匿名質問者

副業をすると、所得税の源泉徴収と住民税の天引の二つから、会社に発覚する。会社は専業義務を課しているところが多く、発覚すろと、解雇というより、自主退職を進められる。というパターンが多いと聞きます。


(1)住民税の方から発覚すると聞くのですが、特別徴収を選ばなければ発覚しないと思うのですが、どうなのでしょうか。(住民税は去年の年収から算定するので)
(2)住民税から発覚しなくても、所得税の源泉徴収では発覚しないですね。これは自分が年末調整するからですね。
(3)マンション経営をしている人もいると思うのですが、これは専業義務には抵触しないと思いますが、どうですか。すると、住民税の(特別徴収)金額がおかしくても、マンション経営していると回答すれば、済む話だと思うのですが。

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  • 終了:2013/06/25 23:45:05

回答2件)

匿名回答1号 No.1

(1)
この通りだと思いますよ。
兼業禁止規定がどうなっているのかは就業規則を見ればわかるものだと思います。そもそもその就業規則が常に閲覧できる状態でないのであればその会社の就業規則そのものが無効と訴えれば「解雇」に対抗できるでしょう。もっとも、そうなった場合は、仰るとおり「就業を継続する」ことは気まずくなり結果として自主退職という路になるのはなんとなく想像できますね。

(2)
年末調整ではなくて、確定申告ですね。この時点で住民税を一緒に払うか、別途請求を受けるか選べるハズですが。ちなみに、今年度そのチェック欄がないまま提出となってしまいましたが、住民税の請求は別途郵送されてきました。

(3)
虚偽申告するのか、正直な回答をするかは微妙な話だと思います。
ここで嘘をつきとおす覚悟があるのなら(1)(2)の質問は意味が無いと思います。
もっとも「変だ」と思った場合は「給与計算をしている担当者」はその理由を徹底的に確認すると思いますので、その時点で「いかに変か」は追求されると思います。つまり、収入の理由が判明すると思います。

副業も「給与所得」と「事業所得」では見え方は違いますし、投資等の所得の場合にはこれまた別の見え方がします。いずれにしても「嘘をつく」よりは「見えないようにする」ことが雇用者・被雇用者双方に得策なのかなとは感じますが・・・。

匿名質問者

見えないようにする、つまり、普通徴収にすることですね。

一点確認すると、サラリーマンの場合で言えば、
給与所得オンリーの場合と、
給与所得とそれ以外の所得がある場合とでは、見え方が違うと解釈すればよいでしょうか。

事業所得、不動産所得、
譲渡所得や配当所得:株式(売買や配当:分離課税でないとして)、ゴルフ会員権、
が加わると見え方が違うという意味でしょうか。
普通は、株は分離課税ですから、その昔、バブルのころ、
ゴルフ会員権の場合に、所得が、ドンと上がって、住民税が高くなった人たちがおられたのではないかな、と想像しております。

2013/06/19 15:37:40
匿名回答2号 No.2

副業を始めた次の確定申告から自分で税金を選択して

普通納税にチェックすればバレマセン。

ただ、会社は質問してくるかもしれませんが。

匿名質問者

有難うございます。
給与所得だけの社員や、給与所得と不動産所得の社員、給与所得と配当所得の社員は、特別徴収にしていると思います。不動産や株式を、親からもらった人もいるでしょうし。
私は、今のところ、アパート経営しか考えていません。それから、親から相続する株式の配当のことです。これで、給与収入以外が発生しますけれど。
アパート経営は、相続でアパートを譲り受けたわけではないので、会社は余計なことを始めたとみなして、心証が下がるかもしれないですね。

2013/06/19 15:42:41

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