有給なので働いたことになり、それも労働時間としてカウントしなくてはならないのでしょうか?それとも、その日の分の給料は払われるべきであるものの、労働時間としては祝祭日に休んだ時と同じように、労働時間としてカウントしなくてもよいのでしょうか?
有給休暇の時間は労働時間としてカウントしません。
1日8時間で4日間(有給休暇1日)だったなら、その週の労働時間は8×4=32時間となります。
ただし、1日だけ10時間勤務の日があって、10+8×3=34時間となった場合、1週40時間以下ですが、2時間の超過勤務(残業)扱いになります。
というのは、法定労働時間では、1日8時間または1週40時間のいずれかを超えた場合を超過勤務と見なすからです。
http://www.roudou.net/ki_jikan.htm
年休はあくまで休暇ですので、労基法32条の労働時間へは算入しません。
実際に労働した(したと見なせる)時間であって、休憩時間が含まれないように、休暇や欠勤で労働していなければ労働時間とは見なせません。
ただし、労働日数としては出勤したと見なします。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#sf
136条
有給休暇の時間は労働時間としてカウントしません。
1日8時間で4日間(有給休暇1日)だったなら、その週の労働時間は8×4=32時間となります。
ただし、1日だけ10時間勤務の日があって、10+8×3=34時間となった場合、1週40時間以下ですが、2時間の超過勤務(残業)扱いになります。
というのは、法定労働時間では、1日8時間または1週40時間のいずれかを超えた場合を超過勤務と見なすからです。
http://www.roudou.net/ki_jikan.htm
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