ご質問によると、ローンの借り換えということになると思いますので、ご質問者の借り入れで奥さんの債務を支払ったことになると思います。
仮に1000万円の債務をご質問者が引き受けたとすると、ご質問者からの1000万円の贈与になると思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
↑によると税率40%ですから、結構取られるのではないでしょうか。
ですが、奥さんのマンションの持分があるので、それをご質問者に贈与すれば相殺できるはずです。贈与というより交換ですね。
ただしこれには不動産取得税と、登記をするなら登録免許税がかかると思います。贈与税よりははるかにマシだと思いますが。
コメント(5件)
マンションの所有者は誰ですか?
・質問者が所有している
・奥さんが所有している
・共有持分がある
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>>あと、贈与税の具体的な金額の相談は税理士法に触れると思います。
そうなんですね。。だから銀行でも一切答えてくれなかったのはそのせいですね?
そうだと思います。
とはいえ、反復継続して行わなければいいことになっているので、親類の相談に答えたり、こういう質問サイトで単発に答える分には本当は問題ないと思います。