私の会社で、会社の内部に金が貯まってきたので、会社の増資をしたいと思っています。増資は可能ですか。

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  • 終了:2013/06/18 09:19:50
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id:Yoshiya No.3

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ポイント50pt

>私の会社で、会社の内部に金が貯まってきたので、会社の増資をしたいと思っています。増資は可能ですか。

平成21年4月に会社計算規則が改正され、資本準備金(会社法で定められた法定準備金)と利益剰余金(任意積立金と繰越利益剰余金)から資本金に組み入れる事ができる様になりました。

今月のキーワード ―2009年7月― 第79回 利益剰余金の資本組入れに係る手続と申告調整~会社計算規則の改正により可能に!~税務研究会

■会社計算規則の改正が行われる!?

 平成21年3月27日付の会社計算規則改正により、利益剰余金の資本組入れができることとなりました。会社法施行時の会社計算規則では、剰余金から資本金に組み入れる場合はその他資本剰余金の限る、また、準備金から資本金に組み入れる場合は資本準備金に限る旨の規定が置かれていたため、利益剰余金から資本金に組み入れることはできなかったわけですが、それらの限定する旨の規定が削除されたため、できるものとされました。中小企業には一定のニーズがあるとされています。


■利益剰余金の資本組入れに係る手続は?

 利益剰余金からの資本組入れには2つの類型あります。それは、その他利益剰余金を減少し資本金に組み入れるケースと、利益準備金を減少し資本金に組み入れるケースです。 第1に、その他利益剰余金を減少し資本金に組み入れる場合は、会社法450条の規定に則り行う必要があります。具体的には、株主総会の決議が必要であり、①減少する剰余金の額、および②資本金の額の増加がその効力を生ずる日(効力発生日)を定める必要があります。
 第2に、利益準備金を減少し資本金に組み入れる場合は、会社法448条の規定に則り行う必要があります。株主総会の決議により、①減少する準備金の額、②減少する準備金の額の全部または一部を資本金とするときは、その旨および資本金とする額、および③準備金の額の減少がその効力を生ずる日を定める必要があります。
 株主総会の議事録も保存しておく必要があると考えられます。

(以下略)


参考サイト

利益剰余金の資本組み入れによる増資(ブルドッグウォータ法務・会計事務所)
「会社法施行規則」及び「会社計算規則」の一部改正のお知らせ(法務省)

id:perule

ありがとうございました。

2013/06/18 09:19:20

その他の回答2件)

id:rafting No.1

回答回数2652ベストアンサー獲得回数176

ポイント25pt

利益の資本金への振替は、利益の配当とみなされて源泉税が係ります。個人も会社も1円も資金が動かないのに課税されるのは納得できないのでは?

それでも事情次第で増資されたいということであれば、さらなる成長へ向けて対外的な信用を拡充されるのも手かと思います。

id:perule

源泉税がかかるんですね。ありがとうございました。

2013/06/17 08:14:09
id:dark39 No.2

回答回数18ベストアンサー獲得回数3

ポイント25pt

増資は出来ます。ですが、株の発行や債券の発行ではなく。

会社の自己資金による増資で。

株の追加発行になると株主が文句を言う可能性大です。

株式会社の場合ですが。

id:perule

そうです。会社の自己資金による増資です。ありがとうございました。

2013/06/17 08:14:49
id:Yoshiya No.3

回答回数1047ベストアンサー獲得回数280ここでベストアンサー

ポイント50pt

>私の会社で、会社の内部に金が貯まってきたので、会社の増資をしたいと思っています。増資は可能ですか。

平成21年4月に会社計算規則が改正され、資本準備金(会社法で定められた法定準備金)と利益剰余金(任意積立金と繰越利益剰余金)から資本金に組み入れる事ができる様になりました。

今月のキーワード ―2009年7月― 第79回 利益剰余金の資本組入れに係る手続と申告調整~会社計算規則の改正により可能に!~税務研究会

■会社計算規則の改正が行われる!?

 平成21年3月27日付の会社計算規則改正により、利益剰余金の資本組入れができることとなりました。会社法施行時の会社計算規則では、剰余金から資本金に組み入れる場合はその他資本剰余金の限る、また、準備金から資本金に組み入れる場合は資本準備金に限る旨の規定が置かれていたため、利益剰余金から資本金に組み入れることはできなかったわけですが、それらの限定する旨の規定が削除されたため、できるものとされました。中小企業には一定のニーズがあるとされています。


■利益剰余金の資本組入れに係る手続は?

 利益剰余金からの資本組入れには2つの類型あります。それは、その他利益剰余金を減少し資本金に組み入れるケースと、利益準備金を減少し資本金に組み入れるケースです。 第1に、その他利益剰余金を減少し資本金に組み入れる場合は、会社法450条の規定に則り行う必要があります。具体的には、株主総会の決議が必要であり、①減少する剰余金の額、および②資本金の額の増加がその効力を生ずる日(効力発生日)を定める必要があります。
 第2に、利益準備金を減少し資本金に組み入れる場合は、会社法448条の規定に則り行う必要があります。株主総会の決議により、①減少する準備金の額、②減少する準備金の額の全部または一部を資本金とするときは、その旨および資本金とする額、および③準備金の額の減少がその効力を生ずる日を定める必要があります。
 株主総会の議事録も保存しておく必要があると考えられます。

(以下略)


参考サイト

利益剰余金の資本組み入れによる増資(ブルドッグウォータ法務・会計事務所)
「会社法施行規則」及び「会社計算規則」の一部改正のお知らせ(法務省)

id:perule

ありがとうございました。

2013/06/18 09:19:20

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