租税条約と国外送金等調書を混同されておられます。
http://www.souzoku-fp.com/blog/index.php?itemid=313
国外送金等調書は国外への送金と海外からの送金(受領)を一括にして「等」としています。これは法定調書なので金融機関は税務署に必ず提出する義務があります。
(1)国外送金等調書
国外送金等調書とは、金融機関から税務署に提出される法定の報告書です。
・100万円を超える日本から海外の金融機関への送金
・100万円を超える海外から日本への金融機関への送金
をしたときは、金融機関から税務署へ報告書が提出されます。
http://www.43navi.com/column/detailkaigai.html?n=2355
”国外への送金”や”国外からの入金”があると、ある日突然、税務署から「国外送金等に関するお尋ね」が送られてくることがあります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100064.htm
[手続対象者]
金融機関
[提出時期]
為替取引を行った日の翌月末
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/sy230715ho.htm
香港は国家ではないので租税条約ではなく租税協定と呼称されています。実際の適用は来年からです。
http://www.nakagawatax.com/news_0012.html
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/sy221109aho.htm
2 税務当局間の情報交換に関する規定
税務当局間において、租税に関する情報を相互に交換することができることとなります。
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2011/joho_kokan/index.htm
サイト下段をご参照ください。
>(参考)租税条約等に基づく情報交換ネットワークの現状
(注) 情報交換に関する国際基準(主なポイント)
・ 金融機関が保有する情報についても情報交換を行う。
http://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/report/2011/04_1.htm
>(4)租税条約などに基づく情報交換
注釈
1 情報交換に関する国際基準の主な項目としては、金融機関が保有する情報についても情報交換を行うこと、自国に課税利益がない場合でも情報交換を行うこと、などがあげられます。
邦人が有する香港の金融機関の口座に100万円を超える海外からの入金がありましても「国外送金等調書」を作成する義務は当然ながらありません。でも香港から国内の金融機関への送金があり、「国外送金等調書」などに基づいて税務当局が調査の必要性ありと判断した場合、租税条約(租税協定)に則って海外の金融機関が保有する情報について情報交換を行うと記されています。
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