一昨年の確定申告を、誤って大きく高く申告してしまっていることがわかりました。

修正の方法はありますでしょうか?

回答の条件
  • 1人5回まで
  • 登録:
  • 終了:2012/10/07 20:00:03
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答2件)

id:sanada33 No.1

回答回数293ベストアンサー獲得回数3

ポイント50pt

すみません
ないとおもいます

id:zzman No.2

回答回数299ベストアンサー獲得回数38

ポイント50pt

[提出時期]
 国税に関する法律の規定に従っていなかった場合又はその計算に誤りがあった場合は、法定申告期限から3年以内(確定申告の必要がない方が、確定申告の必要があるとした場合の法定申告期限後に、還付を受けるための申告をしている場合は、その申告書を提出した日から3年以内)に提出してください。

[手続名]所得税の更正の申出手続|更正の申出関係|国税庁

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/encho/index.htm


まずは最寄りの税務署に相談に行くことです。

  • id:seble
    http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
    更正申告して下さい。時効は5年。pointもらうほどの問題じゃなかったな。
  • id:newmemo
    >更正申告して下さい。時効は5年。
    いつものように間違いです。


    一昨年の確定申告なので更正の請求期限は過ぎています。従来更正の請求期間は1年だったのですが5年に改正されたことに伴い手当が施されています。更正の申出により3年以内でしたら申告できます。

    http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm


    (注)平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税については、更正の請求の請求期限は法定申告期限から1年です。
     なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税で、更正の請求の期限を過ぎた課税期間について、増額更正ができる期間内(3年間)に「更正の申出書」の提出があれば、調査によりその内容を検討して、納めすぎの税金があると認められた場合には、減額の更正を行うこととなります。詳しくは「更正の請求期間の延長等について」をご覧ください。

    http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei_proposal/tetsuzuki/01.htm

    国税に関する法律の規定に従っていなかった場合又はその計算に誤りがあった場合は、法定申告期限から3年以内(確定申告の必要がない方が、確定申告の必要があるとした場合の法定申告期限後に、還付を受けるための申告をしている場合は、その申告書を提出した日から3年以内)に提出してください。
  • id:seble
    あはは、ゴメン。
    いつもじゃねぇって、失礼な。

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません