(1)AはBに対して500万円の賃金債権を有しているが、弁済期になってもBは支払うことができないでいる。他方、Bは自己所有の中古マンション(時価800万円)をCへ売却したが、弁済期になってもCは売買代金を支払わない。

①BがCに対して代金支払請求訴訟を提起した場合、Aはいかなる法的地位に立つこととなるか検討しなさい。
また、②AがCに対して代位訴訟を提起した場合、Bはいかなる法的地位に立つことになるか、検討しなさい。

(2)AはBに対して45♪万円の請負代金債権を有しているが、Bが弁済期になっても弁済をしない。それどころかBは、唯一の財産である甲不動産をCに譲渡してしまった。
AがBに問いただすと、「Cに対して債務を負っていたため、代物弁済をした。」といっているが、Aはそれが贈与であると疑っている。
間もなくCは甲不動産をDに売却した。(時価2500万円のところ、1500万円で売却した)。
このような場合、Aは①誰に対して、②どのようなことを立証した上で、何が請求することができるだろうか。その可能性について論じなさい。

です。
分からないため、どなたか回答よろしくお願いいたします。

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  • 終了:2013/01/29 22:15:04
id:pink_knip

債権総論の問題です。

私には難しく分からなかったため、どなたかどうか回答よろしくお願いいたします。

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