≪有給休暇時の労働時間≫労働基準法で被雇用者の労働時間は40時間/週と決まっていますが、大抵の場合その週に祝祭日などがあると、この40時間/週はクリア、つまり週40時間以下にしやすいですよね。では、被雇用者が年次有給休暇をある週に1日消化した場合はどうなのでしょうか?

有給なので働いたことになり、それも労働時間としてカウントしなくてはならないのでしょうか?それとも、その日の分の給料は払われるべきであるものの、労働時間としては祝祭日に休んだ時と同じように、労働時間としてカウントしなくてもよいのでしょうか?

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  • 終了:2013/07/07 13:02:22
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ベストアンサー

id:dawakaki No.2

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有給休暇の時間は労働時間としてカウントしません。
1日8時間で4日間(有給休暇1日)だったなら、その週の労働時間は8×4=32時間となります。

ただし、1日だけ10時間勤務の日があって、10+8×3=34時間となった場合、1週40時間以下ですが、2時間の超過勤務(残業)扱いになります。
というのは、法定労働時間では、1日8時間または1週40時間のいずれかを超えた場合を超過勤務と見なすからです。
http://www.roudou.net/ki_jikan.htm

その他の回答1件)

id:seble No.1

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

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年休はあくまで休暇ですので、労基法32条の労働時間へは算入しません。
実際に労働した(したと見なせる)時間であって、休憩時間が含まれないように、休暇や欠勤で労働していなければ労働時間とは見なせません。
ただし、労働日数としては出勤したと見なします。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#sf
136条

id:dawakaki No.2

回答回数797ベストアンサー獲得回数122ここでベストアンサー

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有給休暇の時間は労働時間としてカウントしません。
1日8時間で4日間(有給休暇1日)だったなら、その週の労働時間は8×4=32時間となります。

ただし、1日だけ10時間勤務の日があって、10+8×3=34時間となった場合、1週40時間以下ですが、2時間の超過勤務(残業)扱いになります。
というのは、法定労働時間では、1日8時間または1週40時間のいずれかを超えた場合を超過勤務と見なすからです。
http://www.roudou.net/ki_jikan.htm

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