建築士の設計業務の報酬の基準の定め方を示した標記の15号告示は、略算方法による算定表において標準業務量(人・時間)を示していますが、その業務量は、同告示において
①「(別添三 6 次に掲げる表において、標準業務人・時間数は、一級建築士として2年又は二級建築士として7年の建築に関する業務経験を有する者が設計又は工事監理等を行うために必要な業務人・時間数の標準を示したものである。」
とあり、
②これにあたるものが「技術者E」とされているようであり、またそれが、③毎年国交省から出ている設計業務委託等技術者単価の職種「技師(c)」にあたるようです。
例↓
ttp://www.icas.or.jp/kenchikushiho/pdf/jirei_hosoku15.pdf
の最後の別紙や
ttp://at2000-hp.com/sub13.html
の説明。
上記の①と②と③が結びつく根拠資料を教えて下さい。お願いします。
平成21年告示15号の施行によって廃止された昭和54年告示第1206号では、略算方式での直接人件費の基準に「1級建築士免許取得後2年相当又は2級建築士免許取得後7年相当の業務経験を有する者」を用い、このランクが区分E技術者とされていたようです。
財団法人富山県建築士事務所協会高岡支部 業務報酬
平成21年告示15号においても直接人件費算定では質問文にもあるとおり、「1級建築士として2年又は2級建築士として7年の建築に関する業務経験を有する者」が基準になっています(別添三の6)
国土交通省告示第十五号
また国土交通省では告示第15号の考え方に基づいて、設計業務等委託料の適正な積算に資することを目的に官庁施設の設計業務等積算基準(平成21年4月1日国営整第1号)を示しています。その要領のなかで直接人件費単価について次のように書かれています。
2.2 直接人件費単価
直接人件費単価は、業務に従事する技術者の業務能力に応じたものとする。
なお、第2章に示す方法により算定した業務人・時間数は、一級建築士取得後3年未満又は二級建築士取得後5年以上8年未満の業務経験のある者若しくは大学卒業後5年以上相当の能力のある者が業務に従事することを想定した値となっているが、この場合の直接人件費単価は、国土交通省で公表している「設計業務委託等技術者単価」における「技師C」の単価を用いることができるものとする。
ばっちり疑問解消しました。
2012/05/15 17:49:52ありがとうございました。