例えば、刑事事件の被告として拘留されている人間に対して、借金を全額返しませんよと訴えを起こした場合、相手は法廷に出てくることができませんよね?このような場合は欠席裁判となって、原告の言い分がすべて認められちゃう(借金ちゃら)のでしょうか?
判例を引き合いに説明いただけると、理解しやすいです。
よろしくお願いします。
訴状が送達されているのに、被告が出廷せず、書面も提出しなければ、被告は原告の言い分を認めたことなり(民事訴訟法159条)、弁論を終結して(民事訴訟法244条)、原告の請求を全部認容する判決が言い渡されます。被告が刑事収容施設の被収容者であっても、例外ではありません。
実例云々ではなく、条文がそうなっているからそうなるのだとしか説明のしようがありません。
被収容者としては、次のような方法で対応することができます。
1 訴訟代理人を選任する。
弁護士等を訴訟代理人に選任し、被収容者に代わって出頭してもらいます。
簡易裁判所であれば、裁判所の許可を得て親族等を訴訟代理人に選任することもできます。被告が収容中でれば問題なく許可されるでしょう。
2 答弁書を擬制陳述する
当事者が法廷に出頭しなくても、事前に書面を郵送しておけば、書面の内容を法廷で述べたとの同じ扱いになります。(擬制陳述、民事訴訟法158条)。争いの余地がある事件であれば、第1回弁論前に「請求原因事実をいずれも否認する」という内容の書面を裁判所に郵送し、擬制陳述させてもらえば、弁論終結は避けられるでしょう
簡易裁判所では何度でも擬制陳述することができます(民事訴訟法277条)から、期日に合わせて裁判所に書面を郵送していれば、一度も法廷に出頭しないで訴訟を続けることも不可能ではありません。
地方裁判所では擬制陳述は第1回弁論でしか認められていませんので、第2回以降の弁論には本人又は代理人の出頭が必要です。
3 被収容者が出頭する
被収容者本人が出頭することもあり得ます。この場合は、刑事収容施設の職員が被収容者を法廷まで押送することになります。
ただし、被収容者の出廷が施設に認められることは少ないようです(なくなないようです)。
なお、被収容者の民事訴訟の出廷権については、日弁連が2007年10月24日に意見書を作成しています。その中では、被収容者の出廷の実情の報告がなされています。
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2007/071024_2.html
訴状が送達されているのに、被告が出廷せず、書面も提出しなければ、被告は原告の言い分を認めたことなり(民事訴訟法159条)、弁論を終結して(民事訴訟法244条)、原告の請求を全部認容する判決が言い渡されます。被告が刑事収容施設の被収容者であっても、例外ではありません。
実例云々ではなく、条文がそうなっているからそうなるのだとしか説明のしようがありません。
被収容者としては、次のような方法で対応することができます。
1 訴訟代理人を選任する。
弁護士等を訴訟代理人に選任し、被収容者に代わって出頭してもらいます。
簡易裁判所であれば、裁判所の許可を得て親族等を訴訟代理人に選任することもできます。被告が収容中でれば問題なく許可されるでしょう。
2 答弁書を擬制陳述する
当事者が法廷に出頭しなくても、事前に書面を郵送しておけば、書面の内容を法廷で述べたとの同じ扱いになります。(擬制陳述、民事訴訟法158条)。争いの余地がある事件であれば、第1回弁論前に「請求原因事実をいずれも否認する」という内容の書面を裁判所に郵送し、擬制陳述させてもらえば、弁論終結は避けられるでしょう
簡易裁判所では何度でも擬制陳述することができます(民事訴訟法277条)から、期日に合わせて裁判所に書面を郵送していれば、一度も法廷に出頭しないで訴訟を続けることも不可能ではありません。
地方裁判所では擬制陳述は第1回弁論でしか認められていませんので、第2回以降の弁論には本人又は代理人の出頭が必要です。
3 被収容者が出頭する
被収容者本人が出頭することもあり得ます。この場合は、刑事収容施設の職員が被収容者を法廷まで押送することになります。
ただし、被収容者の出廷が施設に認められることは少ないようです(なくなないようです)。
なお、被収容者の民事訴訟の出廷権については、日弁連が2007年10月24日に意見書を作成しています。その中では、被収容者の出廷の実情の報告がなされています。
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2007/071024_2.html
コメント(6件)
「勾留」は逮捕されてから起訴、裁判を経て罪が確定するまでの間、刑事施設(起訴前であれば警察の留置場、起訴後は拘置所)で拘禁される事です、
「拘留」は刑法で定められている自由刑(刑罰)の一つで、1日以上30日未満の日数の間、刑事施設(刑務所)に拘禁される事です。(刑法第16条)
まだ刑が確定してない留置所、拘置所にいる場合を想定しています。
実例をあげてもらえると助かります。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?hanreiSrchKbn=01
判例検索システム(裁判所)
民事訴訟で勾留中の被告が法廷に出廷したという記事のブログはありましたけど、これが事実かどうかは分かりません。
http://ooya0083.blog.fc2.com/blog-entry-139.html