結論から申しますと税務署に青色申告の承認申請書を提出していましたら府税事務所には提出する必要はありません。と言いますか本来的に府税事務所に、そのような書類を提出する制度にはなっていません。法人地方税は法人税の取り扱いに準じることになっていますので法人税で算定された所得や税額を元にして法人地方税は計算されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5100.htm
2 法人を設立した場合には、必要に応じて、次のような申請書や届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。
(1) 青色申告の承認申請書
設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。
法人が青色申告する事で様々な特典があります。青色申告でなければ下記のような特典が得られませんから税金がその分だけ増加することになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
この特例の対象となる法人は、青色申告法人である中小企業者又は農業協同組合等に限られます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5433.htm
この制度の適用対象法人は、青色申告法人である次の法人です。
http://www.pref.osaka.jp/zei/alacarte/hojinfumin.html
法人府民税は、均等割と法人税割から構成されています。法人税割は法人税額を課税標準としています。法人税の申告において青色申告を適用して算出された法人税額は本来的に青色申告の特典が含まれています。その分だけ法人税が少なくなりますし、法人府民税も少なくて済みます。
法人税の申告において、白色申告でしたら青色申告の特典が無い訳ですから、その分税金が多くなります。それに伴って法人府民税も多く納税しなければならなくなるのです。
法人税割
法人税額(連結法人は個別帰属法人税額) × 税率 = 法人税割額
http://www.pref.osaka.jp/zei/alacarte/hojinjigyo.html
法人事業税も法人税で算出された所得金額を元にしていますので、考え方は同じです。
>大阪府に青色申告の申込書を書いていません。
青色の手続きを済ませていないならば法人でも白色申告。
ただし、
大阪以外の地に本店(あるいは主たる事務所)を置いている場合、
納税地は本店(あるいは主たる事務所)所在地となるため、
そもそもの問題として大阪は関係ない。
大阪府民としては大阪に拠点を置いて納税してほしいと願う。
なお、
青色申告への変更を申請した場合の詳細については、
内情について詳しく聞かないと必要事項をはじき出せませんし、
細かい事項も多すぎるのでQ&Aサイトでの対応は難しく、
税務署や税理士と直接相談してください。
ありがとうございます。
青色申告の申込書は最寄りの税務署一カ所だけに出します。昨年、最寄りの税務署に青色申告の申込書を出していなかったら、今回の申告は青色申告できません。来年のための申し込みをしておきましょう。
ありがとうございました。
大阪府だって、青色と白色があります。
質問の趣旨は会社自体ですか?
質問者のアナタ様の場合ですか?
会社の場合
個人事務所のようなところ、また個人商店のようなところは、青色していない場合があります。
こういうところは白色の場合が多々あります。
その選択は自由です。
質問者の個人的な場合
副業とか、臨時に収入があったりとかですか?
自宅の最寄の税務署でOK
大阪府であれ、京都府であれ、大丈夫ですよ。
ありがとうございました。
結論から申しますと税務署に青色申告の承認申請書を提出していましたら府税事務所には提出する必要はありません。と言いますか本来的に府税事務所に、そのような書類を提出する制度にはなっていません。法人地方税は法人税の取り扱いに準じることになっていますので法人税で算定された所得や税額を元にして法人地方税は計算されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5100.htm
2 法人を設立した場合には、必要に応じて、次のような申請書や届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。
(1) 青色申告の承認申請書
設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。
法人が青色申告する事で様々な特典があります。青色申告でなければ下記のような特典が得られませんから税金がその分だけ増加することになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
この特例の対象となる法人は、青色申告法人である中小企業者又は農業協同組合等に限られます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5433.htm
この制度の適用対象法人は、青色申告法人である次の法人です。
http://www.pref.osaka.jp/zei/alacarte/hojinfumin.html
法人府民税は、均等割と法人税割から構成されています。法人税割は法人税額を課税標準としています。法人税の申告において青色申告を適用して算出された法人税額は本来的に青色申告の特典が含まれています。その分だけ法人税が少なくなりますし、法人府民税も少なくて済みます。
法人税の申告において、白色申告でしたら青色申告の特典が無い訳ですから、その分税金が多くなります。それに伴って法人府民税も多く納税しなければならなくなるのです。
法人税割
法人税額(連結法人は個別帰属法人税額) × 税率 = 法人税割額
http://www.pref.osaka.jp/zei/alacarte/hojinjigyo.html
法人事業税も法人税で算出された所得金額を元にしていますので、考え方は同じです。
いつもご丁寧な説明、ありがとうございます。
府税事務所に青色申告の申込書を出していないので、大阪府は青色申告ではないのかと勘違いしていました。
ありがとうございました。
いつもご丁寧な説明、ありがとうございます。
2013/03/24 11:53:26府税事務所に青色申告の申込書を出していないので、大阪府は青色申告ではないのかと勘違いしていました。
ありがとうございました。