店員の悪ふざけで閉店。賠償責任はありますか?

あるステーキ店で、アルバイト店員がキッチンの冷凍庫内で自分の写真を撮ってツイッターに掲載し騒ぎになりました。その店は責任を感じ閉店するそうです。そして、すでに解雇したこのアルバイト店員に対して、損害賠償を請求することも検討に入ったと報じられています。
 アルバイト店員は、訴えられた場合敗訴しますか?また、敗訴した場合、どのくらいの賠償になると思いますか? 教えてください。

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  • 登録:
  • 終了:2013/08/18 15:48:54

ベストアンサー

id:Yoshiya No.2

回答回数1047ベストアンサー獲得回数280

被害を被った店舗が、騒ぎを起こしたアルバイト店員に対して民事訴訟を起こせば、ほぼ間違いなく勝訴するでしょう。
(民法第709条・不法行為)

民法

   第五章 不法行為

(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


アルバイト店員が未成年の場合は、親権者(両親)が責任を負う事になります。

(責任能力)
第七百十二条  未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

第七百十三条  精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。

(責任無能力者の監督義務者等の責任)
第七百十四条  前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2  監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。


ただし、アルバイト店員が起こした行為(不法行為)が全て認められる訳ではありません。
原告(被害者)が店員に対してきちんと指導をしたかどうかで、被告たるアルバイトの過失割合が多少低くなる可能性があります。

損害額については、質問に情報が無いので回答のしようがありません。
(通常は、一時閉店に掛かった費用(仕入れ・店舗の家賃等の経費)+利益、完全閉店にかかる費用(他の店員の退職金、解雇手当も含む)・店舗のオーナーが受け取れるであろう利益(数ヶ月から数年分)・店舗閉店に対する慰謝料が損害賠償に含まれます。)

id:pchank

回答ありがとうございます。

2013/08/12 22:30:21

その他の回答1件)

id:seble No.1

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

故意ですし、2番煎じですし、さすがにこれだけの騒ぎになっていますので、負ける可能性は高いと思います。
ただ、店側も店員の教育や管理などに手落ちがあったからこそなので、管理責任を問われ、一方的とはならないと思います。
それが金額に反映され、それほどの高額にはならないと思いますが、さて、蛇が出るかナチスが出るか・・・w

ただ、冷凍庫ですが、業務用の物はその大きさによっては元々人が出入りする構造になっています。件の庫はもっと小さいタイプのようですが、単純に冷凍庫に人が入る事が何かの違法行為を成立させる訳ではありません。
評判だけという、実体の無い損害をどう評価するか難しいと思います。

id:pchank

回答ありがとうございます。

2013/08/12 22:30:12
id:Yoshiya No.2

回答回数1047ベストアンサー獲得回数280ここでベストアンサー

被害を被った店舗が、騒ぎを起こしたアルバイト店員に対して民事訴訟を起こせば、ほぼ間違いなく勝訴するでしょう。
(民法第709条・不法行為)

民法

   第五章 不法行為

(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


アルバイト店員が未成年の場合は、親権者(両親)が責任を負う事になります。

(責任能力)
第七百十二条  未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

第七百十三条  精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。

(責任無能力者の監督義務者等の責任)
第七百十四条  前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2  監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。


ただし、アルバイト店員が起こした行為(不法行為)が全て認められる訳ではありません。
原告(被害者)が店員に対してきちんと指導をしたかどうかで、被告たるアルバイトの過失割合が多少低くなる可能性があります。

損害額については、質問に情報が無いので回答のしようがありません。
(通常は、一時閉店に掛かった費用(仕入れ・店舗の家賃等の経費)+利益、完全閉店にかかる費用(他の店員の退職金、解雇手当も含む)・店舗のオーナーが受け取れるであろう利益(数ヶ月から数年分)・店舗閉店に対する慰謝料が損害賠償に含まれます。)

id:pchank

回答ありがとうございます。

2013/08/12 22:30:21

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