公益社団法人に関する質問です。

総会があるのですが、「決算主義だから予算は報告程度」
との通達を受けました。
この「決算主義」の根拠を教えていただければと思います。

このことを解説したサイトでも、条項番号やその引用でもかまいませんから教えてください。

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  • 終了:2012/06/05 09:55:03

回答1件)

id:sibazyun No.1

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  • この「総会」は、該当法人の会計年度終了(3月末)の3か月以内に行われる、定例の社員総会のことですね。
  • 「予算」について、会員(法律上の社員)の承認がいるかどうかは、該当法人にまかされており、いる場合は定款に記されているはずです。幹部のかたがそうおっしゃるなら、「総会では年度報告・決算の承認のみ、計画・予算は報告のみ」でしょう。
  • 参考に「公益法人協会」が示す「モデル定款(解説付き)」をご案内します。http://www.disclo-koeki.org/kohokyo/teikan_santei.pdf です。なお、「公益社団法人」は、公益認定を得るために行政庁の審査をとおっていますので、いずれの法人の定款も合法的に造られているはずです。
  • まず、上記モデル定款のp22、第16条を見てください。そこに社員総会の議決事項がありますが、(4)に「事業報告及び決算の承認」があり、予算関連はありません。
  • ついで、p45、第51条を見てください。ここには予算は理事会が作成し、直近の社員総会に報告する、となっています。それとともに、その次、p46冒頭の解説で、「社員総会の承認は法律上は必要がないが、」としつつ、「必要あり」とする定款を作ることも法人に委ねている、と記してあります。

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