心配なのは、父親が死亡した時に借金が残り、その借金は母親が相続することになるのでしょうか。また、母親が死亡した場合、その借金は相続放棄すれば借金を相続する必要はないと聞いていますが、保証人がいる場合はそちらに請求が行くと聞いています。保証人は、高齢(70才)で年金暮らしで財産もありません。その場合、保証人は自己破産するしかないのでしょうか?できれば家だけでも残してやりたいのですが、何か良い方法はないでしょうか?
また、両親の死亡後になりますが、借金が多額のため、整理には弁護士、司法書士等を間に入れて行うほうが良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
みんな自己破産するしかないですね。
借金した本人が 自己破産 または、その遺産相続を破棄した場合
保証人にいきます。
なので 保証人も支払えなければ 自己破産するしかないです。
お父様が死亡した場合、相続放棄しないかぎり、お母様に債務が相続されます。
さらにお母様が死亡した場合、相続放棄しないかぎり、債務は子孫である貴方に相続されます。
相続放棄した場合、債務は保証人に引き継がれます。
したがって、保証人に債務が及ばないようにするためには、お母様か貴方、または相続人の資格を持つ貴方の兄弟が債務を返済するしかありません。
債務の額が膨大であることから、可及的速やかに弁護士を入れて債務整理をすべきです。
ただ、債務整理の条件として、債務をこれ以上増やさないために、畜産業を廃業することが第一にあげられることは避けられないでしょう。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/ho-hasan.html
任意整理は、債務全額を3年~5年の期間内に分割払いする方式が普通です。任意整理は、ほぼ、債務全額を支払うので、債務者の負担は重いです。
民事再生は、一部免除を得て残額を分割払いで支払います。
両方とも債務者の負担は重いです。支払い能力がない場合は、自己破産がよいです。破産し、免責決定を得ると債務の支払いを免除されます。しかし、この効力は保証人に及びません。保証人も自己破産するする必要があります。
私が中に入って弁護士に頼んで債務整理をしたのですが、それでも返済が追いつかない状態です。
弁護士さんも色々なので、今後は、他の弁護士さんにお願いすることも視野に入れた方が良いと思います。
事業を相続するつもりがなければ、相続しなければ、借金の相続をする必要はないです。
その際に、お母様は相続する財産は亡くなるので、お子さん達で面倒を見る必要があると思いますが、借金はない状態なので、多少はましだと思います。
質問についてはsuganoattuさんがおっしゃるとおりです。
ほかに方法なないですね。
まあ、収入があるのであれば任意整理も可能でしょうが、
お話を聞く限りは難しいかもしれませんね。
手続きは自分でもできないこともないですが、精神的に参っている状況でしょうから、
弁護士等を立てたほうが取り立てもやみますのでできるなら任せたほうがいいと思いますよ。
得意な事務所がありますのでそちらにまずは無料相談から始めればいいでしょう。
コメント(1件)
・「できれば家だけでも残してやりたいのですが」は、お父様に対して?保証人に対して?
・「弁護士に頼んで債務整理をしたのですが、それでも返済が追いつかない」とありますが、1.それはいつ頃?2.そもそも債務整理とは、債権者と交渉して、返済可能な条件で巻き直すことです。それなのに「返済が追いつかない」のはなぜ?
・畜産業の事業の規模は?事業売却をできる可能性は?