残業代請求を請求するのに休憩時間として
1、2時間少なく請求しないとならないでしょうか。
また休日に9時から23時まで残業をした場合、
残業代請求を請求するのに休憩時間として
1、2時間少なく請求しないとならないでしょうか。
少なく請求しなければならないという事ではありません。
休憩を与えなければならないというのが、労働基準法で定められています。会社は、休憩を与えなかったという違法行為を隠ぺいするために、休憩を取ったことにして申告するように要求していることになります。
休憩を与えなかったために、過労労働をして事故につながったり、労働者が肉体的病気になったり、精神的病気にならないために、労働基準法が定められています。休憩を取っていないのに取ったことにするのでは、法律の意味がありません。
実際は 休憩しないと そんな長時間 やっていけないと思いますが。
一応、労働基準法でも 何時間に何分かは 休憩をとるように決まっています。
つまり、休憩をとらなかったら 違反となります。
http://www.nabejim.com/kyukei.htm
ノーワーク・ノーペイが原則です。
休憩時間があって、実際に休憩したのならその休憩時間については賃金を請求できません。
休憩時間があっても会社から働くように言われて休憩できなかった場合は賃金を請求できます。
会社は労働時間が8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を労働者に与えなければいけません。
もし与えなければ労働基準法違反となります。
労働基準法違反は全国にある労働基準監督署に申告することができます。
労働基準監督署は無料で相談と申告ができるので、残業代請求のことを含めて一度、相談してみてはいかがでしょうか。
■全国の労働基準監督署の住所と電話番号が掲載されています
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
■こちらのサイトでは労働基準法について掲載されています。
http://www.rouki.net/
・労働問題の解決に役立つ条文などの「賃金未払いの時に見ておきたい条文」
・対処法の「未払賃金」
などが質問者さんに役立つのではないでしょうか。
少なく請求しなければならないという事ではありません。
休憩を与えなければならないというのが、労働基準法で定められています。会社は、休憩を与えなかったという違法行為を隠ぺいするために、休憩を取ったことにして申告するように要求していることになります。
休憩を与えなかったために、過労労働をして事故につながったり、労働者が肉体的病気になったり、精神的病気にならないために、労働基準法が定められています。休憩を取っていないのに取ったことにするのでは、法律の意味がありません。
ベストアンサーありがとうございます。
経営者、管理者、労働者、立場の違う全ての人が労働基準法の意義を正しく理解して、健康で安全な職場環境を維持できることをお祈りします。
正しく休憩を取り、効率よく仕事をして、生産性をあげることがもっとも重要です。
ベストアンサーありがとうございます。
2012/05/13 11:37:09経営者、管理者、労働者、立場の違う全ての人が労働基準法の意義を正しく理解して、健康で安全な職場環境を維持できることをお祈りします。
正しく休憩を取り、効率よく仕事をして、生産性をあげることがもっとも重要です。