,家事・刑事事件以外のすべての法律上の問題・トラブル・事件を扱います。
    裁判と異なり,裁判官と調停委員(2名以上)が,言い分をていねいに聴いた上で,互いの話合いを手助けし,公正な判断のもとに調整を行います。また意向に反した内容を強制的に取り決めすることはなく,納得のできる解決をはかります。
    調停制度は,90年近い歴史のある司法型ADR(裁判外紛争解決手続き)です。
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  • id:Lhankor_Mhy
    本題と外れますのでコメントにしますが、
    借地借家法26条に
    >>
    建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。
    <<
    とあり、貸主側が「更新をしない旨通知しなかった」場合には自動的に法定更新となりますから、再契約の書面などは必要ありません。
    法定更新に際しての更新料については有効無効双方の判例がありますので、そもそも更新料自体を支払う必要があるかどうか疑問です。

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