(1)R(〇で囲まれています)(丸アールマーク)は、商標法第74条第1号の「登録商標表示と紛らわしい表示」に該当するのでしょうか。

(2)自分の登録商標に類似の商標に、R(〇で囲まれています)(丸アールマーク)を付する行為は、商標法第74条第1号の「登録商標表示と紛らわしい表示を付する行為」に該当するのでしょうか。
(3)自分の「商標法50条第1項(不使用取消審判)のかっこ書きで規定された登録商標」に、R(〇で囲まれています)(丸アールマーク)を付する行為は、商標法第74条第1号の「登録商標表示と紛らわしい表示を付する行為」に該当しないのでしょうか。

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ベストアンサー

id:kou-tarou No.1

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・Rマーク(アールマーク)、マルR(マルアール)
商標法第74条の「紛らわしい表示」には該当しないと解釈されるようですね。
http://www.tm106.jp/tmsm1.htm

id:jackal3

ありがとうございます。
定説が分かりました。
ただ、日本では、丸アールがあると、殆どの日本人が、日本国で、その商標が登録になっていると間違えるような気が、すごくしますけれどね。

2012/03/16 15:44:56
id:kou-tarou

私も間違えると思います。グローバルなルールがあるといいですよね。

2012/03/18 11:20:30

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