匿名質問者

☆ 税理士・社労士・行政書士の合同会社? ☆


余り詳しくないので、お聞きします。
今、A先生が一人代表者の個人税理士事務所があります。

A先生が引退した後、元々勤めていた勤務税理士さんBさんと、勤務社労士さんCさんで、
合同代表みたいな事ってできるのでしょうか?
代表者はどちから一人しかなれませんか?

今はA先生一人と、勤務税理士さんBさんと勤務社労士さんCさん、
他税理士を目指している受験者の社員さんが何人かいる事務所なのですが、
A先生が引退した後、資格を持っている人が寄り集まった合同会社みたいなイメージの
会社に出来たらと思うんですが、そういうイメージに近づけるには、
どういう形態にするのが良いでしょうか?
その場合の代表者は一人なのか、出資はどうなるのかなど、
詳しい方がいらっしゃいましたらご教授お願いいたします。
可能であれば、提携している行政書士さんも、来て頂きたいと考えています。

よろしくお願いいたします。

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  • 終了:2013/06/30 22:07:49

ベストアンサー

匿名回答4号 No.4

まず、個人で登録すると、正式名称が個人名です。
今の所長さんが、田中太郎さん、で、他の税理士が佐藤次郎さん、社労士が、加藤三郎さんなら、田中太郎税理士事務所とか、田中税理士事務所とかです。
引退すると、そのままなら、佐藤次郎税理士事務所と、加藤三郎社会保険労務士事務所です。「田中ブランド」がなくなりますね。もちろん、名刺の冒頭に、田中太郎グループと書いてもいいかもしれませんが、ちょっと変ですね。
法人にすれば、ブランドは維持されます。田中太郎税理士法人という名前なら、ずっとずっと引継ぐ事可能です(税理士法人とは何か、後述します)。

さて、
税理士法人という形態、社労士法人という形態があります。
どちらも、社員(出資者)と職員という形になる筈です。
社員になるには、有資格者でないとダメです。
つまり、たとえば、税理士法人の社員は、税理士です。最低何人とかあったかもしれないです。社労士や、税理士受験生は、そこの職員になります。
しかし、社員人数の半分以下ならオーケーとかあるかもしれない。あるいは、今後、そうなるかもしれないので、注目していたらどうですか。
すると、社労士も社員になれます。
社労士法人の場合も同じように考えればいいと思います。

別に法的な身分にこだわらなければ、税理士法人で、社労士は職員でいいでしょう。
それに、税理士法人と社労士法人を同じ場所(同じオフィスに作って仕事すればいいのです)。

匿名質問者

税理士法人と通常の法人は少し違うのですね。
きちんと調べてみようと思います。
アドバイスありがとうございました。

2013/06/30 22:07:43
匿名回答4号

株式会社とはだいぶ違います。
会社法上の社員とは、株主のことなんですが、株式会社の場合は、慣例なのか、
社員といえば、従業員のことですね。
そして、会社法上本来の意味での社員である株主は有限責任で済みます。
経営は経営専門家に任せているという建前です。
(だいたい、上場会社の経営者は、少しくらいは株を持っていますけど、
 あくまで、従業員から出世して、経営専門家の適任者能力の実績を積み上げてきた人ということですね。ざっくりした言い方をすればです。
 上場会社といっても、オーナーという大株主が居て、みずから社長や会長になるケースもあります)。

株式会社と、税理士法人の類は、そうとう違います。アメリカのパートナーシップを、日本の士業の方がやる場合、日本の法体系の下でやらないとだめですから、税理士法人とか、そういうパターンになるのだと思います。

2013/07/02 12:23:51

その他の回答3件)

匿名回答1号 No.1

うーん、業務の違うCさんを経営に引き入れる必要が全くわからないです。
同じ事務所家賃を分担で負担したいだけなら、又貸しではなく合同レンタルにすればいいとおもいますし、事務能力を提供するのなら労働力コミで又貸しみたいなことになるかとおもいますが…。
同じお財布にアガリを入れるのは税理士(3月がかきいれどき?)と社労士(一年中仕事がある?)などいろいろ立場が違うので、ちょっとムリでは。明らかに独立の事務所が同じ場所に二つある形にしておかないともめる気がしますよ。さらに税理士側の経営方針とかに口出しされちゃうとどうなのー?とおもいますが。

匿名質問者

やはり色々一緒にすると上手く行かない可能性もあるのですね。
アドバイスありがとうございます。

2013/06/30 22:05:48
匿名回答2号 No.2

会社の組織形態は、成員のポリシーや意思によって決まると思います。

ゆえに、どのような形態であっても、中で働く成員の意思は別物であると思います。

マネジメントとしては、フラットな形の組織形態の方が、成員のモチベーションを保つのに都合良ければそのようにすれば良いですし、これまでの看板の効果を鑑み、引き続いて看板を使用した方が営業上都合がいいということであれば、そのままの看板を残してもいいと思います。

要は、「看板」よりも、成員のマインドを先に固めて、そのうえでマネジメント効率等を考慮して、組織形態を考えるべきであると思います。

匿名質問者

そうですね、形態にこだわるよりまず、方針と成員の方の気持ちなどを大切にしないとですね。
アドバイスありがとうございます。

2013/06/30 22:05:52
匿名回答3号 No.3

個人事務所ですから「会社」ではありませんよね?
税理士登録は1人だけのような気がします。そのままなら補助税理士になるかと。
法人の場合は代表社員として何人でも登録できるようです。
税理士法人は一種だけですよね。
というか、税理士なら会社設立はお手の物だし、まして税理士法人なんて自分で歯を磨くようなもん。
このスレ自体、釣りなんだか暇つぶしなんだかと思いますけど。バカにしてるでしょ?

匿名質問者

いえ、私は税理士ではありませんし、私自身の話ではないので、分からないのでお聞きしました。
ありがとうございました。

2013/06/30 22:06:36
匿名回答4号 No.4

ここでベストアンサー

まず、個人で登録すると、正式名称が個人名です。
今の所長さんが、田中太郎さん、で、他の税理士が佐藤次郎さん、社労士が、加藤三郎さんなら、田中太郎税理士事務所とか、田中税理士事務所とかです。
引退すると、そのままなら、佐藤次郎税理士事務所と、加藤三郎社会保険労務士事務所です。「田中ブランド」がなくなりますね。もちろん、名刺の冒頭に、田中太郎グループと書いてもいいかもしれませんが、ちょっと変ですね。
法人にすれば、ブランドは維持されます。田中太郎税理士法人という名前なら、ずっとずっと引継ぐ事可能です(税理士法人とは何か、後述します)。

さて、
税理士法人という形態、社労士法人という形態があります。
どちらも、社員(出資者)と職員という形になる筈です。
社員になるには、有資格者でないとダメです。
つまり、たとえば、税理士法人の社員は、税理士です。最低何人とかあったかもしれないです。社労士や、税理士受験生は、そこの職員になります。
しかし、社員人数の半分以下ならオーケーとかあるかもしれない。あるいは、今後、そうなるかもしれないので、注目していたらどうですか。
すると、社労士も社員になれます。
社労士法人の場合も同じように考えればいいと思います。

別に法的な身分にこだわらなければ、税理士法人で、社労士は職員でいいでしょう。
それに、税理士法人と社労士法人を同じ場所(同じオフィスに作って仕事すればいいのです)。

匿名質問者

税理士法人と通常の法人は少し違うのですね。
きちんと調べてみようと思います。
アドバイスありがとうございました。

2013/06/30 22:07:43
匿名回答4号

株式会社とはだいぶ違います。
会社法上の社員とは、株主のことなんですが、株式会社の場合は、慣例なのか、
社員といえば、従業員のことですね。
そして、会社法上本来の意味での社員である株主は有限責任で済みます。
経営は経営専門家に任せているという建前です。
(だいたい、上場会社の経営者は、少しくらいは株を持っていますけど、
 あくまで、従業員から出世して、経営専門家の適任者能力の実績を積み上げてきた人ということですね。ざっくりした言い方をすればです。
 上場会社といっても、オーナーという大株主が居て、みずから社長や会長になるケースもあります)。

株式会社と、税理士法人の類は、そうとう違います。アメリカのパートナーシップを、日本の士業の方がやる場合、日本の法体系の下でやらないとだめですから、税理士法人とか、そういうパターンになるのだと思います。

2013/07/02 12:23:51

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