あるクライアントの依頼で、iPhoneアプリを制作しましたが、
デザインのみを変更した、デモを別のクライアントに見せました。
どちもまだ公開前になります。
この場合、損害賠償が発生する場合は、どのくらいの額になりますでしょうか?
契約上はアプリの複製は可能になりますが、機密情報がどこまでか、不明瞭になってます。
損害賠償の上限額は開発請負契約に書きます。
経済産業省 モデル契約書 第53条参照
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/keiyaku/model_keiyakusyo.pdf
「個別契約に定める○○○の金額を限度とする。」の部分は、一般的に開発額を限度にします。
契約の際に取り決めた携帯端末用アプリケーション開発委託契約書に依存するため一概には言えません。
機密に関する条項がない場合、もしくはあっても状況によって解釈が変化する場合は、相手との協議、決着がつかない場合は司法の手にゆだねることになります。
過去の判例の推測はできませんでしょうか?
記載は委託された金額が上限になります。
2013/06/29 13:09:57ただ、これは上限目一杯になりますでしょうか?
一般的には上限目一杯です。
2013/06/29 20:26:30