現在弊社では、業務委託契約を商品販売員と締結しております。その際、契約書の補足的な内容として覚書も作成しています。
来年3月に契約更新ですが、新たに覚書として1枚(知的財産)についての取り組めを定めたものを作成中です。この場合、覚書は何枚もあってもよいものなんでしょうか?
またこの文書に関しては収入印紙などは不要でしょうか?単純な追加条項の書面とだけ捉えても大丈夫なものでしょうか?ご教示よろしくお願い致します。
契約書と同じく、枚数制限はありませんが、複数にわたるときは綴じる必要があります。
また、収入印紙の要不要は内容によって変わります。下記が詳しいので参考にしてください。
http://oboegakibunsyo.sblo.jp/article/4094446.html
satoxuさん
2011/12/28 08:14:02アドバイスありがとうございます。ご指摘のアドレスを読んできちんと判断したいと思います。