(2)自分の登録商標に類似の商標に、R(〇で囲まれています)(丸アールマーク)を付する行為は、商標法第74条第1号の「登録商標表示と紛らわしい表示を付する行為」に該当するのでしょうか。 (3)自分の「商標法50条第1項(不使用取消審判)のかっこ書きで規定された登録商標」に、R(〇で囲まれています)(丸アールマーク)を付する行為は、商標法第74条第1号の「登録商標表示と紛らわしい表示を付する行為」に該当しないのでしょうか。
・Rマーク(アールマーク)、マルR(マルアール)商標法第74条の「紛らわしい表示」には該当しないと解釈されるようですね。http://www.tm106.jp/tmsm1.htm
ありがとうございます。定説が分かりました。ただ、日本では、丸アールがあると、殆どの日本人が、日本国で、その商標が登録になっていると間違えるような気が、すごくしますけれどね。
私も間違えると思います。グローバルなルールがあるといいですよね。
コメントはまだありません
これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について
ログインして回答する
ありがとうございます。
2012/03/16 15:44:56定説が分かりました。
ただ、日本では、丸アールがあると、殆どの日本人が、日本国で、その商標が登録になっていると間違えるような気が、すごくしますけれどね。
私も間違えると思います。グローバルなルールがあるといいですよね。
2012/03/18 11:20:30