どのような方法がありますか。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO205.html#1000000000006000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
医療法第52条により都道府県で閲覧することが出来ます。
第五十二条 医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、次に掲げる書類を都道府県知事に届け出なければならない。
一 事業報告書等
二 監事の監査報告書
三 第五十一条第三項の社会医療法人にあつては、公認会計士等の監査報告書
2 都道府県知事は、定款若しくは寄附行為又は前項の届出に係る書類について請求があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/hojin/shinsei_hojin/kessan.html
東京都の事例です。添付書類に貸借対照表や損益計算書などが含まれています。
【閲覧請求について】
定款(寄附行為)及び事業報告等提出書につきましては閲覧対象になっています。閲覧請求する際は以下の点にご注意ください
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/hojin/seikyuu.files/eturannseikyuunituite.pdf
メモを取ることはできます。
注意事項
4.閲覧書類のコピーをとったり、カメラ等で撮影することはできません。また、閲覧中は携帯電話を使用しないで下さい。メモをとることは構いません。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f12707/
神奈川県の事例です。コピーすることができます。他の地方自治体はケースバイケースだと思うので来庁前にお問い合わせください。
複写を希望される場合は、来庁のうえ、申出書を提出していただきます。
写しをお渡しする場合には、情報公開請求と同額を負担していただきます。
白黒コピー(A3まで)は、1枚(1面)につき10円。
ただ上記の閲覧は、無床診療所を特定しておかなければなりません。
http://www.landscape.co.jp/news/20120215_965.html
金銭的負担が必要となりますが、同社では医療法人データベースを提供しています。こちらも無床診療所のみを抽出することが出来るかどうかは分からないです。件数が多ければ同社において特定データをソートして貰えるかもしれません。
財務情報を網羅した「医療法人データベース」の提供開始
<「医療法人データベース」の特徴>
(2) 豊富なセグメント情報
施設名、住所、電話番号の基本情報に加えて、病床数や診療科目、医療施設の規模、管理者名、売上や利益、固定資産などの詳細な属性情報も合わせて提供できます。
財務情報の調査なら、東京商工リサーチや帝国データバンクに相談するのも良いと思います。
http://www.tsr-net.co.jp/
http://www.tdb.co.jp/index.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO205.html#1000000000006000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
医療法第52条により都道府県で閲覧することが出来ます。
第五十二条 医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、次に掲げる書類を都道府県知事に届け出なければならない。
一 事業報告書等
二 監事の監査報告書
三 第五十一条第三項の社会医療法人にあつては、公認会計士等の監査報告書
2 都道府県知事は、定款若しくは寄附行為又は前項の届出に係る書類について請求があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/hojin/shinsei_hojin/kessan.html
東京都の事例です。添付書類に貸借対照表や損益計算書などが含まれています。
【閲覧請求について】
定款(寄附行為)及び事業報告等提出書につきましては閲覧対象になっています。閲覧請求する際は以下の点にご注意ください
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/hojin/seikyuu.files/eturannseikyuunituite.pdf
メモを取ることはできます。
注意事項
4.閲覧書類のコピーをとったり、カメラ等で撮影することはできません。また、閲覧中は携帯電話を使用しないで下さい。メモをとることは構いません。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f12707/
神奈川県の事例です。コピーすることができます。他の地方自治体はケースバイケースだと思うので来庁前にお問い合わせください。
複写を希望される場合は、来庁のうえ、申出書を提出していただきます。
写しをお渡しする場合には、情報公開請求と同額を負担していただきます。
白黒コピー(A3まで)は、1枚(1面)につき10円。
ただ上記の閲覧は、無床診療所を特定しておかなければなりません。
http://www.landscape.co.jp/news/20120215_965.html
金銭的負担が必要となりますが、同社では医療法人データベースを提供しています。こちらも無床診療所のみを抽出することが出来るかどうかは分からないです。件数が多ければ同社において特定データをソートして貰えるかもしれません。
財務情報を網羅した「医療法人データベース」の提供開始
<「医療法人データベース」の特徴>
(2) 豊富なセグメント情報
施設名、住所、電話番号の基本情報に加えて、病床数や診療科目、医療施設の規模、管理者名、売上や利益、固定資産などの詳細な属性情報も合わせて提供できます。
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