①夫が亡くなった場合、
②妻がなくなった場合、
それぞれ遺族厚生年金または、遺族基礎年金はもらえるのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
夫が死んだ場合、妻は遺族厚生年金をもらえます。
妻が死んだ場合、夫が55歳以上の場合に、夫が遺族厚生年金をもらえます。
18歳未満の子がいる妻は、遺族基礎年金+遺族厚生年金がもらえます。
18歳未満の子がいない妻の場合には、遺族厚生年金のみがもらえます。
55歳以上の夫の場合には、遺族厚生年金のみがもらえます。
遺族厚生年金は、本人が受け取ることになっていた年金額の 3/4 になります。
妻が条件を満たすと「中高齢の加算」「経過的寡婦加算」がプラスされます。
遺族厚生年金の受給資格の「厚生年金加入者が在職中に亡くなったとき。」に該当します。
ただし、国民年金を払わなければならなかった期間と免除されていた期間の合計の 1/3 以上の未納期間があるともらえません。
遺族厚生年金の受給者は「死亡した厚生年金加入者によって、生計を維持されていた遺族」となっています。対象者は下記のとおりです。
男女雇用機会均等法があるとはいえ、女性の収入は男性よりも低いことが多いようです。
一方、年金制度は男性が女性を扶養しているという前提で作られていることが分かります。女性への保護が手厚くなっています。
なお、厚生年金制度の遺族厚生年金は上記のように、「子のある妻、子」に加えて「子のない妻」や「55歳以上の夫」も対象になりますが、国民年金制度の遺族基礎年金の場合には「子のある妻」のみが受給対象になります。
日本の税制はサラリーマンの負担が特に重いですが、遺族の年金に関しては厚生年金の受給対象になるサラリーマンに有利な制度になっています。
遺族基礎年金が支給されるのは、子のある妻または子となっています。そのため、夫には支給されず、子どもに対してのみ、18歳到達年度末(障害者の場合は20歳未満)まで支給されます。ただし、父親と同居している場合は、子どもへの遺族基礎年金も支給停止する決まりになっているため、結果、遺族基礎年金は貰えないことになります。
http://allabout.co.jp/gm/gc/20108/2/
①夫が亡くなった場合、
もらえます。
ただし、加入年数の制限があったと思います。
何年か加入してないともらえない。
あと、遺族年金の金額の大半は子供に対しての支給です。
子供が18歳以上になると一気に減額されます。
子供がいない場合は、支給されません。
②妻がなくなった場合、
この場合はもらえません。
夫が死んだ場合、妻は遺族厚生年金をもらえます。
妻が死んだ場合、夫が55歳以上の場合に、夫が遺族厚生年金をもらえます。
18歳未満の子がいる妻は、遺族基礎年金+遺族厚生年金がもらえます。
18歳未満の子がいない妻の場合には、遺族厚生年金のみがもらえます。
55歳以上の夫の場合には、遺族厚生年金のみがもらえます。
遺族厚生年金は、本人が受け取ることになっていた年金額の 3/4 になります。
妻が条件を満たすと「中高齢の加算」「経過的寡婦加算」がプラスされます。
遺族厚生年金の受給資格の「厚生年金加入者が在職中に亡くなったとき。」に該当します。
ただし、国民年金を払わなければならなかった期間と免除されていた期間の合計の 1/3 以上の未納期間があるともらえません。
遺族厚生年金の受給者は「死亡した厚生年金加入者によって、生計を維持されていた遺族」となっています。対象者は下記のとおりです。
男女雇用機会均等法があるとはいえ、女性の収入は男性よりも低いことが多いようです。
一方、年金制度は男性が女性を扶養しているという前提で作られていることが分かります。女性への保護が手厚くなっています。
なお、厚生年金制度の遺族厚生年金は上記のように、「子のある妻、子」に加えて「子のない妻」や「55歳以上の夫」も対象になりますが、国民年金制度の遺族基礎年金の場合には「子のある妻」のみが受給対象になります。
日本の税制はサラリーマンの負担が特に重いですが、遺族の年金に関しては厚生年金の受給対象になるサラリーマンに有利な制度になっています。
kepikapi さんと BLUE さんは「①もらえる、②もらえる」とおっしゃっていますが、実際には夫が「55歳未満」で「妻の死亡時の夫の収入が600万円以上ある」場合にはもらえませんので、ご注意くださいね。
taroe さんの説明は国民年金の遺族基礎年金の説明です。遺族厚生年金の説明ではありませんのでご注意くださいね。
ベストアンサーありがとうございます。
夫が「55歳未満」で「妻によって生計を維持されていた遺族」というのが要件なので、簡易的に死亡時の夫の収入が600万円以上を目安にして良いと思います。厳密には社会保険事務所の判断になります。
kepikapi さんと BLUE さんは「①もらえる、②もらえる」とおっしゃっていますが、実際には夫が「55歳未満」で「妻の死亡時の夫の収入が600万円以上ある」場合にはもらえませんので、ご注意くださいね。
2012/05/04 22:10:56taroe さんの説明は国民年金の遺族基礎年金の説明です。遺族厚生年金の説明ではありませんのでご注意くださいね。
ベストアンサーありがとうございます。
2012/05/07 14:21:28夫が「55歳未満」で「妻によって生計を維持されていた遺族」というのが要件なので、簡易的に死亡時の夫の収入が600万円以上を目安にして良いと思います。厳密には社会保険事務所の判断になります。