不当解雇を理由として会社側と争う準備をしています。
まず地位保全の仮処分の申し立てをするつもりですが、
ある弁護士のブログを読むと、
「賃金仮払いならともかく、地位保全の仮処分は保全の必要性がないとして今はまず認められない」とありました。
なぜでしょうか?
係争中でも私は働き続けたいし、会社側も働かせて賃金を支払ったほうが損ではないと
思いますが。
ある弁護士のブログというのは、こちらでしょうか。
http://www.shomin-law.com/kaikochinkari.html
「地位保全の仮処分について保全の必要性が無い」ということについては、以下のQ&Aのベストアンサーが参考になるのではなると思います。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/134043.html
裁判所の中に,労働者の地位保全の仮処分に消極的な考え方があるのも,それが執行力を持たないために,仮処分債権者(申立人のことです。)の緊急の保護に役立たない(民事保全法23条2項所定の「保全の必要性」を欠く)という理解に基づいています。
賃金仮払の仮処分が認められれば、地位保全については必要が無い、ということなのだと思います。
こちらは、経営者向けの情報です。
http://r.komon-bengoshi.jp/labor/index2.html
2.賃金仮払いの仮処分の申立に対しどのような反論をすれば仮払いを免れますか。
たとえば,労働者が,資産を保有していたり,近親者の収入で生活をしていたとか,正社員として雇用されたとかいった事情があれば,仮処分の必要性がないということで仮払いを免れる余地があります。短期のアルバイトで生計を立てているということや雇用保険を受領しているというだけでは,仮処分の必要性がないとまではいえず仮払いを免れることはできません。
「正社員として」というのは退職金があるから生計の維持が困難にならない、という判断なのだと考えられます。
賃金の仮払いについてもこのような判断をされるということは、執行力を持たない地位保全の仮処分に消極的になるのもうなずけます。
こちらは、仮処分を勝ち取ったらしい方のブログです。
本訴で、職場復帰を求めるのか、金銭的解決を求めるのかでいろいろあるとは思いますが、参考になるのではないでしょうか。
http://belovedsuki.blog.fc2.com/blog-category-18.html
>なぜでしょうか?
民事保全法第23条の第2項「仮の地位を定める仮処分命令は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発することができる。」によるものと思います。
>係争中でも私は働き続けたいし、会社側も働かせて賃金を支払ったほうが損ではないと
思いますが。
会社としては、解雇したことを否定することになります。そもそも解雇した方が得と考えているわけです。
労働者の地位には、賃金請求権に加え、労働契約、社宅の利用資格、その他様々な法律が複雑に絡んでいます。労働者の地位保全の仮処分は、そういった法律の一つ一つがクリアされないと仮処分できません。
つまり、賃金請求権に関わる訴訟で勝ち、労働契約で勝ち‥‥すべて勝った結果、ようやく労働者の地位保全の仮処分に至ります。だから、仮処分はまず認められません。
このことは、最高裁昭和63年3月15日判決でも述べられています。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52178&hanreiKbn=02
会社で働き続け、賃金を払ってほいのでしたら、まずは労働契約(不当解雇)を争点にすべきでしょう。
>今はほとんど・・・
最近の状況はさっぱり分かりませんが、
会社側は解雇したいのですから、仮でも元へ戻す事は不利益なのは当然ながら、問題は裁判所のスタンスにあります。
仮処分で地位を認めるという事は本処分(つまり判決)でも地位を認める方向であるという事です。
(たいていは、仮処分を担当した判事が訴訟も担当します。訴状を読む手間が省けるので、、、忙しくて仕方ないそうです。なるべく判決文も書きたくない、さっさと和解してくんないかなぁ、、と)
安易に楽観視するとマズイですが、仮処分で勝てれば裁判自体も有利と思えるのです。
仮処分の意図としては、取りあえずは雇用を確保して、明確な判断が出るまでは弱者(労働者)の生活を保障し(憲法)ましょう、という事ですが。
という事で、仮処分が 「まず」 認められないという表現は、要するに負ける場合が多いという事です。
(実際にその通りかどうかは何とも)
まあ、民主党も落ち込んでいますし、バックの労組と言っても連合だから御用組合なので、つまりは会社が解雇したいと言えば労働者を説得してやめさせようと・・・ww
あとは戦略次第でしょうか?
現状の証拠や論理で強気なら、仮処分でもどんどん攻めて勝ちを取って行ってもいいし、微妙なら、本訴でじっくり時間をかけて判事を説得する方向で行くとか、色々な考え方や状況があるでしょうから、どちらが良いなどとは誰にも言えない。
自民党が勝つかどうかも微妙に影響してきます。
有り得ませんが、億が一、共産党が政権を取ったら、時間をかけてやれば勝てる可能性は相当に高く、勝ったも同然になりますけどね。
有り得ねぇな、なんつっても確かな野党だから政権取っちゃったら公約に反しちゃう、、、wwwwww
ある弁護士のブログというのは、こちらでしょうか。
http://www.shomin-law.com/kaikochinkari.html
「地位保全の仮処分について保全の必要性が無い」ということについては、以下のQ&Aのベストアンサーが参考になるのではなると思います。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/134043.html
裁判所の中に,労働者の地位保全の仮処分に消極的な考え方があるのも,それが執行力を持たないために,仮処分債権者(申立人のことです。)の緊急の保護に役立たない(民事保全法23条2項所定の「保全の必要性」を欠く)という理解に基づいています。
賃金仮払の仮処分が認められれば、地位保全については必要が無い、ということなのだと思います。
こちらは、経営者向けの情報です。
http://r.komon-bengoshi.jp/labor/index2.html
2.賃金仮払いの仮処分の申立に対しどのような反論をすれば仮払いを免れますか。
たとえば,労働者が,資産を保有していたり,近親者の収入で生活をしていたとか,正社員として雇用されたとかいった事情があれば,仮処分の必要性がないということで仮払いを免れる余地があります。短期のアルバイトで生計を立てているということや雇用保険を受領しているというだけでは,仮処分の必要性がないとまではいえず仮払いを免れることはできません。
「正社員として」というのは退職金があるから生計の維持が困難にならない、という判断なのだと考えられます。
賃金の仮払いについてもこのような判断をされるということは、執行力を持たない地位保全の仮処分に消極的になるのもうなずけます。
こちらは、仮処分を勝ち取ったらしい方のブログです。
本訴で、職場復帰を求めるのか、金銭的解決を求めるのかでいろいろあるとは思いますが、参考になるのではないでしょうか。
http://belovedsuki.blog.fc2.com/blog-category-18.html
「会社側も働かせて賃金を支払ったほうが損ではない」と書かれているのは、賃金の仮払いと比較した場合に、ただお金を払うよりも働かせた方が会社としても得だろう、とおっしゃっているのだと思います。
2012/11/17 11:18:40ただし、賃金の仮払いもあくまで「仮」ですから本訴の後に返還の義務があるので、経営者側が解雇が妥当だと考えているのであれば損にはなりません。