5月26日に退職をし通勤手当(JRと東京メトロの通勤手当)を5月分もらって

いないため請求したいのですが
1か月分の通勤手当を請求していいのか、
1か月分の通勤手当の26/31分を請求するのか、
月の稼働日が21日で17日分働いたので1か月分の通勤手当の17/21分を請求するのか
いくら請求するのが正しいのでしょうか。

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  • 終了:2012/06/01 14:51:42

ベストアンサー

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法律で決まっているわけではありません。各社の就業規則によって異なります。
退職の月は切符の料金で出勤日数分支払うと就業規則で定めている会社もあれば、6ヶ月定期代を支給しておいて退職時に定期の払戻金を返却するように就業規則で定めている会社もあります。
法律で決まっていることは、実費金額で支給していて、かつ、一定金額以下ならば、所得にみなされないので所得税の対象にならない、ということだけです。

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