質問は、両親の長男である私は、この件に関して財産分与を依頼する権利がありますか?両親はまだ健在ですが、かなり老いていますので、このような活動は行えないかと思います。同時に、いざこざが嫌だと言う理由で、両親は触れずに来てしまったと言うのが現実です。
URLのリンクのみというご返答はお断りいたします。法律のプロ(弁護士、行政書士、その他経験者)の方のみのご返答を希望します。
話がややこしいです。両親とかいとことか子供とか、誰から見たかで全て違いますから、被相続人、要するに財産を持っていて亡くなった当人からの縁とかで統一するか、逐一関係を書いて下さい。
で、当人の子供があなたの両親、つまり、今ここで問題にしているのはあなたの祖父、祖母の事ですね。
当人から見て配偶者と子供が第一順位なので、それぞれか、片方がいる場合はその範囲だけで相続が終了します。つまり孫に当たるあなたにもいとこにも相続権はありません。故に発言権もありません。自身の両親へ助言をするのが精一杯。
あなたのご両親が動けない場合は弁護士に委任するしかありません。あなたには代理権はありませんし、親族であるというだけに過ぎないので発言権は最小です。
あなたがご両親(正確に言えば片方ずつ完全に別の家ですね)の実印や印鑑証明、委任状も持ち込んで完全に代理だと主張し、他の兄弟が了承すれば通ってしまうでしょうけど。
何にしても、配偶者と子、相続人全員の実印が無ければ資産の処分はできません。普通預金ぐらいなら適当におろして使ってしまう事もできますが、不動産に関しては登記できませんから、勝手に処分という事は無いです。実印を預けたりしていなければ。
コメント(3件)
金銭が絡む法律問題は、直接法律職に依頼するか、各法律職の団体(弁護士会・司法書士会・行政書士会)の無料相談に行った方が早いです。
それと、弁護士ドットコムのみんなの法律相談(http://www.bengo4.com/)に同じ質問を投稿すれば、それなりの回答が得られますので、そちらに質問を投稿する方が時間の無駄にならないと思います。
保証ね。保障じゃないよ。てか、保証なんて期待する事自体が大間違いだけどね。