1960年ごろのレコードはもうパブリックドメインになっているという理解でいいんですよね?
法律の条文を提示して回答をお願いします。
音楽の著作権保護期間は、日本の場合、著作者の死後50年です。
1960年発表の作品であっても、作者が数年以内に死んでいない限り、著作権が切れているとは言えません。
従って、パブリックドメインになっているとも言えません。
著作権法 第五十一条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。
外国曲の場合は、著作権の保護期間が異なったり、戦時加算があったりして複雑です。
著作権の切れている作曲家・作品(音楽)リスト
http://music-bells.com/?mode=f4
著作権が切れていそうで切れていない作曲家・作品リスト
http://music-bells.com/?mode=f12
が参考になるでしょう。
著作隣接権の条文を読んでください。
2013/05/19 15:52:57お尋ねになっている「1960年ごろのレコード」が「クラシックのレコード」であり、作曲者がレコードの公表時にすでに死んでいるのであれば、作者(作曲者)の著作権は当然切れていますし、レコードの著作隣接権も切れていますので、パブリックドメインです。
2013/05/20 22:30:08