iPhoneアプリ開発の契約的な物を教えて下さい。


あるクライアントの依頼で、iPhoneアプリを制作しましたが、
デザインのみを変更した、デモを別のクライアントに見せました。
どちもまだ公開前になります。

この場合、損害賠償が発生する場合は、どのくらいの額になりますでしょうか?

契約上はアプリの複製は可能になりますが、機密情報がどこまでか、不明瞭になってます。

回答の条件
  • 1人5回まで
  • 登録:
  • 終了:2013/07/06 04:05:04
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答3件)

id:dawakaki No.1

回答回数797ベストアンサー獲得回数122

ポイント34pt

損害賠償の上限額は開発請負契約に書きます。

経済産業省 モデル契約書 第53条参照
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/keiyaku/model_keiyakusyo.pdf

「個別契約に定める○○○の金額を限度とする。」の部分は、一般的に開発額を限度にします。

id:taisakuhonbu

記載は委託された金額が上限になります。
ただ、これは上限目一杯になりますでしょうか?

2013/06/29 13:09:57
id:dawakaki

一般的には上限目一杯です。

2013/06/29 20:26:30
id:holoholobird No.2

回答回数574ベストアンサー獲得回数104

ポイント33pt

契約の際に取り決めた携帯端末用アプリケーション開発委託契約書に依存するため一概には言えません。
機密に関する条項がない場合、もしくはあっても状況によって解釈が変化する場合は、相手との協議、決着がつかない場合は司法の手にゆだねることになります。

id:taisakuhonbu

過去の判例の推測はできませんでしょうか?

2013/06/29 13:10:54

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません